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疑義解釈資料(その3)(平成18年3月31日事務連絡)

  • 項目
    脳血管疾患等リハビリテーション料
  • 言語聴覚療法の基準を満たすものとして脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ている施設に於いて、理学療法を行った場合、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できるか。
  • 算定できない。
    言語聴覚療法のみを実施する場合に適用される施設基準により、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ている医療機関では、理学療法、?作業療法を行っても、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)250点は算定できない。
  • 通知年月日
    平成18年3月31日
  • 点数表
    医科
  • 質問番号
    106
  • 診療報酬区分
    リハビリテーション
  • 区分番号
    H001
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料の送付について(その3)(平成18年3月31日事務連絡)
  • 備考
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