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疑義解釈資料(その1)(平成20年3月28日事務連絡)
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項目
脳血管疾患等リハビリテーション料 -
問
脳血管疾患等リハビリテーション料について、医療保険でのリハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを並行して行うことは可能か。 -
答
医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日から1月前までの間に限り、同一の疾患等について医療保険における疾患別リハビリテーションを行った日以外の日に介護保険におけるリハビリテーション料を算定することが可能である。 -
通知年月日
平成20年3月28日 -
点数表
医科 -
質問番号
123 -
診療報酬区分
リハビリテーション -
区分番号
H001 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成20年3月28日事務連絡) -
備考
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