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疑義解釈資料(その8)(平成21年3月30日事務連絡)
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項目
訪問看護指示料 -
問
訪問看護指示書及び在宅患者訪問点滴注射指示書の様式を変更した、「「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」(平成21年3月19日付け保医発第0319001号)では、「この通知による改正前の別紙様式16による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。」とあるが、具体的な取扱い如何。 -
答
重度の褥瘡の患者について旧様式を使用する場合には、用紙の余白に褥瘡の程度(NPUAP分類Ⅲ度・Ⅳ度又はDESIGN分類D3~D5)を記載する方法で差し支えない。
また、重度の褥瘡でない患者については、旧様式の用紙を特段取り繕うことなく使用して差し支えない。 -
通知年月日
平成21年3月30日 -
点数表
医科 -
質問番号
4 -
診療報酬区分
在宅医療 -
区分番号
C007 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その8)(平成21年3月30日事務連絡) -
備考
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