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疑義解釈資料(その1)(平成22年3月29日事務連絡)
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項目
栄養サポートチーム加算 -
問
栄養サポートチーム加算の平成23年3月31日までの経過措置について、例えば管理栄養士が専従の場合、医師と管理栄養士が研修を修了しており、看護師と薬剤師が研修修了見込みであれば、算定可能ということか。 -
答
そのとおり。なお、この場合において、看護師及び薬剤師が所定の研修を修了して修了証を交付された時点で、すみやかに地方厚生(支)局長に届け出ること。 -
通知年月日
平成22年3月29日 -
点数表
医科 -
質問番号
62 -
診療報酬区分
入院基本料等加算 -
区分番号
A233-2 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成22年3月29日事務連絡) -
備考
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