通知年月日
改定年度
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診療報酬区分
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改定年度 年度 項目 通知年月日
2024 2024 認知症専門ケア加算【訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介】 (項目:認知症専門ケア加算【訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介】) 認知症専門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であっ… 2024-03-15
2024 2024 【削除】認知症専門ケア加算【訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】 (項目:【削除】認知症専門ケア加算【訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】) 【削除】訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の算定要件について、加算(Ⅰ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が50%以上、加算(Ⅱ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が20%以上であることが求められているが、算定方法如何。 2024-03-15
2024 2024 認知症専門ケア加算、認知症加算【訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、施設サービス共通】 (項目:認知症専門ケア加算、認知症加算【訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、施設サービス共通】) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)を算定するためには、認知症専門ケア加算(Ⅰ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅱ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適… 2024-03-15
2024 2024 看取り連携体制加算について【訪問入浴介護】 (項目:看取り連携体制加算について【訪問入浴介護】) 「訪問入浴介護を行う日時を当該訪問看護ステーション等と調整していること」とあるが、看取り連携体制加算を取得した場合、同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問看護を利用できるか。 2024-03-15
2024 2024 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護について【訪問看護、介護予防訪問看護】 (項目:理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護について【訪問看護、介護予防訪問看護】) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問看護の減算の要件である、前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。 2024-03-15
2024 2024 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護について【訪問看護、介護予防訪問看護】 (項目:理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護について【訪問看護、介護予防訪問看護】) 前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。 2024-03-15
2024 2024 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護について【訪問看護、介護予防訪問看護】 (項目:理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護について【訪問看護、介護予防訪問看護】) 前年度の理学療法士等による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数は含まれるか。 2024-03-15
2024 2024 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【訪問看護、介護予防訪問看護】 (項目:緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【訪問看護、介護予防訪問看護】) 「夜間対応とは、当該訪問看護事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合」とされているが、例えば3月1日の営業時間外から翌3月2日の営業開始までの間、営業日及び営業時間外の対応が割り振られている場合であ… 2024-03-15
2024 2024 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【訪問看護、介護予防訪問看護】 (項目:緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【訪問看護、介護予防訪問看護】) 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「カ電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」とは、具体的にどのような体制を指すのか。 2024-03-15
2024 2024 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【訪問看護、介護予防訪問看護】 (項目:緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【訪問看護、介護予防訪問看護】) 夜間対応について、「原則として当該訪問事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡及び当該者への指導等を行った場合等」とされているが、例えば、運営規程において24時間365日を営業日及び営業時間として定めている場合はどのように取り扱えば… 2024-03-15
2024 2024 緊急時訪問看護加算について【訪問看護、介護予防訪問看護】 (項目:緊急時訪問看護加算について【訪問看護、介護予防訪問看護】) 算定告示の通知において、保健師又は看護師以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルには、①相談内容に応じた電話対応の方法及び流れ、②利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意見を求められた場合の保健師又は看護師への連絡方法、③連絡相談に関する記録方法… 2024-03-15
2024 2024 緊急時訪問看護加算について【訪問看護、介護予防訪問看護】 (項目:緊急時訪問看護加算について【訪問看護、介護予防訪問看護】) 当該訪問看護ステーションに理学療法士等が勤務している場合、平時の訪問看護において担当している利用者から電話連絡を受ける例が想定される。この場合も速やかに看護師又は保健師に連絡するのか。 2024-03-15
2024 2024 特別管理加算について【訪問看護、介護予防訪問看護】 (項目:特別管理加算について【訪問看護、介護予防訪問看護】) 特別管理加算は1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所であれば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定できるのか。 2024-03-15
2024 2024 退院日における訪問看護【訪問看護、介護予防訪問看護】 (項目:退院日における訪問看護【訪問看護、介護予防訪問看護】) 介護老人保健施設、介護医療院及び医療機関を退院・退所した日に訪問看護費を算定できるのは、特別管理加算の対象の状態である利用者のほか主治の医師が退院・退所した日に訪問看護が必要であると認めた場合でよいか。 2024-03-15
2024 2024 専門管理加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】 (項目:専門管理加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】) 専門管理加算のイの場合において求める看護師の「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修」には、具体的にはそれぞれどのようなものがあるか。 2024-03-15
2024 2024 専門管理加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】 (項目:専門管理加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】) 専門管理加算のロの場合において求める看護師の特定行為研修には、具体的にはどのようなものがあるか。 2024-03-15
2024 2024 専門管理加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】 (項目:専門管理加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】) 専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の看護師等による訪問を組み合わせて指定訪問看護を実施してよいか。 2024-03-15
2024 2024 専門管理加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】 (項目:専門管理加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】) 問7専門管理加算について、例えば、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師と、特定行為研修を修了した看護師が、同一月に同一利用者に対して、褥瘡ケアに係る管理と特定行為に係る管理をそれぞれ実施した場合であっても、月1回に限り算定するのか。 2024-03-15
2024 2024 遠隔死亡診断補助加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】 (項目:遠隔死亡診断補助加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】) 遠隔死亡診断補助加算の算定要件である「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。 2024-03-15
2024 2024 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 (項目:緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】) 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者又はその家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は夜間対応に含むか。 2024-03-15
2024 2024 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 (項目:緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】) 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時の訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「ア夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にはどのような取組が該当するか。 2024-03-15
2024 2024 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 (項目:緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】) 夜間対応について、「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう。」とされているが、対応の終了時刻は残業時間を含めた終了時刻を指すのか。それとも残業時間に関わらず勤務表に掲げる終了時刻を指すのか。 2024-03-15
2024 2024 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 (項目:緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】) 「イ夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、職員の急病等により、やむを得ず夜間対応が3連続以上となってしまった場合、直ちに都道府県に届出をし直す必要はあるか。 2024-03-15
2024 2024 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 (項目:緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】) 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「エ訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、具体的にどのような取組が該当するか。 2024-03-15
2024 2024 退院時共同指導加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 (項目:退院時共同指導加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】) 退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、指導の内容を電話に伝達してもよいのか。 2024-03-15
2024 2024 退院時共同指導加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 (項目:退院時共同指導加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】) 退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、利用者やその家族の同意は必要か。 2024-03-15
2024 2024 退院時共同指導加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 (項目:退院時共同指導加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】) 退院時共同指導の内容を電子メールで送信できたことが確認できれば退院時共同指導加算の算定は可能か。 2024-03-15
2024 2024 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 (項目:緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】) 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の算定に係る業務管理等の項目のうち、「カ電話等による連絡及び相談を担当する者」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合は、どのように考えればよいか。 2024-03-15
2024 2024 重度者ケア体制加算について【療養通所介護】 (項目:重度者ケア体制加算について【療養通所介護】) 重度者ケア体制加算において求める看護師の「保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第五号に規定する指定研修機関において行われる研修等」とは、どのようなものか。 2024-03-15
2024 2024 (QAの修正)個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの人員配置要件【通所介護・地域密着型通所介護】 (項目:(QAの修正)個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの人員配置要件【通所介護・地域密着型通所介護】) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。 2024-03-15

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