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疑義解釈資料(その1)(平成20年3月28日事務連絡)

  • 項目
    脳血管疾患等リハビリテーション料
  • 脳血管疾患等リハビリテーション料について、医療保険でのリハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを並行して行うことは可能か。
  • 医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日から1月前までの間に限り、同一の疾患等について医療保険における疾患別リハビリテーションを行った日以外の日に介護保険におけるリハビリテーション料を算定することが可能である。
  • 通知年月日
    平成20年3月28日
  • 点数表
    医科
  • 質問番号
    123
  • 診療報酬区分
    リハビリテーション
  • 区分番号
    H001
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成20年3月28日事務連絡)
  • 備考
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