| 改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 包括評価の範囲に含まれない検査又は処置等において、医科点数表の注で定められている加算点数については、別に医科点数表に基づき算定することができるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 経皮経肝胆管造影における区分番号「E003」造影剤注入手技は、区分番号「D314」腹腔鏡検査に準じて算定することとされているが、医科点数表に基づき別に算定することができるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 入院を必要とする侵襲的処置を含む医科点数表第2章第4部画像診断に係る費用は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 核医学検査(核医学診断)に伴い使用する放射性医薬品についても包括評価の範囲に含まれるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 医科点数表第2章第9部処置の通則に規定する休日加算、時間外加算及び深夜加算は、当該処置の開始時間が入院手続の後であっても算定できることとされているが、包括評価の範囲に含まれない処置料について、本加算を医科点数表に基づき別に算定することができるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 包括評価の範囲に含まれない処置料については、人工腎臓の導入期加算等の処置料に係る加算点数を算定することができるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 医科点数表に基づき算定するギプスの項目について、100分の20等の例により、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を算定した場合も医科点数表に基づき算定することができるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 診断群分類区分が手術の有無により区別されていない傷病については、「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができないのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 「輸血料」は包括評価の範囲に含まれないのか。また、輸血に伴って使用する薬剤及び輸血用血液フィルターは別に医科点数表に基づき算定することができるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 包括評価の範囲に含まれない手術や麻酔に伴う薬剤・特定保険医療材料はどの範囲か。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を実施した場合、注7に規定する加算は算定できるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 区分番号「L100」及び「L101」神経ブロックは別に医科点数表に基づき算定するのか。また、神経ブロックを実施した際に使用する薬剤も医科点数表に基づき算定するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 出来高算定可能な抗HIV薬には、「後天性免疫不全症候群(エイズ)患者におけるサイトメガロウイルス網膜炎」に対する治療薬も含まれるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 手術に伴い、術前・術後に用いた薬剤(例:腹部外科手術の前処理として用いた経口腸管洗浄剤、術後の疼痛緩和に用いた非ステロイド性鎮痛薬等)は、手術に係る費用として別途算定することが可能か。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 【廃止】診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:【廃止】診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 【廃止】問6-26において、手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、当該手術の術中に用いたものに限ることとされているが、「注射用レザフィリン 100mg」、「アラベル内用剤 1.5g」及び「アラグリオ顆粒剤分包 1.5g」についても同様の取扱いとなるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) グランツマン血小板無力症患者(GP Ⅱb-Ⅲa及び/又はHLAに対する抗体を保有し、血小板輸血不応状態が過去又は現在見られるもの)に使用する「遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤」は出来高で算定することができるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) von Willebrand病患者に使用する「遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤」は出来高で算定することができるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 特定入院料の取扱いについて | (項目:特定入院料の取扱いについて) 1日当たりの加算により評価される特定入院料に係る施設基準の取扱いはどうすればよいのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 特定入院料の取扱いについて | (項目:特定入院料の取扱いについて) 区分番号「A301」特定集中治療室管理料を14日間算定していた患者が、引き続き区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料を算定する病床に転床した場合、21日目まで「15日以上21日以内の期間」の点数を算定するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 特定入院料の取扱いについて | (項目:特定入院料の取扱いについて) 急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とする患者が、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料を21日間算定した後に区分番号「A301」特定集中治療室管理料を算定する病床に転床した場合、25日目まで「15日以上30日以内の期間」の点数を算定するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 特定入院料の取扱いについて | (項目:特定入院料の取扱いについて) 一度目の入院時に区分番号「A300」救命救急入院料を上限日数に満たない日数分算定し、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で退院後7日以内に再入院した場合において、「救命救急入院料」の算定可能病室に入室した際、上限日数まで区分番号「A300」救命救急入院料を算定可能か。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 特定入院料の取扱いについて | (項目:特定入院料の取扱いについて) 診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合は、退院してから再入院するまでの期間の日数は入院期間として算入しないが、区分番号「A307」小児入院医療管理料を継続して算定する場合、当該期間中の日数は区分番号「A307」小児入院医療管理料に係る期間として算入しないのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 特定入院料の取扱いについて | (項目:特定入院料の取扱いについて) 包括評価の対象患者について特定入院料に係る加算を算定している期間においては、その期間中に実施した心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取料又は包括評価の範囲に含まれていない入院基本料等加算を算定することができるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 特定入院料の取扱いについて | (項目:特定入院料の取扱いについて) 特定入院料の注に規定する加算のうち、医科点数表において併算定できない診療報酬項目が示されているものについて、DPC算定においても同様に取り扱うのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合の取扱いについて | (項目:入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合の取扱いについて) 悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合、化学療法と同日に使用された抗悪性腫瘍剤以外の薬剤に係る薬剤料(制吐剤等)は算定することができるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合の取扱いについて | (項目:入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合の取扱いについて) 入院日Ⅲを超えるまでの間に化学療法が実施された悪性腫瘍患者について、入院日Ⅲを超えて投与された抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定することができないのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合の取扱いについて | (項目:入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合の取扱いについて) 悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合であって、手術・処置等2の分岐が「2放射線療法」「3化学療法ありかつ放射線療法なし」となっているDPCコードについて、化学療法と放射線療法を実施したため、分岐2を選択した場合は、抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定することができるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合の取扱いについて | (項目:入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合の取扱いについて) 悪性腫瘍患者等以外の患者について、例えば区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査ありを手術・処置等1の分岐で選択している場合であって、当該検査を入院日Ⅲを超えて実施した場合は、区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査に係る特定保険医療材料等の費用は算定することができるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 同一傷病での再入院の取扱いについて | (項目:同一傷病での再入院の取扱いについて) 包括評価の対象患者が退院日同日に同一保険医療機関に再入院し、当該再入院に係る「医療資源を最も投入した傷病名」が前回入院時と異なる場合、どのように取り扱うのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 同一傷病での再入院の取扱いについて | (項目:同一傷病での再入院の取扱いについて) 「一連」の入院とみなす7日以内の再入院は、「診断群分類区分の上2桁が同一の場合」とされているが、再入院時の入院期間における「医療資源を最も投入した傷病名」が決定した後に「一連」か否かを判断することになるのか。 | 2024-03-28 |
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