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疑義解釈資料(その2)(平成20年5月9日事務連絡)
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項目
リハビリテーション総合計画評価料 -
問
リハビリテーション総合計画評価料は、疾患別リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行なった場合に、患者1人につき月1回を限度として算定するとされたが、このことは標準的算定日数を超えてリハビリを行い、疾患別リハビリテーション料を算定している場合においても算定できるか。 -
答
算定できる。 -
通知年月日
平成20年5月9日 -
点数表
医科 -
質問番号
52 -
診療報酬区分
リハビリテーション -
区分番号
H003-2 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その2)(平成20年5月9日事務連絡)別添1 -
備考
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