| 改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | 診療報酬の調整等について | (項目:診療報酬の調整等について) 切迫早産で入院し診断群分類点数表により算定した後、自費で分娩を行った患者が、分娩後に引き続き、分娩の合併症により診断群分類点数表により算定することとなった場合において、診断群分類点数表による算定の起算日は、分娩後の合併症により医療保険の適用となった日となるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬の調整等について | (項目:診療報酬の調整等について) 入院の途中で先進医療や治験等の評価療養の対象となった場合、包括評価の対象外となる時期はいつか。また、その後先進医療や治験等を終了した場合は再び包括評価の対象となるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬の調整等について | (項目:診療報酬の調整等について) 臓器移植や治験等の実施を予定して入院し、前月は医科点数表により請求していたが、患者の容態の急変等により実施しないことが決定された場合には、どのように算定するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬の調整等について | (項目:診療報酬の調整等について) 入院中に新たに高額薬剤として告示された薬剤を、当該入院中に投与する場合、どの時点から包括評価の対象外となるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬の調整等について | (項目:診療報酬の調整等について) 入院日Ⅲを超えて包括評価の算定対象病棟に入院している患者が再び診断群分類区分に該当すると判断された場合は、再度包括評価の対象となるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬の調整等について | (項目:診療報酬の調整等について) 診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の入院期間において統一することとされているが、退院時に決定された診断群分類区分において、入院日Ⅲを超えて医科点数表による算定を行っている場合はどのように請求するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬の調整等について | (項目:診療報酬の調整等について) 診断群分類区分の決定が請求時から患者の退院時に変更となったが、月をまたいで入院する場合は、各月の請求時に一旦、診断群分類区分の決定を行い請求することでよいか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 令和6年度改定に係る経過措置について | (項目:令和6年度改定に係る経過措置について) 改定前は高額薬剤として告示されていた薬剤が、改定により高額薬剤から除外され、かつ、「手術・処置等2」に分岐がない場合、当該薬剤を使用した場合の診断群分類区分についてはどのように決定するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 令和6年度改定に係る経過措置について | (項目:令和6年度改定に係る経過措置について) 改定を挟んで7日以内の再入院があった場合の入院日の取扱いはどのようになるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 令和6年度改定に係る経過措置について | (項目:令和6年度改定に係る経過措置について) 改定で新たに追加された分岐に係る処置や薬剤の投薬を5月中に実施した場合であって、6月に診断群分類区分を決定する場合、新たに追加された分岐を選択することができるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 令和6年度改定に係る経過措置について | (項目:令和6年度改定に係る経過措置について) 改定前後で診断群分類区分の入院日Ⅲが変化する以下の事例について、6月分の請求は診断群分類点数表と医科点数表のいずれに基づき算定することになるのか。 (例1)4月16日に入院し、改定前は入院日Ⅲが60日で改定後は入院日Ⅲが30日となっている診断群分類区分が適用される患者の6月分の請求 (例2)4月16… | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 令和6年度改定に係る経過措置について | (項目:令和6年度改定に係る経過措置について) 改定を挟んで診断群分類区分の変更があった場合、改定後の診断群分類区分は6月1日から適用となるが、改定前の診断群分類区分による差額調整は5月31日で終了しているため、6月1日以降の診療報酬からが調整の対象となるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬明細書関連について | (項目:診療報酬明細書関連について) 入院中毎月薬物血中濃度を測定した場合、「特定薬剤治療管理料の初回算定日」を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。また、退院した翌月の外来において測定した場合も同様の記載をする必要があるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬明細書関連について | (項目:診療報酬明細書関連について) 診療報酬明細書の「副傷病名」欄には、該当する定義告示上の定義副傷病名を副傷病名と読み替えて記載するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬明細書関連について | (項目:診療報酬明細書関連について) 該当する定義告示上の定義副傷病名が複数存在する患者については、診療報酬明細書の「副傷病名」欄には主治医が判断した定義副傷病名を記載するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬明細書関連について | (項目:診療報酬明細書関連について) 傷病名ごとに診療開始日を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬明細書関連について | (項目:診療報酬明細書関連について) 診断群分類区分の決定に影響を与えなかった併存疾患等についても「傷病情報」欄に記入し、ICD10コードを記入するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬明細書関連について | (項目:診療報酬明細書関連について) 入院中に処置を複数回実施した場合は、処置の実施日をどのように記載するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬明細書関連について | (項目:診療報酬明細書関連について) 分娩のために入院中の患者が合併症等に罹患して保険給付が開始され包括評価の対象となる場合、診療報酬明細書の「今回入院年月日」欄には保険給付が開始された日を記入するのか。また、「今回退院年月日」欄には保険給付が終了した日を記入するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬明細書関連について | (項目:診療報酬明細書関連について) 審査支払機関による特別審査の対象となる診療報酬明細書はどのようなものか。特に、医療機関別係数の取扱いはどうなるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬明細書関連について | (項目:診療報酬明細書関連について) 入院期間中に患者の加入している医療保険等が変更された場合はどのように請求するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬明細書関連について | (項目:診療報酬明細書関連について) 診療報酬改定をまたいで入院している場合、5月診療分DPCレセプトの「今回退院年月日」欄及び「転帰」欄はどう記載するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬明細書関連について | (項目:診療報酬明細書関連について) 令和6年5月以前から継続して入院している患者で、5月に分岐に係る手術等を行った場合、6月診療分レセプトの「診療関連情報」欄の手術等は、どのように記載するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬明細書関連について | (項目:診療報酬明細書関連について) 区分番号「K921」造血幹細胞採取を行うに当たり、造血幹細胞の末梢血中への動員のためにG-CSF製剤やプレリキサホルを投与するが、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日以外の日に投与したこれらの薬剤料について、DPCレセプトにおいて手術の部で出来高で算定することができるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 再婚後の回数上限 | (項目:再婚後の回数上限) 不妊治療を保険診療で実施している患者が、当該治療計画に係る同意したパートナーAと離婚し、新たに婚姻したパートナーBと改めて一連の治療計画を作成して不妊治療を開始した場合、回数は通算しないという理解でよいか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 再婚後の回数上限 | (項目:再婚後の回数上限) 問1の場合、新たな算定回数の上限に係る治療開始日の年齢についてはどのように考えるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 再婚後の回数上限 | (項目:再婚後の回数上限) 問1のパートナーBと再婚していた患者が離婚し、再びパートナーAと結婚した場合、胚移植に係る回数の上限についてはどのように考えるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 再婚後の回数上限 | (項目:再婚後の回数上限) 問1の場合に、パートナーとの離婚及び結婚の具体的な確認方法如何。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 生殖補助医療管理料 | (項目:生殖補助医療管理料) 不妊症と診断された患者及びそのパートナーについて、がん等の他の疾患が発覚し、その治療を行うこととなった場合には、不妊治療を中断せざるを得ない場合がある。この場合において、以下を保険診療として実施してよいか。 ① がん等の治療のために不妊治療を中断するまでに実施した生殖補助医療(例えば、採卵、体外受精… | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 抗ミュラー管ホルモン(AMH) | (項目:抗ミュラー管ホルモン(AMH)) 卵巣の機能の評価及び治療方針の決定には、調節卵巣刺激療法における治療方針の決定も含まれるのか。 | 2024-03-28 |
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