改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2012 | 2012 | 入院日Ⅲを越えた場合の取扱い | (項目:入院日Ⅲを越えた場合の取扱い) 悪性腫瘍患者等以外の患者について、例えば「D206心臓カテーテル法による諸検査 あり」を手術・処置等1の分岐で選択している場合であって、当該検査を入院日Ⅲを超えて実施した場合は、「D206心臓カテーテル法による諸検査」に係る特定保険医療材料等の費用は算定することができるのか。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 歯科疾患管理料 | (項目:歯科疾患管理料) 管理計画書の提供日については、前回の管理計画書の提供日から起算して4月を超える日までに1回以上提供することとされたが、平成24年3月以前までに管理計画書が提供された場合はどのように取扱うのか。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 歯科疾患管理料 | (項目:歯科疾患管理料) 平成24年3月以前に主訴であるう蝕等の治療を開始し歯科疾患管理料を算定した場合において、4月以降に新たに歯周病やその他の疾患も含めた管理を行う場合には引き続き歯科疾患管理料を算定できるか。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 歯科衛生実地指導料 | (項目:歯科衛生実地指導料) 歯科疾患管理料に係る文書提供が3月から4月に変更になったが、歯周病安定期治療で来院間隔が3月以上になった場合、歯科衛生実地指導料に係る文書提供はどのように扱うのか。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 平行測定 | (項目:平行測定) 接着ブリッジについて、臼歯部まで適応が拡大されたが、平行測定検査は算定して差し支えないか。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 | (項目:広範囲顎骨支持型装置埋入手術) 施設基準における当直体制に関して、保険医療機関内で当直体制が確保されていればよいか。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 機械的歯面清掃処置 | (項目:機械的歯面清掃処置) 機械的歯面清掃処置は医学管理から処置に項目が移されたが、平成24年3月に機械的歯面清掃加算を実施した場合は、当該処置は翌月に算定できないのか。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 機械的歯面清掃処置 | (項目:機械的歯面清掃処置) 機械的歯面清掃処置は同一初診期間中に歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定していれば、当月に当該管理料の算定がなくても当該処置を算定しても差し支えないか。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 金属歯冠修復(1個につき) | (項目:金属歯冠修復(1個につき)) 咬合圧等の関係から、接着ブリッジの支台歯として、失活歯の大臼歯に対して全部金属冠による金属歯冠修復を行った場合はどのように取り扱うのか。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 薬剤服用歴管理指導料 | (項目:薬剤服用歴管理指導料) 薬剤服用歴管理指導料の新たな算定要件に追加された「後発医薬品に関する情報」は、薬剤情報提供文書により提供することとされているが、当該情報は必ず同一の用紙でなければ認められないのか。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 服薬情報等提供料 | (項目:服薬情報等提供料) 点数表の簡素化の観点から、調剤情報提供料と服薬情報提供料が廃止され、服薬情報等提供料に統合された。平成24年3月までは、①吸湿性等の理由により長期保存の困難性等から分割調剤する必要がある場合や、②粉砕等の特殊な技術工夫により薬剤の体内動態への影響を認める場合には、調剤情報提供料を算定できたが、平成2… | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 調剤料(自家製剤加算) | (項目:調剤料(自家製剤加算)) 自家製剤加算および計量混合調剤加算のうち、「特別の乳幼児用製剤を行った場合」の点数は廃止されたが、乳幼児の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定できるという理解で良いか。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | (項目:在宅患者訪問薬剤管理指導料) 在宅訪問薬剤管理指導業務のうち、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が実施することができるものはどれか。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 調剤料(在宅患者調剤加算) | (項目:調剤料(在宅患者調剤加算)) 在宅患者調剤加算の届出に係る管理・指導の実績は、届出時の直近1年間の在宅薬剤管理指導(在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費)の合計算定回数により判断するが、同加算は届出からどの程度適用することができると解釈するのか。また、届出を行った以降も、直近1年間の状況を毎… | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 後発医薬品の変更調剤 | (項目:後発医薬品の変更調剤) 後発医薬品への変更調剤において、処方医から含量規格や剤形に関する変更不可の指示がなく、かつ、変更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下である場合に限り、含量規格が異なる後発医薬品または類似する別剤形の後発医薬品に変更できるが、一般名で記載された処方せんにより、先発医薬品を調剤する場合にも、含量規格や剤形の… | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 調剤料(計量混合調剤加算) | (項目:調剤料(計量混合調剤加算)) 自家製剤加算および計量混合調剤加算のうち、「特別の乳幼児用製剤を行った場合」の点数は廃止されたが、乳幼児の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定できるという理解で良いか。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 保険医療機関への情報提供 | (項目:保険医療機関への情報提供) 一般名処方の場合、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に、情報提供することとされているが、すべてのケースで実施される必要はなく、例えば医療機関との合意に基づき、保険薬局で調剤した薬剤が前回の来局時に調剤した薬剤と同一である場合には、保険薬局から保険医療機関へ改めて情報提供する必要はないものと… | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 薬剤服用歴管理指導料 | (項目:薬剤服用歴管理指導料) 薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」は、処方せんに後発医薬品への変更不可の指示があるか否かに関わらず、提供する必要があるのか。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | (項目:在宅患者訪問薬剤管理指導料) どのような場合に、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が在宅訪問薬剤管理指導業務を実施することができるのか。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 調剤料(在宅患者調剤加算) | (項目:調剤料(在宅患者調剤加算)) 在宅患者調剤加算の届出に係る在宅薬剤管理指導の実績(直近1年間の合計算定回数)については、①在宅患者訪問薬剤管理指導料、②居宅療養管理指導費、③介護予防居宅療養管理指導費が対象とされているが、それ以外(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料)は、算定実績の対象に… | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 後発医薬品の変更調剤 | (項目:後発医薬品の変更調剤) 処方せんに含量規格や剤形に関する変更不可の指示がなく、変更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下であれば「含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品」に変更できるが、一般名処方に基づいて後発医薬品を調剤する際に、該当する先発医薬品が複数存在し、それぞれ薬価が異なる場合には、変更前の薬剤料につ… | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 薬剤服用歴管理指導料 | (項目:薬剤服用歴管理指導料) 薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」について、調剤した医薬品が先発医薬品に該当しない場合には、どのように取り扱うべきか。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 複数名訪問看護加算 | (項目:複数名訪問看護加算) 複数名訪問看護加算において評価されている看護補助者には、業務の定義や資格要件はあるのか。また、訪問看護ステーションに雇用されていない看護補助者でもよいのか。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 複数名訪問看護加算 | (項目:複数名訪問看護加算) 複数名訪問看護加算を算定する際、看護職員を看護補助者として計上しても良いか。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 夜間・早朝訪問看護加算 | (項目:夜間・早朝訪問看護加算) 今回の改定により、厚生労働大臣が定める指定訪問看護の告示において、「訪問看護ステーションの定める営業時間以外の時間における指定訪問看護(夜間・早朝訪問看護加算若しくは深夜訪問看護加算を算定する日は除く。)」となったが、当該加算を算定せずに営業時間以外の差額料金をその他の利用料として徴収することは可能… | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 深夜訪問看護加算 | (項目:深夜訪問看護加算) 今回の改定により、厚生労働大臣が定める指定訪問看護の告示において、「訪問看護ステーションの定める営業時間以外の時間における指定訪問看護(夜間・早朝訪問看護加算若しくは深夜訪問看護加算を算定する日は除く。)」となったが、当該加算を算定せずに営業時間以外の差額料金をその他の利用料として徴収することは可能… | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 夜間・早朝訪問看護加算 | (項目:夜間・早朝訪問看護加算) 今回の改定で新設された夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)及び深夜訪問看護加算(4,200円)は、1日何回まで算定できるのか。また、当該加算は、訪問看護基本療養費を算定できない訪問(他の訪問看護ステーションがすでに訪問した後の同一日訪問等)の場合に、加算のみの算定は可能か。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 深夜訪問看護加算 | (項目:深夜訪問看護加算) 今回の改定で新設された夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)及び深夜訪問看護加算(4,200円)は、1日何回まで算定できるのか。また、当該加算は、訪問看護基本療養費を算定できない訪問(他の訪問看護ステーションがすでに訪問した後の同一日訪問等)の場合に、加算のみの算定は可能か。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 訪問看護基本療養費(Ⅲ) | (項目:訪問看護基本療養費(Ⅲ)) 入院中の患者に対して外泊時に訪問看護ステーションから訪問看護を提供して訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する場合、状況に応じて深夜訪問看護加算や複数名訪問看護加算等の加算の算定は可能か。 | 2012-04-20 |
2012 | 2012 | 退院時共同指導加算(特別管理指導加算) | (項目:退院時共同指導加算(特別管理指導加算)) 退院時共同指導加算の特別管理指導加算は、理学療法士等のリハビリ職種が行った場合にも算定できるのか。 | 2012-04-20 |
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