検索結果に戻る
疑義解釈資料(その3)(平成20年7月10日事務連絡)
-
項目
骨移植術 -
問
区分番号K059骨移植術について、「「3」については、移植用骨採取を行う保険医療機関と骨移植を行う保険医療機関が同一であって、骨採取後速やかに移植を行った場合に算定する。 」とあるが、凍結保存された死体骨(同種骨)を移植した場合に、「3」を算定可能か。 -
答
算定できない。ただし「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守し実施した場合に限り算定できる。 -
通知年月日
平成20年7月10日 -
点数表
医科 -
質問番号
25 -
診療報酬区分
手術 -
区分番号
-
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その3)(平成20年7月10日事務連絡) -
備考
- Google Yahoo
×