検索結果に戻る

疑義解釈資料(その1)(平成22年3月29日事務連絡)

  • 項目
    栄養サポートチーム加算
  • 「栄養サポートチームが、栄養治療により改善が見込めると判断した患者」とは、例えばどのような患者か。
  • 例示としては、以下のような患者が挙げられる。
    (例1)脱水状態にある入院直後の患者で、血清アルブミン値は高値を示しているものの、他の指標や背景から明らかに栄養障害があると判断できる者
    (例2)これから抗がん剤による治療を開始する患者で、副作用等により当該治療によって栄養障害をきたす可能性が高いと予想される者
    (例3)脳卒中を発症して救急搬送された直後の患者で、栄養状態はまだ低下していないが、嚥下障害を認めており、経口摂取が困難となる可能性が高いと予想される者
    (例4)集中的な運動器リハビリテーションを要する状態にある患者で、入院中に著しい食欲低下を認めており、栄養治療を実施しなければリハビリテーションの効果が十分に得られない可能性が高いと判断できる者
  • 通知年月日
    平成22年3月29日
  • 点数表
    医科
  • 質問番号
    63
  • 診療報酬区分
    入院基本料等加算
  • 区分番号
    A233-2
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成22年3月29日事務連絡)
  • 備考
  • Google Yahoo
×