改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2024 | 2024 | 地域支援体制加算 | (項目:地域支援体制加算) 地域支援体制加算の施設基準において、「休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。」とあり、「地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含まれる。」とされているが、例えば年に1回当番として、輪番に参加する場… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 地域支援体制加算 | (項目:地域支援体制加算) 地域支援体制加算の施設基準において、これまで患者宅で残薬の調整等を行った場合は外来服薬支援料1を算定することで、地域支援体制加算の実績要件に含めることができたが、在宅移行初期管理料を算定した場合に、外来服薬支援料1に相当する業務として地域支援体制加算の実績要件に含まれるような取扱いはできないのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 【廃止】在宅薬学総合体制加算 | (項目:【廃止】在宅薬学総合体制加算) 【廃止】在宅薬学総合体制加算2の施設基準について、「無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。」とあるが、他の薬局の施設を共同利用することが確保されている場合であっても要件を満たすか。また、クリーンベンチの規格等の要件はあるのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 医療DX推進体制整備加算 | (項目:医療DX推進体制整備加算) 医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。」とされており、(イ)から(ハ)までの事項が示されているが、(イ)から(ハ)までの事項は別… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 医療DX推進体制整備加算 | (項目:医療DX推進体制整備加算) 医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険薬局であること。」を当該保険薬局の見やすい場所に掲示することとしているが、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよ… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 医療情報取得加算 | (項目:医療情報取得加算) 令和6年度診療報酬改定前の医療情報・システム基盤整備体制充実加算1又は2を算定した場合において、医療情報取得加算1又は2をいつから算定できるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 特定薬剤管理指導加算1 | (項目:特定薬剤管理指導加算1) 特定薬剤管理指導加算1について、「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品がそれぞれ処方されている場合に、「イ」及び「ロ」はそれぞれ算定可能か。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 特定薬剤管理指導加算1 | (項目:特定薬剤管理指導加算1) 特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、以下の場合には算定できないと考えてよいか。 ① 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合 ② 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 特定薬剤管理指導加算3 | (項目:特定薬剤管理指導加算3) 特定薬剤管理指導加算3について、1回の処方で「イ」に該当する医薬品と「ロ」に該当する医薬品が同時に処方されている場合に、「イ」及び「ロ」をそれぞれ算定可能か。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 特定薬剤管理指導加算3 | (項目:特定薬剤管理指導加算3) 特定薬剤管理指導加算3について、1つの医薬品が、「イ」と「ロ」の両方に該当する場合に、「イ」と「ロ」を重複して算定することが可能か。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 特定薬剤管理指導加算3 | (項目:特定薬剤管理指導加算3) 特定薬剤管理指導加算3の「イ」について、患者向けの医薬品リスク管理計画(以下、RMPという。)に係る資材を用いて指導を行った場合は、指導に使用した患者向けRMP資材を薬剤服用歴等に添付もしくは資材の名称等を記載する必要があるのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 特定薬剤管理指導加算3 | (項目:特定薬剤管理指導加算3) 特定薬剤管理指導加算3の「イ」について、RMPに係る患者向け資材がない医薬品については算定できないのか。また、薬機法の再審査が終了し、RMPの策定・実施が解除された医薬品については算定の対象外になるのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 特定薬剤管理指導加算3 | (項目:特定薬剤管理指導加算3) 特定薬剤管理指導加算3の「ロ」の後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合には、患者が先発医薬品を希望しているにもかかわらず、説明の結果、後発医薬品を選択して選定療養とならなかった… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 調剤後薬剤管理指導料 | (項目:調剤後薬剤管理指導料) 心疾患による入院歴のある作用機序が異なる複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全患者に、新たに糖尿病用剤が処方等された場合に、それぞれの疾患に関して必要な薬学的管理指導等を行った場合に、調剤後薬剤管理指導料「1」及び「2」を同一月に算定可能か。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 在宅移行初期管理料 | (項目:在宅移行初期管理料) 訪問薬剤管理指導を実施している在宅での療養を行っている患者が入院した場合であって、退院後に再び在宅療養を継続する場合に、在宅移行初期管理料を算定できるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 使用薬剤料 | (項目:使用薬剤料) 使用薬剤料について、特別調剤基本料A又はBを算定する保険薬局において、1処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定することと定められたが、 ① ここでの「1処方につき7種類以上」とは、「同一処方月日において7種類以… | 2024-03-28 |
2022 | 2022 | 服薬管理指導料 | (項目:服薬管理指導料) 「疑義解釈資料の送付について(その46)」(令和5年3月31日事務連絡)別添の問2において、電子版の手帳については「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月31日薬生総発0331第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)の別添(以下「ガイドライン」という。)の「2.運営事業者等が留意す… | 2024-03-26 |
2024 | 2024 | 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 | (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 「認知症チームケア推進研修(認知症である入所者等の尊厳を保持した適切な介護、BPSDの出現・重症化を予防するケアの基本的考え方を理解し、チームケアを実践することを目的とした研修をいう)」について、研修内容はどのようなものか。また、研修はどこが実施主体となるのか。 | 2024-03-19 |
2024 | 2024 | 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 | (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)では現行の認知症介護指導者養成研修修了のみでは、要件を満たさないという認識で良いか。また、認知症チームケア推進加算(Ⅱ)は、同様に認知症介護実践リーダー研修の修了のみでは要件を満たさないという認識で良いか。 | 2024-03-19 |
2024 | 2024 | 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 | (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 本加算は、認知症の行動・心理症状(BPSD)が認められる入所者等にのみ加算が算定できるのか。 | 2024-03-19 |
2024 | 2024 | 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 | (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 本加算で配置要件となっている者は、複数の「認知症の行動・心理症状に対応するチーム」に参加可能と考えてよいか。 | 2024-03-19 |
2024 | 2024 | 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 | (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 「複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること」とあるが、介護職員とはどのような者を指すか。 | 2024-03-19 |
2024 | 2024 | 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 | (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 対象者に対して個別に行う認知症の行動・心理症状(BPSD)の評価は、認知症チームケア推進研修において示された評価指標を用いなければならないのか。 | 2024-03-19 |
2024 | 2024 | 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 | (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 認知症チームケア推進加算の算定要件は、入所(居)者又は入院患者のうち認知症日常生活自立度Ⅱ以上の者の割合が1/2以上であることが求められているが、届出日の属する月の前3月の各月末時点の入所者等数の平均で算定するということで良いか。 | 2024-03-19 |
2024 | 2024 | 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 | (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第126号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第128号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月… | 2024-03-19 |
2024 | 2024 | 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 | (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 問8にあるように、同一施設内で対象者によって認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算を算定することができるのは、どのような趣旨か。 | 2024-03-19 |
2024 | 2024 | 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 | (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 「別紙様式及び介護記録等」とは具体的に何を指すか。 | 2024-03-19 |
2024 | 2024 | 12月減算【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】 | (項目:12月減算【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】) 令和6年度介護報酬改定において、介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月減算)について、減算を行わない場合の要件が新設されたが、令和6年度6月1日時点で12月減算の対象となる利用者がいる場合、いつの時点で要件を満たしていればよいのか。 | 2024-03-19 |
2024 | 2024 | 12月減算【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】 | (項目:12月減算【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】) 介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月減算)を行わない場合の要件について、いつの時点で要件を満たしていれば、当初から減算を行わないことができるのか。 | 2024-03-19 |
2024 | 2024 | 協力医療機関連携加算について【居住系サービス・施設系サービス】 | (項目:協力医療機関連携加算について【居住系サービス・施設系サービス】) 基準省令に規定する要件全てを満たす医療機関を、協力医療機関として複数定める場合、協力医療機関連携加算の算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち1つの医療機関と行うことで差し支えないか。 | 2024-03-19 |
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