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疑義解釈資料(その6)(平成20年12月26日事務連絡)
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項目
在宅酸素療法指導管理料 -
問
介護老人保健施設への入所が決まっている患者の退院時に酸素療法の指導を行った場合、C103在宅酸素療法指導管理料は算定できるか。 -
答
算定できない。介護老人保健施設の入所者に対してはそもそもC103在宅酸素療法指導管理料を算定できないため、退院時にC103在宅酸素療法指導管理料を算定すべき指導を行っても算定できない。
なお、在宅酸素療法指導管理料を含め、第2節第1款に掲げる在宅療養指導管理料が算定できない施設への入所が決まっている患者については、退院時に在宅療養指導管理料は算定できない。 -
通知年月日
平成20年12月26日 -
点数表
医科 -
質問番号
6 -
診療報酬区分
在宅医療 -
区分番号
C103 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その6)(平成20年12月26日事務連絡) -
備考
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