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疑義解釈資料(その7)(平成21年1月28日事務連絡)

  • 項目
    加圧根管充填加算
  • 特段の事情があって、歯科エックス線撮影による確認がない場合の加圧根管充填加算の取扱い如何。
  • 歯科エックス線撮影により確認のない加圧根管充填加算は、算定できない。
  • 通知年月日
    平成21年1月28日
  • 点数表
    歯科
  • 質問番号
    9
  • 診療報酬区分
    処置
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その7)(平成21年1月28日事務連絡)
  • 備考
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