通知年月日
改定年度
点数表
診療報酬区分
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改定年度 年度 項目 通知年月日
2022 2022 服薬管理指導料 (項目:服薬管理指導料) 「疑義解釈資料の送付について(その46)」(令和5年3月31日事務連絡)別添の問2において、電子版の手帳については「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月31日薬生総発0331第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)の別添(以下「ガイドライン」という。)の「2.運営事業者等が留意す… 2024-03-26
2024 2024 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 「認知症チームケア推進研修(認知症である入所者等の尊厳を保持した適切な介護、BPSDの出現・重症化を予防するケアの基本的考え方を理解し、チームケアを実践することを目的とした研修をいう)」について、研修内容はどのようなものか。また、研修はどこが実施主体となるのか。 2024-03-19
2024 2024 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)では現行の認知症介護指導者養成研修修了のみでは、要件を満たさないという認識で良いか。また、認知症チームケア推進加算(Ⅱ)は、同様に認知症介護実践リーダー研修の修了のみでは要件を満たさないという認識で良いか。 2024-03-19
2024 2024 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 本加算は、認知症の行動・心理症状(BPSD)が認められる入所者等にのみ加算が算定できるのか。 2024-03-19
2024 2024 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 本加算で配置要件となっている者は、複数の「認知症の行動・心理症状に対応するチーム」に参加可能と考えてよいか。 2024-03-19
2024 2024 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 「複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること」とあるが、介護職員とはどのような者を指すか。 2024-03-19
2024 2024 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 対象者に対して個別に行う認知症の行動・心理症状(BPSD)の評価は、認知症チームケア推進研修において示された評価指標を用いなければならないのか。 2024-03-19
2024 2024 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 認知症チームケア推進加算の算定要件は、入所(居)者又は入院患者のうち認知症日常生活自立度Ⅱ以上の者の割合が1/2以上であることが求められているが、届出日の属する月の前3月の各月末時点の入所者等数の平均で算定するということで良いか。 2024-03-19
2024 2024 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第126号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第128号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月… 2024-03-19
2024 2024 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 問8にあるように、同一施設内で対象者によって認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算を算定することができるのは、どのような趣旨か。 2024-03-19
2024 2024 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 「別紙様式及び介護記録等」とは具体的に何を指すか。 2024-03-19
2024 2024 12月減算【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】 (項目:12月減算【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】) 令和6年度介護報酬改定において、介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月減算)について、減算を行わない場合の要件が新設されたが、令和6年度6月1日時点で12月減算の対象となる利用者がいる場合、いつの時点で要件を満たしていればよいのか。 2024-03-19
2024 2024 12月減算【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】 (項目:12月減算【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】) 介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月減算)を行わない場合の要件について、いつの時点で要件を満たしていれば、当初から減算を行わないことができるのか。 2024-03-19
2024 2024 協力医療機関連携加算について【居住系サービス・施設系サービス】 (項目:協力医療機関連携加算について【居住系サービス・施設系サービス】) 基準省令に規定する要件全てを満たす医療機関を、協力医療機関として複数定める場合、協力医療機関連携加算の算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち1つの医療機関と行うことで差し支えないか。 2024-03-19
2024 2024 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)について【介護老人保健施設】 (項目:認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)について【介護老人保健施設】) 入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問する際、訪問する職種に限定はあるか。 2024-03-19
2024 2024 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)について【介護老人保健施設】 (項目:認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)について【介護老人保健施設】) 入所者が社会福祉施設等へ退所する希望がある場合においても、入所前に生活をしていた居宅を訪問する方が有益な情報が得られる場合や、施設におけるリハビリテーション等により居宅へ退所する可能性も考えられる場合など、居宅に訪問することが適切と考えられる場合においては、居宅に訪問することとして差し支えないか。 2024-03-19
2024 2024 かかりつけ医連携薬剤調整加算について【介護老人保健施設】 (項目:かかりつけ医連携薬剤調整加算について【介護老人保健施設】) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)、(Ⅱ)について、令和6年3月31日以前に入所された者について、内服薬を6種類以上服用していない者については算定可能か。 2024-03-19
2024 2024 総合医学管理加算について【短期入所療養介護】 (項目:総合医学管理加算について【短期入所療養介護】) 総合医学管理加算について、介護老人保健施設における短期入所療養介護の利用中の利用者が治療管理が必要な状態になり、治療管理を行った場合には算定可能か。 2024-03-19
2024 2024 退所時情報提供加算、退居時情報提供加算について【(地域密着型)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(地域密着型)特定施設、認知症対応型共同生活介護】 (項目:退所時情報提供加算、退居時情報提供加算について【(地域密着型)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(地域密着型)特定施設、認知症対応型共同生活介護】) 同一医療機関に入退院を繰り返す場合においても、算定可能か。 2024-03-19
2024 2024 一般名処方加算 (項目:一般名処方加算) 1(1)の①の取扱いの対象となる医薬品について、一般名処方を行った場合、一般名処方加算1及び2は算定できるか。 2024-03-18
2024 2024 後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱い(後発医薬品使用体制加算/外来後発医薬品使用体制加算/後発医薬品調剤体制加算/調剤基本料) (項目:後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱い(後発医薬品使用体制加算/外来後発医薬品使用体制加算/後発医薬品調剤体制加算/調剤基本料)) 1(1)の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和5年9月21日に発出された事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添2の品目を除外対象とすることは可能か。 2024-03-18
2024 2024 【廃止】特定事業所加算について①利用実績と算定期間の関係性【訪問介護】 (項目:【廃止】特定事業所加算について①利用実績と算定期間の関係性【訪問介護】) 【廃止】新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応実績について、前12月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。 2024-03-15
2024 2024 特定事業所加算について②看取り期の利用者への対応体制について【訪問介護】 (項目:特定事業所加算について②看取り期の利用者への対応体制について【訪問介護】) 新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制について、病院、診療所又は訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション等」という。)の看護師との連携により24時間連絡できる体制を確保することとされているが、具体的にどのような体制が想定されるか。 2024-03-15
2024 2024 特定事業所加算について③中山間地域等に居住する者へのサービス提供体制の算出方法【訪問介護】 (項目:特定事業所加算について③中山間地域等に居住する者へのサービス提供体制の算出方法【訪問介護】) 特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応実績について、具体的にどのように算出するのか。 2024-03-15
2024 2024 【廃止】特定事業所加算について④月の途中で居住地が変わった場合【訪問介護】 (項目:【廃止】特定事業所加算について④月の途中で居住地が変わった場合【訪問介護】) 【廃止】特定事業所加算(Ⅴ)を算定する利用者が、月の途中において、転居等により中山間地域等からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。 2024-03-15
2024 2024 特定事業所加算について⑤個別サービス計画の見直しに関わる職種等【訪問介護】 (項目:特定事業所加算について⑤個別サービス計画の見直しに関わる職種等【訪問介護】) 新設された特定事業所加算(Ⅴ)について、「利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者が共同して訪問介護計画の見直しを行うこと」とされているが、訪問介護計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、訪問介護計画の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。 2024-03-15
2024 2024 特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)【訪問介護】 (項目:特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)【訪問介護】) 特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を30%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。 2024-03-15
2024 2024 特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)【訪問介護】 (項目:特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)【訪問介護】) 「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上」という要件について、勤続年数はどのように計算するのか。 2024-03-15
2024 2024 特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)【訪問介護】 (項目:特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)【訪問介護】) 勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。 2024-03-15
2024 2024 同一建物減算について①適用期間について【訪問介護】 (項目:同一建物減算について①適用期間について【訪問介護】) 同一建物減算についての新しい基準は、令和6年11月1日から適用とあるが、現在90%を超えている事業所が、減算適用されることになるのは、令和5年度後期(令和5年9月から令和6年2月末まで)の実績で判断するのではなく、令和6年度前期(令和6年4月から9月末まで)の実績で判断するということでよいか。 2024-03-15

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