通知年月日
改定年度
点数表
診療報酬区分
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改定年度 年度 項目 通知年月日
2006 2006 電子化加算 (項目:電子化加算) 歯科診療に係る診療報酬明細書の記載要領においては、電子化加算の記載に関する記述がないが、どのように記載すればよいのか。 2006-04-28
2006 2006 地域歯科診療支援病院歯科再診料(再診料) (項目:地域歯科診療支援病院歯科再診料(再診料)) 平成18年3月31日以前に「病院歯科再診料 1」及び「病院歯科再診料 2」を算定している患者については、平成 18年 4月 1日以降においても、A002に掲げる「地域歯科診療支援病院歯科再診料」を算定できると考えてよいか。 2006-04-28
2006 2006 療養の給付と直接関係のないサービス等 (項目:療養の給付と直接関係のないサービス等) 平成18年3月31日付の一部改正通知において、「療養の給付と直接関係のないサービス等の具体例」として記載されていた「患者の自己利用目的によるレントゲンのコピー代」が削除されたが、セカンド・オピニオン以外の利用目的(例えば、裁判や保険会社への提出物として利用する場合など)である場合には、従来どおり患者… 2006-04-28
2006 2006 歯科疾患総合指導料 (項目:歯科疾患総合指導料) B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」の算定に際して、デジタルカメラで撮影した口腔内写真を患者説明用資料として用いた場合にあっては、口腔内写真を診療録に添付せず、電子媒体に保存してよいか。 2006-04-24
2006 2006 咬合調整 (項目:咬合調整) 「咬合異常(Mal)」以外の傷病が認められない患者にあっても、I000-2に掲げる「咬合調整」は算定できると考えてよいか。 2006-04-24
2006 2006 咬合調整 (項目:咬合調整) P 又は Per 等による急性症状の安静化を図る目的で患歯に咬合調整を行った後で、有床義歯の鉤歯又は鉤歯の対合歯をレスト製作のために削除した場合には、I000-2に掲げる「咬合調整」をそれぞれ算定してよいか。 2006-04-24
2006 2006 抜歯料 (項目:抜歯料) J004-3に掲げる「歯の移植手術」を行うにあたって、移植に用いるために埋伏歯又は智歯を抜去した場合にあっては、埋伏歯又は智歯の抜歯料は算定できると考えてよいか。 2006-04-24
2006 2006 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術 (項目:顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術) 上顎骨形成術又は下顎骨形成術において、両側に別個に使用された顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板の撤去を行った場合は、J074に掲げる顎骨内異物(挿入物)除去術の「2困難なもの」の「イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2として算定できると考えて良いか。 2006-04-24
2006 2006 麻酔料 (項目:麻酔料) 歯科点数表第10 部通則 5によって医科点数表の例によることとされている麻酔料には、医科点数表第11部第1節から同第4節までが含まれると考えて良いか。 2006-04-24
2006 2006 有床義歯長期調整指導料 (項目:有床義歯長期調整指導料) 平成18年3月に有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)を算定した患者に対しては、平成18年4月に有床義歯の新製の費用及び床裏装に係る費用を算定できると考えて良いか。 2006-04-24
2006 2006 歯科矯正診断料 (項目:歯科矯正診断料) N000 に掲げる「歯科矯正診断料」又は N001に掲げる「顎口腔機能診断料」に係る施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長へ届け出た保険医療機関において、届出された専任の常勤歯科医師以外の常勤歯科医師が歯科矯正診断又は顎口腔機能診断を行った場合は、「歯科矯正診断料」又は「顎口腔機能診断… 2006-04-24
2006 2006 顎口腔機能診断料 (項目:顎口腔機能診断料) N000 に掲げる「歯科矯正診断料」又は N001に掲げる「顎口腔機能診断料」に係る施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長へ届け出た保険医療機関において、届出された専任の常勤歯科医師以外の常勤歯科医師が歯科矯正診断又は顎口腔機能診断を行った場合は、「歯科矯正診断料」又は「顎口腔機能診断… 2006-04-24
2006 2006 歯科疾患継続指導料 (項目:歯科疾患継続指導料) 歯科疾患継続指導料の算定中の患者が外傷もしくは義歯の破損を主訴として来院した場合、その治療に関わる特掲診療料を算定して差し支えないか。 2006-04-24
2006 2006 歯科疾患総合指導料 (項目:歯科疾患総合指導料) 健康診断の結果に基づくものであることが明らかである場合等であって、A000 に掲げる初診料の算定ができない場合においては、B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」は算定できないと考えてよいか。 2006-04-24
2006 2006 歯科疾患継続指導料 (項目:歯科疾患継続指導料) 平成17年12月26日付事務連絡において、「歯科口腔継続管理総合診療料」の算定期間中に全ての乳歯が脱落した場合においては、当該診療料の算定要件を満たさないため、「歯科口腔継続管理総合診療料」は算定できないこととされたところである。今回の改定で新設された B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」の算… 2006-04-24
2006 2006 歯科疾患継続指導料 (項目:歯科疾患継続指導料) B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」の算定期間中において、機械的歯面清掃加算とスケーリングを併せて算定できると考えてよいか。また、1日に 6ブロック全てのスケーリングを行っても良いか。 2006-04-24
2006 2006 歯周疾患指導管理料(機械的歯面清掃加算) (項目:歯周疾患指導管理料(機械的歯面清掃加算)) B001に掲げる「歯周疾患指導管理料」に係る「機械的歯面清掃加算」は、B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定した患者に限り算定できると考えてよいか。 2006-04-24
2006 2006 歯科口腔衛生指導料 (項目:歯科口腔衛生指導料) 平成18年4月1日以降は、B000 に掲げる「歯科口腔衛生指導料」を初診の日の属する月から算定できると考えてよいか。 2006-04-24
2006 2006 歯科特定疾患療養管理料 (項目:歯科特定疾患療養管理料) 「地域歯科診療支援病院歯科初診料」の届出を行った保険医療機関等において、口腔領域の悪性新生物の治療に際し、B004悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については、B002歯科特定疾患療養管理料を併せて算定できると考えてよいか。 2006-04-24
2006 2006 診療録への記載 (項目:診療録への記載) 各種の指導管理料等において、患者に交付する情報提供文書と同じ内容を診療録にも記載することが算定要件となっているものがあるが、患者に交付した情報提供文書の写しを診療録に添付すれば、診療録の記載を省略して差し支えないか。 2006-04-24
2006 2006 病理診断料 (項目:病理診断料) 医科点数表 D104に掲げる病理診断料の算定要件の変更に伴い、歯学部等における口腔病理学担当教員等である歯科医師が病理診断を行った場合にあっても、病理診断料を算定できると考えて良いか。 2006-04-24
2006 2006 みなし指定 (項目:みなし指定) 第162国会で介護保険法等の一部を改正する法律が可決・成立したところであり、平成18年4月1日より、介護保険法上、訪問看護等を行う指定居宅サービス事業者に6年ごとの指定の更新制が設けられることとなる。また、従来より、健康保険法第89条第1項により、介護保険法により指定居宅サービス事業者の指定を受けた… 2006-03-31
2006 2006 複数科受診 (項目:複数科受診) 同日再診(一度帰宅後、受診)の場合にも、2科目が初診であれば135点は算定できるのか。 2006-03-31
2006 2006 栄養管理実施加算 (項目:栄養管理実施加算) 1月間の栄養管理実施の実績がなければ、栄養管理実施加算の届出はできないのか。 2006-03-31
2006 2006 算定日数制限 (項目:算定日数制限) 「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者」とあるが、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定対象となる患者であって回復期リハビリテーション病棟にいる者であれば、当該入院料を算定していなくても、除外されるのか。 2006-03-31
2006 2006 算定日数制限 (項目:算定日数制限) 「障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者」とあるが、例えば、聴覚障害や言語障害を伴う発達障害を有する小児について、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を算定する場合は算定日数上限の適用除外対象となるか。 2006-03-31
2006 2006 心大血管疾患リハビリテーション料 (項目:心大血管疾患リハビリテーション料) 患者1人につき1単位(Ⅰ)250点、(Ⅱ)100点の算定が可能と考えてよいか。 2006-03-31
2006 2006 心大血管疾患リハビリテーション料 (項目:心大血管疾患リハビリテーション料) 心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準に規定する専従の看護師は、外来業務と兼任してよいか。 2006-03-31
2006 2006 心大血管疾患リハビリテーション料 (項目:心大血管疾患リハビリテーション料) 心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準で、「専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯については、他と兼用できない」とあるが、時間帯を分けて実施する場合は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の専用施設と兼用してかまわないか。 2006-03-31
2006 2006 脳血管疾患等リハビリテーション料 (項目:脳血管疾患等リハビリテーション料) 失語症の診断があれば、言語聴覚士のみならず、理学療法士、作業療法士も算定日数(180日)を超えて算定できるか。 2006-03-31

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