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疑義解釈資料(その2)(平成20年5月9日事務連絡)
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項目
外来服薬支援料 -
問
院内投薬された薬剤を持参した患者に対して、服薬支援の必要性を処方医に確認の上、一包化等を行い、外来服薬支援料を算定した場合において、その後も引き続き一包化が行われずに院内投薬が行われたため、繰り返し当該薬局で外来服薬支援を実施したような場合、毎回、外来服薬支援料を算定してよいか。 -
答
質問の例においては、本来、服薬支援の必要性を認識している処方医が自院で薬剤の一包化をするか、又は、処方せんにより薬局での一包化を指示すべきものであると考えられるため、繰り返し外来服薬支援料を算定することはできない。 -
通知年月日
平成20年5月9日 -
点数表
調剤 -
質問番号
11 -
診療報酬区分
薬学管理料 -
区分番号
14の2 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その2)(平成20年5月9日事務連絡)別添3 -
備考
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