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疑義解釈資料(その7)(平成19年4月20日事務連絡)
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項目
往診料 -
問
保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が半径16キロメートルを超えた場合に医科点数表における「C000 往診料」若しくは「C001在宅患者訪問診療料」又は歯科点数表における「C000 歯科訪問診療料」の算定が認められる絶対的理由とはどのようなものか。 -
答
具体的には、①患家の所在地から半径16キロメートル以内に、患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる。なお、療養費における「往療料」についてもこれに準じた取扱いである。 -
通知年月日
平成19年4月20日 -
点数表
医科 -
質問番号
5 -
診療報酬区分
在宅医療 -
区分番号
C000 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料の送付について(その7)(平成19年4月20日事務連絡) -
備考
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