検索結果に戻る
疑義解釈資料(その2)(平成20年5月9日事務連絡)
-
項目
調剤料(夜間・休日等加算) -
問
平日の開局時間が午後7時までの保険薬局において、午後7時に閉局し調剤応需の態勢を解除した後、午後9時に急病の患者から調剤の求めがあったため、調剤を実施した上で時間外加算を算定したところ、その間、さらに別の患者からも調剤の求めがあった。この場合、2人目の患者については、1人目の患者と同様に時間外加算を算定しても差し支えないか。それとも、夜間・休日等加算を算定することになるのか。 -
答
時間外加算を算定して差し支えない。 -
通知年月日
平成20年5月9日 -
点数表
調剤 -
質問番号
7 -
診療報酬区分
調剤技術料 -
区分番号
1 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その2)(平成20年5月9日事務連絡)別添3 -
備考
- Google Yahoo
×