通知年月日
改定年度
点数表
診療報酬区分
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改定年度 年度 項目 通知年月日
2006 2006 小児入院医療管理料 (項目:小児入院医療管理料) DPC対象病院において、小児入院医療管理料3の算定要件を満たす患者については、小児入院医療管理料3を算定することができる間は児童・思春期精神科入院医療管理加算が別途算定できることとされているが、超重症児(者)入院診療加算、準超重症児(者)入院診療加算及び小児療養環境特別加算は別途算定できないのか。 2007-04-20
2006 2006 歯科訪問診療料 (項目:歯科訪問診療料) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が半径16キロメートルを超えた場合に医科点数表における「C000 往診料」若しくは「C001在宅患者訪問診療料」又は歯科点数表における「C000 歯科訪問診療料」の算定が認められる絶対的理由とはどのようなものか。 2007-04-20
2006 2006 歯周疾患指導管理料 (項目:歯周疾患指導管理料) 初診月にPul及びPer等の齲蝕に起因する緊急の歯科疾患の治療を行って歯科口腔衛生指導料を算定した患者において、再診月以降に必要があって歯周治療を行った場合にあっては、再診月以降に歯周疾患指導管理料を算定して良いか。 2006-07-31
2006 2006 診療報酬明細書関係 (項目:診療報酬明細書関係) 顎変形症の改善を図る手術として、下顎骨に持続的に骨延長させる骨延長法を行った場合、歯科診療報酬明細書ではどのように算定すればよいか。また、手術に当たって使用した骨延長装置はどのように算定すればよいか。 2006-07-31
2006 2006 歯肉歯槽粘膜形成手術 (項目:歯肉歯槽粘膜形成手術) J064に掲げる「歯肉歯槽粘膜形成手術」は、歯周疾患の治療において必要があって手術を行った場合に算定することとされているが「3歯肉弁側方移動術」及び「4遊離歯肉移植術」については、歯周疾患以外の歯科疾患の治療において必要があって行った場合にも算定できるか。 2006-07-31
2006 2006 歯科訪問診療における処置の算定 (項目:歯科訪問診療における処置の算定) 保医発0331001号(平成18年3月31日付)によって、保医発0306001号(平成18年3月6日付)の歯科診療報酬点数表に関する事項のうち、第8部「処置」の通則11については、根管貼薬処置と根管充填処置を歯科訪問診療において行った場合の50/100加算は削除されたが、第12部「歯冠修復及び欠損補… 2006-07-31
2006 2006 充填 (項目:充填) M009に掲げる「充填」の「2複雑なもの」とは隣接歯との接触点又は接触点相当部を含む窩洞に対して行う充填をいうものとされているが、当該歯の近遠心側のいずれか一側又は両側に隣接歯を欠く場合にあっては、どのように算定すればよいか。 2006-07-31
2006 2006 診療報酬明細書への記載 (項目:診療報酬明細書への記載) 「診療報酬請求書等の記載要領」(保医発0330006号、別紙 1)において、歯に複数窩洞の充填を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「当該歯の部位」を記載することとされているが、この「当該歯の部位」については、どのように記載すればよいか。 2006-07-31
2006 2006 診療報酬明細書への記載 (項目:診療報酬明細書への記載) 患者が来院しなくなった場合等であって、歯冠修復物及び欠損補綴物等が装着できなくなった理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載した場合に限り、当該製作物及び特定保険医療材料料の未来院請求を行うことができるものとされているが、患者が来院しなくなった理由を当該保険医療機関が知り得ない場合にあっては、診療報酬明細… 2006-07-31
2006 2006 診療報酬明細書への記載 (項目:診療報酬明細書への記載) 平成18年度歯科診療報酬改定によって、診療報酬明細書の摘要欄に部位の記載が必要な項目が多くなったが、治療を行った部位が単独であり、かつ傷病名部位欄の記載から明らかに部位を特定できる場合にあっては、摘要欄への部位の記載は必要ないと考えて良いか。 2006-07-31
2006 2006 歯科疾患総合指導料 (項目:歯科疾患総合指導料) 歯冠修復物の脱離(ダツリ)と同部位の齲蝕(C)以外の傷病が認められない患者に対しても、B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」は算定できるか。 2006-07-31
2006 2006 歯科疾患総合指導料 (項目:歯科疾患総合指導料) 認知症、寝たきり、手指の障害等で自署困難な患者の歯科治療に当たってB000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定する場合、算定要件のひとつである患者の自署による署名は、家族等の代筆でよいか。 2006-07-31
2006 2006 歯科治療総合医療管理料 (項目:歯科治療総合医療管理料) 医科歯科併設の保険医療機関において、総合的医療管理が必要な患者に対して、院内の医科診療科からの文書による情報提供に基づき、歯科医師が総合的医療管理を一定時間以上行った場合にあっては、B004-6に掲げる「歯科治療総合医療管理料」を算定できるか。 2006-07-31
2006 2006 歯科疾患継続指導料 (項目:歯科疾患継続指導料) 歯科疾患に係る一連の治療終了後、初めて歯科疾患継続管理診断料を算定した場合であって、当該診断結果から継続指導の必要性を認めた場合にあっては、同日に歯科疾患継続指導料を算定して良いか。 2006-07-31
2006 2006 画像診断通則(画像診断管理加算) (項目:画像診断通則(画像診断管理加算)) 平成18年4月24日付事務連絡において、「歯科矯正診断料」と「顎口腔機能診断料」については、地方社会保険事務局に届出された専任の常勤歯科医師以外の常勤歯科医師が行った場合には算定できないこととされたが、「画像診断管理加算(歯科診療に係るものに限る)」についても同様の取扱いと考えて良いか。 2006-07-31
2006 2006 歯周疾患処置 (項目:歯周疾患処置) 歯周疾患処置を算定するに当たって、歯周基本治療終了後の検査後に、ペリオクリン及びペリオフィール以外に、テラコートリル軟膏、テトラコーチゾン軟膏、ヒノポロン、ヒノポロンキット等を使用して良いか。また、特定薬剤を使用しているが、使用量が少量である場合等、特定薬剤料の算定ができない場合であっても、歯周疾患… 2006-07-31
2006 2006 創傷処置 (項目:創傷処置) I009-2に掲げる「創傷処置」は、入院患者及び外来患者について、手術後又は外傷等の創部の処置についても算定できるか。 2006-07-31
2006 2006 診療報酬明細書への記載 (項目:診療報酬明細書への記載) 顎変形症の術前矯正に必要な便宜抜歯は、保険給付の対象と考えて良いか。保険給付の対象となる場合は、診療報酬明細書の傷病名部位欄には、どのように記入すればよいか。 2006-07-31
2006 2006 複数診療科受診 (項目:複数診療科受診) 内科で再診料と外来管理加算を算定し、その後、眼科を同日初診で受診し、処置を行った場合、内科で算定した外来管理加算はそのまま算定できるか。 2006-04-28
2006 2006 救急医療管理加算 (項目:救急医療管理加算) 救急医療管理加算を7日間算定する場合は、当該加算の対象となる患者は7日間継続して重症の状態である必要があるのか。入院の時点で重症の状態であれば7日間算定可能となるのか。 2006-04-28
2006 2006 がん診療連携拠点病院加算 (項目:がん診療連携拠点病院加算) 医療機関を退院後に再入院し、入院基本料の起算日が変わらない場合はがん診療連携拠点病院加算は算定できるか。 2006-04-28
2006 2006 がん診療連携拠点病院加算 (項目:がん診療連携拠点病院加算) 悪性腫瘍以外の疾患で紹介された患者が拠点病院で悪性腫瘍と診断された場合もがん診療連携拠点病院加算は算定できるか。 2006-04-28
2006 2006 がん診療連携拠点病院加算 (項目:がん診療連携拠点病院加算) 悪性腫瘍として紹介を受け、外来管理を行ったのち、入院治療を行った場合には算定できるのか。 2006-04-28
2006 2006 栄養管理実施加算 (項目:栄養管理実施加算) 栄養管理計画書の記載にあっては、すべて管理栄養士が記載しなければならないのか。 2006-04-28
2006 2006 医療安全対策加算 (項目:医療安全対策加算) 医療安全対策加算の施設基準中の「適切な研修」を実施する「国及び医療関係団体等」にはどのようなところが該当するのか。 2006-04-28
2006 2006 乳幼児育児栄養指導料 (項目:乳幼児育児栄養指導料) 乳幼児育児栄養指導料の算定にあたっては、初診料を算定しない初診の場合でも算定できるか。 2006-04-28
2006 2006 ニコチン依存症管理料 (項目:ニコチン依存症管理料) ニコチン依存症管理料を算定する際処方されるニコチンパッチはどのような扱いとなるのか。 2006-04-28
2006 2006 在宅療養支援診療所 (項目:在宅療養支援診療所) 同一患者に対して複数の保険医療機関が在宅療養支援診療所になることはできるのか。 2006-04-28
2006 2006 在宅時医学総合管理料 (項目:在宅時医学総合管理料) 在宅時医学総合管理料と寝たきり老人訪問指導管理料は、各々算定要件を満たせば併せて算定できるか。 2006-04-28
2006 2006 同一日複数科受診時の初診料 (項目:同一日複数科受診時の初診料) 「疑義解釈資料の送付について(その2)(平成18年3月28日事務連絡)」の問1において、2つ目の診療科で初診料を算定した場合、1月以内の特定疾患療養管理料は算定できないとあるが、1つ目の診療科でも算定できないのか。 2006-04-28

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