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疑義解釈資料(その2)(平成20年5月9日事務連絡)

  • 項目
    調剤料(夜間・休日等加算)
  • 平日の開局時間が午後7時までの保険薬局において、午後7時に閉局し調剤応需の態勢を解除した後、午後9時に急病の患者から調剤の求めがあったため、調剤を実施した上で時間外加算を算定したところ、その間、さらに別の患者からも調剤の求めがあった。この場合、2人目の患者については、1人目の患者と同様に時間外加算を算定しても差し支えないか。それとも、夜間・休日等加算を算定することになるのか。
  • 時間外加算を算定して差し支えない。
  • 通知年月日
    平成20年5月9日
  • 点数表
    調剤
  • 質問番号
    7
  • 診療報酬区分
    調剤技術料
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その2)(平成20年5月9日事務連絡)別添3
  • 備考
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