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疑義解釈資料(その2)(平成20年5月9日事務連絡)
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項目
調剤料(自家製剤加算) -
問
自家製剤加算において、錠剤の半割を行った場合に算定する区分(錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬。ただし、特別の乳幼児用製剤を行った場合を除く。)については、投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定することとされたが、この「投与日数」とは、服用時点に関係なく、実際に自家製剤の上調剤した日数と解釈してよいか。 -
答
そのとおり。隔日投与等の場合であっても実際に自家製剤の上調剤した日数分について算定する。 -
通知年月日
平成20年5月9日 -
点数表
調剤 -
質問番号
8 -
診療報酬区分
調剤技術料 -
区分番号
1 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その2)(平成20年5月9日事務連絡)別添3 -
備考
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