通知年月日
改定年度
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改定年度 年度 項目 通知年月日
2021 2021 ADL維持等加算(Ⅲ)について【通所介護/特定施設入居者生活介護/介護老人福祉施設/地域密着型通所介護/認知症対応型通所介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設】 (項目:ADL維持等加算(Ⅲ)について【通所介護/特定施設入居者生活介護/介護老人福祉施設/地域密着型通所介護/認知症対応型通所介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設】) 令和4年度もADL維持等加算(Ⅲ)の算定を予定している事業所は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」が「2あり」、「ADL維持等加算Ⅲ」が「2あり」という記載することで良いか。 2021-03-26
2021 2021 生活相談員及び介護職員の配置基準【通所介護/地域密着型通所介護/(介護予防)認知症対応型通所介護】 (項目:生活相談員及び介護職員の配置基準【通所介護/地域密着型通所介護/(介護予防)認知症対応型通所介護】) 生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要があるのか。 2021-03-26
2021 2021 看護職員と機能訓練指導員の兼務【通所介護/地域密着型通所介護/(介護予防)認知症対応型通所介護】 (項目:看護職員と機能訓練指導員の兼務【通所介護/地域密着型通所介護/(介護予防)認知症対応型通所介護】) 通所介護等事業所において配置が義務づけられている看護職員は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。 2021-03-26
2021 2021 管理者と機能訓練指導員の兼務【通所介護/地域密着型通所介護/(介護予防)認知症対応型通所介護】 (項目:管理者と機能訓練指導員の兼務【通所介護/地域密着型通所介護/(介護予防)認知症対応型通所介護】) 通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。 2021-03-26
2021 2021 (地域密着型)通所介護と第一号通所事業が一体的に行われている場合【通所介護/地域密着型通所介護】 (項目:(地域密着型)通所介護と第一号通所事業が一体的に行われている場合【通所介護/地域密着型通所介護】) (地域密着型)通所介護と第一号通所事業(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項第3号に規定する第一号通所事業をいう。以下同じ。)を一体的に行う事業所にあっては、それぞれの事業ごとに利用定員を定めるのか。それとも両事業の利用者を合算して利用… 2021-03-26
2021 2021 【修正あり】個別機能訓練加算(Ⅰ)イの人員配置要件【通所介護/地域密着型通所介護】 (項目:【修正あり】個別機能訓練加算(Ⅰ)イの人員配置要件【通所介護/地域密着型通所介護】) 【修正あり】個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。 2021-03-26
2021 2021 【修正あり】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件【通所介護/地域密着型通所介護】 (項目:【修正あり】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件【通所介護/地域密着型通所介護】) 【修正あり】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているため、合計で2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。 2021-03-26
2021 2021 【修正あり】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件【通所介護/地域密着型通所介護】 (項目:【修正あり】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件【通所介護/地域密着型通所介護】) 【修正あり】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保でき… 2021-03-26
2021 2021 【削除】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件【通所介護/地域密着型通所介護】 (項目:【削除】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件【通所介護/地域密着型通所介護】) 【削除】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練計画を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなっているが、利用者の居宅を訪問している時間については、人員配置基準上、確保すべき勤務延時間数に含めることとしてもよいか。 2021-03-26
2021 2021 【修正あり】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件【通所介護/地域密着型通所介護】 (項目:【修正あり】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件【通所介護/地域密着型通所介護】) 【修正あり】個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサー… 2021-03-26
2021 2021 【修正あり】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件【通所介護/地域密着型通所介護】 (項目:【修正あり】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件【通所介護/地域密着型通所介護】) 【修正あり】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、この要件に基づき、合計で2名以上の理… 2021-03-26
2021 2021 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロと第一号通所事業の運動器機能向上加算との関係【通所介護/地域密着型通所介護】 (項目:個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロと第一号通所事業の運動器機能向上加算との関係【通所介護/地域密着型通所介護】) 第一号通所事業と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するために配置された機能訓練指導員が、第一号通所事業の運動器機能向上加算を算定するために配置された機能訓練指導員を兼務できるのか。 2021-03-26
2021 2021 【修正あり】機能訓練指導員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定【通所介護/地域密着型通所介護】 (項目:【修正あり】機能訓練指導員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定【通所介護/地域密着型通所介護】) 【修正あり】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所)において配置が義務づけられている機能訓練指導員に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるのか。 2021-03-26
2021 2021 看護職員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定【通所介護/地域密着型通所介護】 (項目:看護職員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定【通所介護/地域密着型通所介護】) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員がこれを兼ねることは可能か。 2021-03-26
2021 2021 看護職員かつ機能訓練指導員である者が、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定【通所介護/地域密着型通所介護】 (項目:看護職員かつ機能訓練指導員である者が、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定【通所介護/地域密着型通所介護】) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員かつ機能訓練指導員である者がこれを兼ねることは可能か。 2021-03-26
2021 2021 管理者が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定【通所介護/地域密着型通所介護】 (項目:管理者が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定【通所介護/地域密着型通所介護】) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、指定通所介護(指定地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている管理者がこれを兼ねることは可能か。 2021-03-26
2021 2021 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロと中重度者ケア体制加算を併算定する場合の取扱い【通所介護/地域密着型通所介護】 (項目:個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロと中重度者ケア体制加算を併算定する場合の取扱い【通所介護/地域密着型通所介護】) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、中重度者ケア体制加算を算定する場合に配置が必要となる看護職員がこれを兼ねることは可能か。 2021-03-26
2021 2021 宿泊サービスを長期に利用している者に係る個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定【通所介護/地域密着型通所介護】 (項目:宿泊サービスを長期に利用している者に係る個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定【通所介護/地域密着型通所介護】) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、個別機能訓練計画を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなっているが、通所介護等事業所において、長期にわたり、いわゆる「宿泊サービス」を利用している利用者に関しては、どのように対応すればよいか。 2021-03-26
2021 2021 曜日により個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロの算定が異なる場合【通所介護/地域密着型通所介護】 (項目:曜日により個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロの算定が異なる場合【通所介護/地域密着型通所介護】) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロについては、例えば特定の曜日だけ当該加算の人員配置要件を満たしている場合においては、その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となることとしているが、曜日によって個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロのいずれを算定するかが異なる事業所にあ… 2021-03-26
2021 2021 【削除】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するにあたっての個別機能訓練計画の作成【通所介護/地域密着型通所介護】 (項目:【削除】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するにあたっての個別機能訓練計画の作成【通所介護/地域密着型通所介護】) 【削除】令和3年3月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定している利用者についても、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するにあたり、再度、利用者の居宅での生活状況の確認等を行い、多職種協働で個別機能訓練計画を作成する必要があるのか。 2021-03-26
2021 2021 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練項目①【通所介護/地域密着型通所介護】 (項目:個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練項目①【通所介護/地域密着型通所介護】) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助すること 2021-03-26
2021 2021 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練項目②【通所介護/地域密着型通所介護】 (項目:個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練項目②【通所介護/地域密着型通所介護】) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっているが、類似する訓練項目を準備した場合でも、複数の種類の訓練項目と認められるの… 2021-03-26
2021 2021 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練時間【通所介護/地域密着型通所介護】 (項目:個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練時間【通所介護/地域密着型通所介護】) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロに係る個別機能訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な1回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定することとなっているが、具体的な目安はあるのか。 2021-03-26
2021 2021 移行支援加算【通所リハビリテーション】 (項目:移行支援加算【通所リハビリテーション】) 移行支援加算は、同加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)において一定の実績をもとに算定ができるものとされているところであるが、令和3年4月から令和4年3月においては、従前(令和3年度介護報酬改定以… 2021-03-26
2021 2021 連続利用日数の考え方【(介護予防)短期入所生活介護/(介護予防)短期入所療養介護】 (項目:連続利用日数の考え方【(介護予防)短期入所生活介護/(介護予防)短期入所療養介護】) 連続して30日を超えてサービス提供を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサービスについては介護報酬の請求が認められていないが、この連続利用日数を計算するにあたり、例えばA事業所にて連続15日間(介護予防)短期入所介護費を請求した後、同日にB事業所(A事業所と同一、隣接若しくは近接する敷地内に… 2021-03-26
2021 2021 連続利用日数の考え方【(介護予防)短期入所生活介護/(介護予防)短期入所療養介護】 (項目:連続利用日数の考え方【(介護予防)短期入所生活介護/(介護予防)短期入所療養介護】) 連続して30日を超えてサービス提供を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサービスについては介護報酬の請求が認められていないが、例えばA事業所にて連続30日間(介護予防)短期入所生活介護費を請求し、同日にB事業所(A事業所と同一、隣接若しくは近接する敷地内にない事業所)の利用を開始した場合、B… 2021-03-26
2021 2021 利用者に対して送迎を行う場合【(介護予防)短期入所生活介護/(介護予防)短期入所療養介護】 (項目:利用者に対して送迎を行う場合【(介護予防)短期入所生活介護/(介護予防)短期入所療養介護】) 訪問介護員等による送迎で短期入所サービスを利用する場合、介護報酬はどのよう算定すればよいか。 2021-03-26
2021 2021 利用者に対して送迎を行う場合【(介護予防)短期入所生活介護/(介護予防)短期入所療養介護】 (項目:利用者に対して送迎を行う場合【(介護予防)短期入所生活介護/(介護予防)短期入所療養介護】) A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、利用者に対して送迎を行う場合の加算は算定できるのか。 2021-03-26
2021 2021 病院等との密接な連携により看護職員を確保する場合①【(介護予防)短期入所生活介護】 (項目:病院等との密接な連携により看護職員を確保する場合①【(介護予防)短期入所生活介護】) 病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。)との密接な連携により看護職員を… 2021-03-26
2021 2021 病院等との密接な連携により看護職員を確保する場合②【(介護予防)短期入所生活介護】 (項目:病院等との密接な連携により看護職員を確保する場合②【(介護予防)短期入所生活介護】) 病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。以下、病院等という。)との密接な… 2021-03-26

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