改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2024 | 2024 | 機械的歯面清掃処置 | (項目:機械的歯面清掃処置) 「I030」機械的歯面清掃処置について、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者については、月1回に限り算定できるとあるが、当該加算を算定した日に限り算定可能か。 | 2024-05-30 |
2024 | 2024 | 金属歯冠修復 | (項目:金属歯冠修復) 令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の「M017」ポンティックの留意事項通知(7)のハに上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち頬側2根を残して分割抜歯した場合であって、単独冠として歯冠修復を行う場合は、大臼歯の歯冠修復として算定して差し支えないとあるが、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬… | 2024-05-30 |
2024 | 2024 | 光学印象 | (項目:光学印象) 光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式50の2)について、既に「CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー」の施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関であって、「M003-4」光学印象の施設基準に係る届出のみを行う場合は、「1届出を行う施設基準」の「光学印象」の欄にのみ〇を記載し、「4当該療… | 2024-05-30 |
2024 | 2024 | 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)/周術期等口腔機能管理料(Ⅱ) | (項目:周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)/周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)) 「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の注1及び「B000-7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の注1について、「がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)」とあるが、入院期間が1泊2日の場合は算定可能か。 また、「歯科疾患に係る手術」について、入院をと… | 2024-05-30 |
2024 | 2024 | 回復期等口腔機能管理計画策定料/回復期等専門的口腔衛生処置 | (項目:回復期等口腔機能管理計画策定料/回復期等専門的口腔衛生処置) 「「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月12日事務連絡)別添3の問14において、「B000-11」回復期等口腔機能管理料について、回復期等に関する口腔機能管理を必要とする患者の場合であって、う蝕や歯周病等がない場合等の傷病名について、当面は傷病名を「回復期口腔機能管理中」として差し支… | 2024-05-30 |
2024 | 2024 | 地域支援体制加算/連携強化加算/在宅薬学総合体制加算 | (項目:地域支援体制加算/連携強化加算/在宅薬学総合体制加算) 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準において求められる薬局の機能等に係る情報の周知について、行政機関や薬剤師会等を通じた公表の手続を行っているが、これらの加算の届出時点では当該薬局の情報が公表されていない場合であっても届出を行うことは可能か。 | 2024-05-30 |
2024 | 2024 | 【廃止】訪問看護管理療養費 | (項目:【廃止】訪問看護管理療養費) 【廃止】令和6年3月31日時点において、指定訪問看護を行う訪問看護ステーションについては、令和6年6月1日から訪問看護管理療養費1又は2の算定を行うためには、当該施設基準の届出を行う必要があるのか。 | 2024-05-28 |
2024 | 2024 | 【廃止】訪問看護管理療養費 | (項目:【廃止】訪問看護管理療養費) 【廃止】令和6年3月31日時点において指定訪問看護を行う訪問看護ステーションであって、訪問看護管理療養費1の施設基準を満たしていない事業所が、「訪問看護管理療養費1の基準については、令和6年3月31日時点において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、令和6年9月… | 2024-05-28 |
2024 | 2024 | 訪問看護管理療養費 | (項目:訪問看護管理療養費) 令和6年3月31日時点において、指定訪問看護を行う訪問看護ステーションについては、訪問看護管理療養費2の届出を行った場合も、令和6年9月30日までは訪問看護管理療養費1を算定できるのか。 | 2024-05-28 |
2024 | 2024 | 【廃止】訪問看護管理療養費 | (項目:【廃止】訪問看護管理療養費) 【廃止】訪問看護管理療養費1又は2の届出を、令和6年7月1日までに行っている場合であっても、令和6年10月1日までに改めて地方厚生(支)局長に届出を行う必要はあるのか。 | 2024-05-28 |
2024 | 2024 | 【廃止】訪問看護管理療養費 | (項目:【廃止】訪問看護管理療養費) 【廃止】令和6年4月1日以降に、新たに指定を受けた訪問看護ステーションについては、令和6年6月1日から訪問看護管理療養費1又は2の算定を行う場合は、令和6年6月3日までに訪問看護管理療養費1又は2の届出を行う必要があるのか。 | 2024-05-28 |
2024 | 2024 | 特定感染症入院医療管理加算 | (項目:特定感染症入院医療管理加算) 「A209」特定感染症入院医療管理加算について、治療室の場合とは何を指しているのか。 | 2024-05-17 |
2024 | 2024 | バイオ後続品使用体制加算 | (項目:バイオ後続品使用体制加算) 「A243-2」バイオ後続品使用体制加算の施設基準において、当該保険医療機関において調剤した対象薬剤について、当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合に係る規定があるが、対象薬剤のバイオ後続品であるかどうかは、厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関… | 2024-05-17 |
2024 | 2024 | 精神科地域包括ケア病棟入院料 | (項目:精神科地域包括ケア病棟入院料) 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添1の問121において、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料について、日勤時間帯にあっては作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が休日を含めて全ての日において常時1人以上配置されていることとされているが、「令和6年度診療報… | 2024-05-17 |
2024 | 2024 | 在宅時医学総合管理料/施設入居時等医学総合管理料 | (項目:在宅時医学総合管理料/施設入居時等医学総合管理料) 「C002」在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)の施設基準において、「当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(特掲診療料の施設基… | 2024-05-17 |
2024 | 2024 | 在宅時医学総合管理料/施設入居時等医学総合管理料 | (項目:在宅時医学総合管理料/施設入居時等医学総合管理料) 問4において、「直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合」を令和7年3月31日までに7割以下とするための計画書には、どの… | 2024-05-17 |
2024 | 2024 | 連携強化加算/医療DX推進体制整備加算 | (項目:連携強化加算/医療DX推進体制整備加算) 連携強化加算及び医療DX推進体制整備加算の施設基準として、「サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行うこと」とされており、「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」を活用す… | 2024-05-17 |
2024 | 2024 | 連携強化加算 | (項目:連携強化加算) 連携強化加算に関する施設基準において、保険薬局の保険薬剤師が年1回以上、感染症に係る最新の科学的知見に基づいた適切な知識を習得することを目的とした研修及び新型インフルエンザ等感染症等に係る医療の提供に当たっての訓練を受けることとされているが、当該加算の届出までにこれらの研修及び訓練を受けていなければ… | 2024-05-17 |
2024 | 2024 | 領収証 | (項目:領収証) 「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」に規定する別紙様式1及び別紙様式2の領収証について、医科点数表第14部「その他」及び歯科点数表第15部「その他」の新設により、「その他」の欄が追加されたが、レセプトコンピュータ又は自動入金機の改修が必要などやむを得… | 2024-05-17 |
2024 | 2024 | 特定事業所加算【訪問介護】 | (項目:特定事業所加算【訪問介護】) 新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応実績について、前年度又は算定日が属する月の前3月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。 | 2024-05-17 |
2024 | 2024 | ユニット間の勤務について【サービス名:短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 | (項目:ユニット間の勤務について【サービス名:短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) ユニット型施設において、昼間は1ユニットに1人配置とされているが、新規採用職員の指導に当たる場合や、夜間に担当する他ユニットの入居者等の生活歴を把握する目的で、ユニットを超えた勤務を含むケア体制としてよいか。 | 2024-05-17 |
2024 | 2024 | 認知症加算【小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護】 | (項目:認知症加算【小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護】) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出において、認知症加算の項目が「1なし 2加算Ⅰ 3加算Ⅱ」となっているが、加算(Ⅲ)(Ⅳ)の届出はどうすればよいか。 | 2024-05-17 |
2024 | 2024 | 認知症チームケア推進加算【(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 | (項目:認知症チームケア推進加算【(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 厚生労働省の令和3~5年度老人保健健康増進等事業(※)において、研修を修了した者は、認知症チームケア推進研修を修了した者とみなしてよいか。 ※ 令和3年度BPSDの軽減を目的とした認知症ケアモデルの普及促進に関する調査研究、令和4~5年度BPSDの予防・軽減を目的とした認知症ケアモデルの普及促進に関… | 2024-05-17 |
2024 | 2024 | 認知症チームケア推進加算【(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 | (項目:認知症チームケア推進加算【(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 認知症チームケア推進加算Ⅱの配置要件として、認知症介護実践リーダー研修と認知症チームケア推進研修の双方の研修を修了した者の配置が必要とされるが、認知症介護実践リーダー研修の受講が予定されている者について、認知症介護実践リーダー研修の受講前に認知症チームケア推進研修を受講することは可能か。 | 2024-05-17 |
2024 | 2024 | 認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算【(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 | (項目:認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算【(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 同一対象者について、月の途中で、認知症専門ケア加算から認知症チームケア推進加算に切り替える場合に、どのような算定方法となるのか。 | 2024-05-17 |
2024 | 2024 | 業務継続計画未策定減算について【全サービス共通】 | (項目:業務継続計画未策定減算について【全サービス共通】) 業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。 | 2024-05-17 |
2024 | 2024 | 送迎減算【総合事業(指定相当通所型サービス)】 | (項目:送迎減算【総合事業(指定相当通所型サービス)】) 以下の場合は送迎減算の対象になるのか。 ① 通所型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、予定していた通所型サービスの提供が行われなかった場合 ② 通所型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、通所型サービスの提供は行われたが、送迎が行われなかった場合(予… | 2024-05-17 |
2024 | 2024 | 地域包括診療加算/地域包括診療料 | (項目:地域包括診療加算/地域包括診療料) 「A001」再診料の「注12」に規定する地域包括診療加算及び「B001-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「担当医は認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましい。」とされているが、この「認知症に係る適切な研修」とは、具体的にどのようなものがあるか。 | 2024-05-10 |
2024 | 2024 | 地域包括診療加算/地域包括診療料 | (項目:地域包括診療加算/地域包括診療料) 「A001」再診料の「注12」に規定する地域包括診療加算及び「B001-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設けていること。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい。」とされているが、電話による相談体制を構築している場合に… | 2024-05-10 |
2024 | 2024 | 地域包括診療加算/地域包括診療料 | (項目:地域包括診療加算/地域包括診療料) 「A001」再診料の「注12」に規定する地域包括診療加算及び「B001-2-9」地域包括診療料の施設基準にある慢性疾患の指導に係る適切な研修については、「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成26年7月10日事務連絡)別添1の問7及び問8において、「継続的に2年間で通算20時間以上の研修を修了… | 2024-05-10 |
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