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疑義解釈資料(その2)(平成20年5月9日事務連絡)

  • 項目
    リハビリテーション総合計画評価料
  • リハビリテーション総合計画評価料は、疾患別リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行なった場合に、患者1人につき月1回を限度として算定するとされたが、このことは標準的算定日数を超えてリハビリを行い、疾患別リハビリテーション料を算定している場合においても算定できるか。
  • 算定できる。
  • 通知年月日
    平成20年5月9日
  • 点数表
    医科
  • 質問番号
    52
  • 診療報酬区分
    リハビリテーション
  • 区分番号
    H003-2
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その2)(平成20年5月9日事務連絡)別添1
  • 備考
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