改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2022 | 2022 | 診断群分類区分の適用の考え方(その他(定義副傷病名等)) | (項目:診断群分類区分の適用の考え方(その他(定義副傷病名等))) 定義副傷病は治療の有無によって「あり」「なし」を判断するのか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 診療報酬の算定 | (項目:診療報酬の算定) 4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日以前から入院している患者については、同日から5月31日までの2か月間は医科点数表により算定し、6月1日より包括評価の算定となるのか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 診療報酬の算定 | (項目:診療報酬の算定) 外泊した日数は包括評価に係る入院期間に算入するのか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 診療報酬の算定 | (項目:診療報酬の算定) 入院日Ⅲを超えた日以降に、医科点数表に基づき算定する場合、入院基本料はどの入院料を算定すればよいのか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 診療報酬の算定 | (項目:診療報酬の算定) DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合は、どのように算定するのか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 診療報酬の算定 | (項目:診療報酬の算定) DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合は、どのように算定するのか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 診療報酬の算定 | (項目:診療報酬の算定) 4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日4月1日以前から入院している患者が同月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病により7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのように算定するのか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 医療機関別係数 | (項目:医療機関別係数) 医療機関別係数は次の診療報酬改定時まで変更されないのか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 医療機関別係数 | (項目:医療機関別係数) ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟に転棟した事例について、データ提出加算3又は4はどのように算定するのか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 医療機関別係数 | (項目:医療機関別係数) 検体検査管理加算の届出を複数行っている場合(例:ⅠとⅣ)、医療機関別係数は両方の機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 医療機関別係数 | (項目:医療機関別係数) 検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは検体検査を実施していない月も医療機関別係数に合算することができるか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 医療機関別係数 | (項目:医療機関別係数) 機能評価係数Ⅰに関連した施設基準を新たに取得した場合、医科点数表に基づく地方厚生局等への届出の他に、何か特別な届出が必要か。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 医療機関別係数 | (項目:医療機関別係数) 入院基本料等加算を算定することができない病棟(床)にDPC対象患者が入院している場合、当該入院基本料等加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算することができるか。(例:DPC対象患者が特定入院料を算定する病棟に入院している場合の急性期看護補助体制加算に係る機能評価係数Ⅰ) | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 医療機関別係数 | (項目:医療機関別係数) 区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1病棟薬剤業務実施加算1)を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできるのか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 医療機関別係数 | (項目:医療機関別係数) 医科点数表第1章第2部入院料等の通則第8号の規定による栄養管理体制に係る減算に該当する場合、入院日Ⅲまでの期間は当該機能評価係数Ⅰを合算して包括算定するが、入院日Ⅲを超えた日以降は医科点数表に基づき1日につき40点を減じて算定するのか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 医療機関別係数 | (項目:医療機関別係数) 区分番号「A245」データ提出加算について、DPC対象病院において、DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院している患者はデータ提出加算1又は2を算定することができるか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 医療機関別係数 | (項目:医療機関別係数) ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、データ提出加算1又は2を算定することはできるのか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬 | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬) 診断群分類点数表による算定を行った患者が退院した場合、退院した月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定することができるのか。(例:検体検査判断料等) | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬 | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬) 月の前半が包括評価、月の後半が医科点数表に基づく評価(又は外来)の場合で、月の前半と後半に1回ずつ区分番号「D208」心電図検査を実施した場合、心電図検査の費用は全額算定してよいか。また、その他の生体検査やCT、MRI等についても同様の取扱いとしてよいか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬 | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬) 区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査の注9に定められたフィルムの費用は、医科点数表に基づき算定することができるか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬 | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬) 包括評価の対象患者について、手術中に行った超音波検査や造影検査は医科点数表により算定することができるか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬 | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬) 包括評価の範囲に含まれない検査又は処置等において、医科点数表の注で定められている加算点数については、別に医科点数表に基づき算定することができるか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬 | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬) 経皮経肝胆管造影における区分番号「E003」造影剤注入手技は、区分番号「D314」腹腔鏡検査に準じて算定することとされているが、医科点数表に基づき別に算定することができるか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬 | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬) 入院を必要とする侵襲的処置を含む医科点数表第2章第4部画像診断に係る費用は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬 | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬) 核医学検査(核医学診断)に伴い使用する放射性医薬品についても包括評価の範囲に含まれるか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬 | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬) 医科点数表第2章第9部処置の通則に規定する休日加算、時間外加算及び深夜加算は、当該処置の開始時間が入院手続の後であっても算定できることとされているが、包括評価の範囲に含まれない処置料について、本加算を医科点数表に基づき別に算定することができるか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬 | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬) 包括評価の範囲に含まれない処置料については、人工腎臓の導入期加算等の処置料に係る加算点数を算定することができるか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬 | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬) 医科点数表に基づき算定するギプスの項目について、100分の20等の例により、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を算定した場合も医科点数表に基づき算定することができるのか。 | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬 | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬) 外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定することができるのか… | 2022-03-31 |
2022 | 2022 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬 | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬) 診断群分類区分が手術の有無により区別されていない傷病については、「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができないのか。 | 2022-03-31 |
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