改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2020 | 2020 | 特定保険医療材料 | (項目:特定保険医療材料) 純チタンで作製した全部金属冠について、歯冠形成はどのように算定するのか。 | 2020-06-02 |
2020 | 2020 | 特定保険医療材料 | (項目:特定保険医療材料) 純チタンで作製した全部金属冠について、装着はどのように算定するのか。 | 2020-06-02 |
2020 | 2020 | 特定保険医療材料 | (項目:特定保険医療材料) 純チタンで作製した全部金属冠について、区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料は対象となるか。 | 2020-06-02 |
2020 | 2020 | 診療報酬明細書の記載要領 | (項目:診療報酬明細書の記載要領) 別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する事項等について、電子レセプト請求による請求の場合は令和2年 10 月診療分以降については該当するコードを選択することになったが、令和2年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合… | 2020-06-02 |
2020 | 2020 | 電話・情報通信機器を用いた診療(再診料) | (項目:電話・情報通信機器を用いた診療(再診料)) 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)」(令和2年2月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、電話等再診料を… | 2020-06-01 |
2020 | 2020 | 電話・情報通信機器を用いた診療(外来診療料) | (項目:電話・情報通信機器を用いた診療(外来診療料)) 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)」(令和2年3月2日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、A002外来診療… | 2020-06-01 |
2020 | 2020 | 電話・情報通信機器を用いた診療(初診料) | (項目:電話・情報通信機器を用いた診療(初診料)) 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合… | 2020-06-01 |
2020 | 2020 | SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 | (項目:SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出) 令和2年3月6日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル 2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法につ… | 2020-05-29 |
2020 | 2020 | 新型コロナウイルス感染症患者の受入れに伴い必要な手続き等への柔軟な対応 | (項目:新型コロナウイルス感染症患者の受入れに伴い必要な手続き等への柔軟な対応) 4月18日事務連絡の3に基づき、簡易な報告を行った上で救命救急入院料又は特定集中治療室管理料を算定している場合は、本事務連絡の別表の「8日以上14日以内の期間」の点数を算定できるか。 | 2020-05-26 |
2020 | 2020 | 診療報酬上の取扱い(新型コロナウイルス感染疑いの患者) | (項目:診療報酬上の取扱い(新型コロナウイルス感染疑いの患者)) 新型コロナウイルス感染症を疑う患者を入院させた場合の診療報酬上の取扱いはどのようになるか。 | 2020-05-26 |
2020 | 2020 | 重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療 | (項目:重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療) 4月18日事務連絡の1に基づき、特定集中治療室管理料等を15日目以降も算定する場合は、本事務連絡の別表の「8日以上14日以内の期間」の点数を算定できるか。 | 2020-05-26 |
2020 | 2020 | 重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療 | (項目:重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療) 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」(令和2年4月18日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月18日事務連絡」という。)の1に基づき、特定集中治療室管理料等について、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症… | 2020-05-26 |
2020 | 2020 | 重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療 | (項目:重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療) 4月18日事務連絡の1に基づき、現に特定集中治療室管理料等の特例的な点数を算定している患者について、本事務連絡による取扱いはどのようになるか。 | 2020-05-26 |
2020 | 2020 | 【廃止】転院を受け入れた医療機関に係る評価(診療報酬明細書への記載) | (項目:【廃止】転院を受け入れた医療機関に係る評価(診療報酬明細書への記載)) 【廃止】本事務連絡の3「新型コロナウイルス感染症から回復した」とあるが、転院先医療機関においては、再発等がない限り新型コロナウイルス感染症の診療が行われないものと思料される。その場合については、傷病名として「新型コロナウイルス感染症」と記載されない事例もあり得るとの理解でよいか。 | 2020-05-26 |
2020 | 2020 | 新型コロナウイルス核酸検出等の算定(微生物学的検査判断料) | (項目:新型コロナウイルス核酸検出等の算定(微生物学的検査判断料)) 微生物学的検査判断料は月1回に限り算定することができる点数であるが、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む。)、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出及びSARS-Co… | 2020-05-22 |
2020 | 2020 | 新型コロナウイルス核酸検出等の算定(免疫学的検査判断料) | (項目:新型コロナウイルス核酸検出等の算定(免疫学的検査判断料)) 免疫学的検査判断料は月1回に限り算定することができる点数であるが、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出、SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出及びSARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス抗原同時検出を実施する以… | 2020-05-22 |
2020 | 2020 | 診療報酬明細書の記載方法等 | (項目:診療報酬明細書の記載方法等) 2.に基づき作成する診療報酬明細書において、検体検査実施料及び検体検査判断料(※)以外の算定項目(入院基本料や検体採取料等)はどのように記載するのか。 | 2020-05-22 |
2020 | 2020 | SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 | (項目:SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出) 令和2年3月6日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年5… | 2020-05-21 |
2020 | 2020 | 全体(感染の収束の定義) | (項目:全体(感染の収束の定義)) 事務連絡による時限的・特例的な取扱いは新型コロナウイルス感染症の感染が収束するまでの間とされているが、具体的にはどのような状態を収束と呼ぶのか。 | 2020-05-18 |
2020 | 2020 | 医療機関 | (項目:医療機関) 歯科診療における電話や情報通信機器等による診療を受けられる医療機関を取りまとめて公表することとしているが、公表されている医療機関以外は事務連絡に基づく診療を実施できないのか。 | 2020-05-18 |
2020 | 2020 | 医療機関 | (項目:医療機関) 自由診療の場合、都道府県に対する実施状況の報告は行わなくても良いのか。 | 2020-05-18 |
2020 | 2020 | 医療機関 | (項目:医療機関) 診療後、領収証及び明細書の交付は、どのように行う必要があるか。 | 2020-05-18 |
2020 | 2020 | 都道府県 | (項目:都道府県) なぜ都道府県では、医務主管課と薬務主管課が連携する必要があるのか。また、各都道府県においては具体的に何を議論するのか。 | 2020-05-18 |
2020 | 2020 | 全体(感染警戒期における診療の取扱い) | (項目:全体(感染警戒期における診療の取扱い)) 新型コロナウイルス感染症の感染が収束するまでの間に行う全ての診療について、本事務連絡に則り診療してよいのか。 | 2020-05-18 |
2020 | 2020 | 全体(情報通信機器を用いた診療) | (項目:全体(情報通信機器を用いた診療)) 歯科診療における情報通信機器を用いた診療を行う場合、どのような通信環境において、実施すべきか。 | 2020-05-18 |
2020 | 2020 | 患者・医療機関 | (項目:患者・医療機関) なぜ麻薬や向精神薬は処方できないのか。 | 2020-05-18 |
2020 | 2020 | 患者・医療機関 | (項目:患者・医療機関) 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施において、診療録等により患者の基礎疾患の情報が把握できない場合、なぜ処方日数は 7日間を上限とされているのか。 | 2020-05-18 |
2020 | 2020 | 患者・医療機関 | (項目:患者・医療機関) 「初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない」場合とは具体的にどのような場合か。 | 2020-05-18 |
2020 | 2020 | 患者・医療機関 | (項目:患者・医療機関) 電話や情報通信機器を用いた診療を一度行った場合、再度同じ歯科医師に電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合は、再診になるか。またその場合の診療報酬は何を算定することが可能か。 | 2020-05-18 |
2020 | 2020 | 患者 | (項目:患者) 本人確認は事務連絡における内容で対応しきれるのか。また歯科医師のなりすましが横行するのではないか。 | 2020-05-18 |
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