通知年月日
改定年度
点数表
診療報酬区分
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改定年度 年度 項目 通知年月日
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) コロンブラッシュ法については、区分番号「D311」直腸鏡検査の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は区分番号「N004」細胞診の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は区分番号「N001」電子顕微鏡病理組織標本作製の所定点数を合算した点数を算定するが、合算した点数を別に医科… 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」については、写真診断を行った場合は使用フィルム代を10円で除して得た点数を加算して算定するが、本加算点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査等の検査の実施に伴う薬剤料、特定保険医療材料料は、包括評価の範囲に含まれるか。また、新生児加算等の加算は算定することができるのか。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 月の前半が包括評価、月の後半が医科点数表に基づく評価(又は外来)の場合で、月の前半と後半に1回ずつ区分番号「D208」心電図検査を実施した場合、心電図検査の費用は全額算定してよいか。また、その他の生体検査やCT、MRI等についても同様の取扱いとしてよいか。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査の注9に定められたフィルムの費用は、医科点数表に基づき算定することができるか。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 包括評価の対象患者について、手術中に行った超音波検査や造影検査は医科点数表により算定することができるか。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 包括評価の範囲に含まれない検査又は処置等において、医科点数表の注で定められている加算点数については、別に医科点数表に基づき算定することができるか。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 経皮経肝胆管造影における区分番号「E003」造影剤注入手技は、区分番号「D314」腹腔鏡検査に準じて算定することとされているが、医科点数表に基づき別に算定することができるか。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 入院を必要とする侵襲的処置を含む医科点数表第2章第4部画像診断に係る費用は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 核医学検査(核医学診断)に伴い使用する放射性医薬品についても包括評価の範囲に含まれるか。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 医科点数表第2章第9部処置の通則に規定する休日加算、時間外加算及び深夜加算は、当該処置の開始時間が入院手続の後であっても算定できることとされているが、包括評価の範囲に含まれない処置料について、本加算を医科点数表に基づき別に算定することができるか。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 包括評価の範囲に含まれない処置料については、人工腎臓の導入期加算等の処置料に係る加算点数を算定することができるか。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 医科点数表に基づき算定するギプスの項目について、100分の20等の例により、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を算定した場合も医科点数表に基づき算定することができるのか。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 診断群分類区分が手術の有無により区別されていない傷病については、「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができないのか。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 「輸血料」は包括評価の範囲に含まれないのか。また、輸血に伴って使用する薬剤及び輸血用血液フィルターは別に医科点数表に基づき算定することができるのか。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 包括評価の範囲に含まれない手術や麻酔に伴う薬剤・特定保険医療材料はどの範囲か。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を実施した場合、注7に規定する加算は算定できるのか。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 区分番号「L100」及び「L101」神経ブロックは別に医科点数表に基づき算定するのか。また、神経ブロックを実施した際に使用する薬剤も医科点数表に基づき算定するのか。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 出来高算定可能な抗HIV薬には、「後天性免疫不全症候群(エイズ)患者におけるサイトメガロウイルス網膜炎」に対する治療薬も含まれるのか。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 手術に伴い、術前・術後に用いた薬剤(例:腹部外科手術の前処理として用いた経口腸管洗浄剤、術後の疼痛緩和に用いた非ステロイド性鎮痛薬等)は、手術に係る費用として別途算定することが可能か。 2024-03-28
2024 2024 【廃止】診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:【廃止】診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 【廃止】問6-26において、手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、当該手術の術中に用いたものに限ることとされているが、「注射用レザフィリン 100mg」、「アラベル内用剤 1.5g」及び「アラグリオ顆粒剤分包 1.5g」についても同様の取扱いとなるか。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) グランツマン血小板無力症患者(GP Ⅱb-Ⅲa及び/又はHLAに対する抗体を保有し、血小板輸血不応状態が過去又は現在見られるもの)に使用する「遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤」は出来高で算定することができるのか。 2024-03-28
2024 2024 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) von Willebrand病患者に使用する「遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤」は出来高で算定することができるのか。 2024-03-28
2024 2024 特定入院料の取扱いについて (項目:特定入院料の取扱いについて) 1日当たりの加算により評価される特定入院料に係る施設基準の取扱いはどうすればよいのか。 2024-03-28
2024 2024 特定入院料の取扱いについて (項目:特定入院料の取扱いについて) 区分番号「A301」特定集中治療室管理料を14日間算定していた患者が、引き続き区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料を算定する病床に転床した場合、21日目まで「15日以上21日以内の期間」の点数を算定するのか。 2024-03-28
2024 2024 特定入院料の取扱いについて (項目:特定入院料の取扱いについて) 急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とする患者が、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料を21日間算定した後に区分番号「A301」特定集中治療室管理料を算定する病床に転床した場合、25日目まで「15日以上30日以内の期間」の点数を算定するのか。 2024-03-28
2024 2024 特定入院料の取扱いについて (項目:特定入院料の取扱いについて) 一度目の入院時に区分番号「A300」救命救急入院料を上限日数に満たない日数分算定し、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で退院後7日以内に再入院した場合において、「救命救急入院料」の算定可能病室に入室した際、上限日数まで区分番号「A300」救命救急入院料を算定可能か。 2024-03-28
2024 2024 特定入院料の取扱いについて (項目:特定入院料の取扱いについて) 診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合は、退院してから再入院するまでの期間の日数は入院期間として算入しないが、区分番号「A307」小児入院医療管理料を継続して算定する場合、当該期間中の日数は区分番号「A307」小児入院医療管理料に係る期間として算入しないのか。 2024-03-28
2024 2024 特定入院料の取扱いについて (項目:特定入院料の取扱いについて) 包括評価の対象患者について特定入院料に係る加算を算定している期間においては、その期間中に実施した心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取料又は包括評価の範囲に含まれていない入院基本料等加算を算定することができるか。 2024-03-28
2024 2024 特定入院料の取扱いについて (項目:特定入院料の取扱いについて) 特定入院料の注に規定する加算のうち、医科点数表において併算定できない診療報酬項目が示されているものについて、DPC算定においても同様に取り扱うのか。 2024-03-28

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