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疑義解釈資料(その3)(平成18年3月31日事務連絡)
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項目
脳血管疾患等リハビリテーション料 -
問
言語聴覚療法の基準を満たすものとして脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ている施設に於いて、理学療法を行った場合、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できるか。 -
答
算定できない。
言語聴覚療法のみを実施する場合に適用される施設基準により、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ている医療機関では、理学療法、?作業療法を行っても、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)250点は算定できない。 -
通知年月日
平成18年3月31日 -
点数表
医科 -
質問番号
106 -
診療報酬区分
リハビリテーション -
区分番号
H001 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料の送付について(その3)(平成18年3月31日事務連絡) -
備考
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