| 改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | 抗ミュラー管ホルモン(AMH) | (項目:抗ミュラー管ホルモン(AMH)) 「D008」内分泌学的検査の「52」抗ミュラー管ホルモン(AMH)の対象患者について、「不妊症の患者」とあるが、具体的にはどのような者が該当するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 体外受精・顕微授精管理料 | (項目:体外受精・顕微授精管理料) 体外受精又は顕微授精の実施前に卵子を凍結した場合には、要した費用を請求できるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 【廃止】胚凍結保存管理料 | (項目:【廃止】胚凍結保存管理料) 【廃止】「2 胚凍結保存維持管理料」について、患者及びそのパートナーが不妊治療を引き続き実施する意向を確認しており、かつ胚の凍結を継続する場合において、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を算定した日から1年を経過した場合に算定が可能となるが、例えば令和6年6月で「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を算… | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 【廃止】胚凍結保存管理料 | (項目:【廃止】胚凍結保存管理料) 【廃止】問9について、令和6年8月に「2 胚凍結保存維持管理料」を算定した場合、2回目の「2 胚凍結保存維持管理料」を算定可能となる時期について、どのように考えればよいか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 【廃止】胚凍結保存管理料 | (項目:【廃止】胚凍結保存管理料) 【廃止】問10について、例えば当該患者が「1 胚凍結保存管理料(導入時)」から1年経過後に治療に来院せず、2年経過後の令和7年6月に「2 胚凍結保存維持管理料」を算定した場合であって、令和7年7月にも治療に来院した場合、2回目の「2胚凍結保存維持管理料」を算定することができるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 胚凍結保存管理料 | (項目:胚凍結保存管理料) 胚の凍結保存を行っている保険医療機関から、他の保険医療機関へ胚を移送した場合に、移送先の医療機関については、胚凍結保存管理料を算定可能か。また、算定可能である場合には、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」と「2 胚凍結保存維持管理料」のいずれを算定すべきか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 胚凍結保存管理料 | (項目:胚凍結保存管理料) 「K917-3」胚凍結保存管理料について、「1胚凍結保存管理料(導入時)」及び「2胚凍結保存維持管理料」に係る保存期間については、特に限度がないという理解でよいか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 採取精子調整管理料 | (項目:採取精子調整管理料) 「K917-4」採取精子調整管理料について、令和4年3月31日以前に精巣内精子採取術により採取及び凍結された精子を用いて、令和6年6月1日以降に体外受精又は顕微授精を実施する場合に、算定可能か。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 採取精子調整管理料 | (項目:採取精子調整管理料) 体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関以外の保険医療機関において精巣内精子採取術が実施された場合、採取精子調整管理料の算定について、どのように考えればよいか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 採取精子調整管理料 | (項目:採取精子調整管理料) 問15の場合に、精巣内精子採取術を算定する保険医療機関において採取精子調整管理料を算定した場合、当該精子を体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関に移送した場合に、移送先の保険医療機関において、採取精子調整管理料は算定可能か。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 採取精子調整管理料 | (項目:採取精子調整管理料) 問15の場合に、精巣内精子採取術を算定する保険医療機関において採取精子調整管理料を算定せずに、当該精子を体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関に移送した場合に、移送先の保険医療機関において、採取精子調整管理料は算定可能か。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 採取精子調整管理料 | (項目:採取精子調整管理料) 精巣内精子採取術を実施後に「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術を実施した場合であって、結果として体外受精又は顕微授精を実施しても受精卵の作成が見込めない精子のみ採取された場合には、採取精子調整管理料は算定可能か。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 採取精子調整管理料 | (項目:採取精子調整管理料) 精巣内精子採取術を実施して採取した全組織のうち、一部の組織について「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取した組織の細断又は精子の探索若しくは採取等)を実施した場合については、「K917-4」採取精子調整管理料は算定可能か。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 採取精子調整管理料 | (項目:採取精子調整管理料) 問19の場合、「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取した組織の細断又は精子の探索若しくは採取等)を実施せずに残存した組織について、一度凍結した後、別の日に、同技術を実施した場合は、「K917-4」採取精子調整管理料は算定可能か。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 精子凍結保存管理料 | (項目:精子凍結保存管理料) 精巣内精子採取術を実施後、「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術を実施せずに凍結保存を行った場合には、精子凍結保存管理料は算定可能か。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 精子凍結保存管理料 | (項目:精子凍結保存管理料) 年齢制限や回数制限を超えた場合、それ以降の「2精子凍結保存維持管理料」の算定は可能か。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 精子凍結保存管理料 | (項目:精子凍結保存管理料) 1回の精巣内精子採取術を実施した場合に、複数の容器に分けて精子を凍結する場合もあるが、その場合、「1 精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「イ 精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合」を複数回算定することは可能か。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 精子凍結保存管理料 | (項目:精子凍結保存管理料) 高度乏精子症患者において、医学的な判断のもと複数回の射出精子を行う場合については、「1 精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「ロイ以外の場合」を複数回算定することは可能か。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 精子凍結保存管理料 | (項目:精子凍結保存管理料) 問24の場合、その後、「2精子凍結保存維持管理料」への算定に切り替わる時期についてどのように考えればよいか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 精子凍結保存管理料 | (項目:精子凍結保存管理料) 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日付医療課事務連絡)問72から問75における胚凍結保存管理料に係る取扱いについて、精子凍結保存管理料における治療の中断等に係る取扱いに関しても同様と考えてよいか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 【廃止】精子凍結保存管理料 | (項目:【廃止】精子凍結保存管理料) 【廃止】胚凍結保存管理料に係る問9から問12までの取扱いは、精子凍結保存管理料における算定時期等に係る取扱いに関しても同様と考えてよいか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 精子凍結保存管理料 | (項目:精子凍結保存管理料) 精子凍結保存管理料を算定する場合において、同日に生殖補助医療管理料を算定することは可能か。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 精子凍結保存管理料 | (項目:精子凍結保存管理料) 精子凍結保存管理料の要件にあるように、精子の数等を検査する場合については、「D004」穿刺液・採取液検査の「5」精液一般検査は算定可能か。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 精子凍結保存管理料 | (項目:精子凍結保存管理料) 以前に高度乏精子症と診断され、精子凍結保存管理料を算定していた患者において、改めて精子を採取して凍結保存をする際に、高度乏精子症の診断基準を満たさなかった場合については、精子凍結保存管理料は算定可能か。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 精子凍結保存管理料 | (項目:精子凍結保存管理料) 令和6年6月1日より前から凍結保存されている精子については、「1 精子凍結保存管理料(導入時)」と「2 精子凍結保存維持管理料」のいずれを算定すべきか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 精子凍結保存管理料 | (項目:精子凍結保存管理料) 令和6年6月1日より前から凍結保存されてる精子であって、精巣内精子採取術によって得られた精巣内精子又は高度乏精子症患者における射出精子ではない精子については、精子凍結保存管理料を算定可能か。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | その他 | (項目:その他) 不妊症の患者とそのパートナーの属する保険者が異なる場合において、①採取精子調整管理料、②精子凍結保存管理料(導入時)のイ、③精子凍結保存管理料(導入時)のロ又は④凍結保存維持管理料のそれぞれについて請求方法如何。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)/外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)/入院ベースアップ評価料/歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)/歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)/入院ベースアップ評価料/訪問看護ベースアップ評価料 | (項目:外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)/外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)/入院ベースアップ評価料/歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)/歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)/入院ベースアップ評価料/訪問看護ベースアップ評価料) 「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)に… | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 看護職員処遇改善評価料 | (項目:看護職員処遇改善評価料) 「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年9月5日事務連絡)別添の問18において、「A500」看護職員処遇改善評価料について、賃金改善に伴い増加する賞与、時間外勤務手当等、法定福利費等の事業者負担分及び退職手当については、「基本給等の引き上げにより増加し… | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 看護職員処遇改善評価料/ベースアップ評価料 | (項目:看護職員処遇改善評価料/ベースアップ評価料) 医科点数表における「O000」及び歯科点数表における「P000」看護職員処遇改善評価料(以下単に「看護職員処遇改善評価料」という。)並びにベースアップ評価料の施設基準において、「決まって毎月支払われる手当」を支払う場合に、その金額を割増賃金(超過勤務手当)や賞与に反映させる必要はあるのか。 | 2024-03-28 |
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