| 改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | (入浴介助加算の新規QA)入浴介助加算(Ⅰ)①研修内容について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★】 | (項目:(入浴介助加算の新規QA)入浴介助加算(Ⅰ)①研修内容について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★】) 入浴介助に関する研修とは具体的にはどのような内容が想定されるのか。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | (入浴介助加算の新規QA)入浴介助加算(Ⅱ)②情報通信機器等を活用した訪問方法について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】 | (項目:(入浴介助加算の新規QA)入浴介助加算(Ⅱ)②情報通信機器等を活用した訪問方法について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】) 情報通信機器等を活用した訪問する者(介護職員)と評価をする者(医師等)が画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | (入浴介助加算の既存 QA 修正)入浴介助加算(Ⅱ)【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】 | (項目:(入浴介助加算の既存 QA 修正)入浴介助加算(Ⅱ)【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】) 入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | (入浴介助加算の既存 QA 修正)入浴介助加算(Ⅱ)【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】 | (項目:(入浴介助加算の既存 QA 修正)入浴介助加算(Ⅱ)【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】) 入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用… | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | 所要時間による区分の取扱い【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】 | (項目:所要時間による区分の取扱い【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】) 所要時間による区分の取り扱いとして、「降雪等の急な気象状況の悪化等により~」としているが、急な気象状況の悪化等とは豪雨なども含まれるか。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | 送迎減算①送迎の範囲について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション、指定相当通所型サービス】 | (項目:送迎減算①送迎の範囲について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション、指定相当通所型サービス】) 通所系サービスにおける送迎において、事業所から利用者の居宅以外の場所(例えば、親族の家等)へ送迎した際に送迎減算を適用しないことは可能か。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | 送迎減算②同乗について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション、指定相当通所型サービス】 | (項目:送迎減算②同乗について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション、指定相当通所型サービス】) A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。また、B事業所の従業者が送迎を行う際に、A事業所とB事業所の利用者を同乗させることは可能か。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | 送迎減算③共同委託について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション、指定相当通所型サービス】 | (項目:送迎減算③共同委託について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション、指定相当通所型サービス】) A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用者を同乗させることは可能か。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | (R3改定QAの修正)3%加算・規模区分の特例(利用延人員数の減少理由)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】 | (項目:(R3改定QAの修正)3%加算・規模区分の特例(利用延人員数の減少理由)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】) 基本報酬への3%加算(以下「3%加算」という。)や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例(以下「規模区分の特例」という。)では、現に感染症や災害の影響と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、減少の具体的な理由は問わないのか。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | (R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(感染症による休業要請時の取扱い)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】 | (項目:(R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(感染症による休業要請時の取扱い)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】) 各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、通所介護、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関… | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | (R3改定QAの修正)3%加算・規模区分の特例(規模区分の特例の年度内での算定可能回数)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】 | (項目:(R3改定QAの修正)3%加算・規模区分の特例(規模区分の特例の年度内での算定可能回数)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】) 規模区分の特例適用の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、一度利用延人員数が減少し規模区分の特例を適用した場合において、次月に利用延人員数が回復し、規模区分の特例の適用を終了した事業所があったとすると、当該事業所はその後再び利用延人員数が減少した場合でも、再度特例の適用の届出を行うこ… | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | (R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(届出がなされなかった場合の取扱い)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】 | (項目:(R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(届出がなされなかった場合の取扱い)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】) 3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は、利用延人員数の減少が生じた月の翌月15日までに届出を行うこととされているが、同日までに届出がなされなかった場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | (R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(他事業所の利用者を臨時的に受け入れた場合の利用延人員数の算定)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】 | (項目:(R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(他事業所の利用者を臨時的に受け入れた場合の利用延人員数の算定)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】) 感染症又は災害の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って、当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果、利用者数が増加した事業所にあっては、各月の利用延人員数及び前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定にあたり、やむを得ない理由により受け入れた利用者について、その利用者を明確に区分した上で、… | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | (R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(3%加算の年度内での算定可能回数)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】 | (項目:(R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(3%加算の年度内での算定可能回数)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】) 感染症又は災害の影響により利用延人員数が減少した場合、3%加算算定の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、一度利用延人員数が減少し3%加算算定の届出を行い加算を算定した場合において、次月に利用延人員数が回復し、3%加算の算定を終了した事業所があったとすると、当該事業所はその後再び利用… | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | (R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(3%加算や規模区分の特例の終期)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】 | (項目:(R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(3%加算や規模区分の特例の終期)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】) 3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨が厚生労働省より事務連絡で示されることとなっているが、対象となった後、同感染症又は災害による3%加算や規模区分の特例が終了する場合も事務連絡により示されるのか。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | 大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて【通所リハビリテーション】 | (項目:大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて【通所リハビリテーション】) 平均利用者延人員数が750人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテーション費を算定可能とする要件の一つに「専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること」とあるが、どのように算出するのか。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | 大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて【通所リハビリテーション】 | (項目:大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて【通所リハビリテーション】) 平均利用者延人員数が750人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテーション費の算定を可能とする要件のうち、「専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士等が利用者の数を10で除した数以上確保されていること」に係る留意事項通知における「所定労働時間のうち通所リハビリテーション事業所の業務に従… | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | 大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて【通所リハビリテーション】 | (項目:大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて【通所リハビリテーション】) 平均利用者延人員数が750人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテーション費の算定を可能とする場合の要件のうち、リハビリテーションマネジメント加算を算定した利用者の割合については、居宅サービス計画において、当該事業所の利用及び加算の算定が計画されている者を対象として計算することとして差し支え… | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | リハビリテーションマネジメント加算【通所リハビリテーション】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【通所リハビリテーション】) リハビリテーションマネジメント加算の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | 人員基準【通所リハビリテーション】 | (項目:人員基準【通所リハビリテーション】) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算定外となるのか。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | 栄養アセスメント加算【通所リハビリテーション】 | (項目:栄養アセスメント加算【通所リハビリテーション】) リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定した翌月に、栄養アセスメント加算を算定する場合、LIFEへのデータ提出は必要か。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】) リハビリテーションマネジメント加算の算定要件において、「リハビリテーション計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】) 同一の事業所内において、利用者ごとに異なる区分のリハビリテーションマネジメント加算を算定することは可能か。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】) 事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションを併用している利用者に対し、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算を算定している場合、当該加算の算定に関わるリハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】) リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)及び(ハ)について、同一の利用者に対し、加算の算定要件の可否によって、月ごとに算定する加算を選択することは可能か。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】) 同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】) 訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合において、利用の途中からリハビリテーションマネジメント加算の算定を新たに開始することは可能か。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】) リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)、(ハ)の(1)をそれぞれ算定している場合において、同意を得た日から6ヶ月が経過していない時点で、月1回のリハビリテーション会議の開催は不要と医師が判断した場合、3月に1回のリハビリテーション会議の開催をもって、(イ)、(ロ)、(ハ)の(2)をそれぞれ… | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】) リハビリテーションマネジメント加算については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。 | 2024-03-15 |
| 2024 | 2024 | リハビリテーション計画書について【通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション】 | (項目:リハビリテーション計画書について【通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション】) 医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する利用者に関し、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式2-2-1を用いて情報提供を受け、他の要件を満たした場合、別紙様式2-21をリハビリテーション計画書とみなすことができるとされている。別紙様式2-2-… | 2024-03-15 |
×