改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2024 | 2024 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 | (項目:回復期リハビリテーション病棟入院料) 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「当該保険医療機関のFIMの測定を行う医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等に対してFIMの測定に関する研修」を実施することを求めているが、FIMの測定に関わる看… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 | (項目:回復期リハビリテーション病棟入院料) 特掲診療料の施設基準等の別表第九の三において、「回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)」とされているが、回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に入院する患… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 | (項目:回復期リハビリテーション病棟入院料) 問111において、特掲診療料の施設基準等の別表第九の三に規定する「入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 | (項目:回復期リハビリテーション病棟入院料) 回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料について、「リハビリテーションの効果に係る相当程度の実績が認められる」場合に限り、1日9単位を算定できることとされているが、当該実績が認められていれば、患者に対し運動器リハビリテーション料を1日9単位算定できるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 | (項目:回復期リハビリテーション病棟入院料) 回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準を満たすものとして届出を行った後、半径12キロメートル以内の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行った場合についてどのように考えればよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 | (項目:回復期リハビリテーション病棟入院料) 回復期リハビリテーション病棟入院料1について、「栄養状態の評価には、GLIM基準を用いること。」とされているが、GLIM基準による栄養状態の評価は、どのくらいの頻度で行えばよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 | (項目:回復期リハビリテーション病棟入院料) GLIM基準による栄養状態の評価について、具体的な評価方法をどのように考えればよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 | (項目:回復期リハビリテーション病棟入院料) 栄養スクリーニングで低栄養リスクがなく、GLIM基準による判定を行わなかった場合、栄養管理計画書、リハビリテーション実施計画書等、栄養情報連携料の様式における「GLIM基準による評価」の判定はどのように記載すればよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 地域包括ケア病棟入院料 | (項目:地域包括ケア病棟入院料) 「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、期間に応じて評価が細分化されたが、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定しない病棟又は病室に入院後、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する病棟又は病室に転棟した場合、起算日についてどのように考えればよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 地域包括ケア病棟入院料 | (項目:地域包括ケア病棟入院料) 地域包括ケア病棟入院料について、期間に応じて評価が細分化されたが、令和6年5月31日以前から地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定している患者であって、令和6年6月1日以降も地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する患者に係る起算日については、どのように考えれ… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 精神療養病棟入院料/地域移行機能強化病棟入院料 | (項目:精神療養病棟入院料/地域移行機能強化病棟入院料) 「A312」精神科療養病棟入院料の「注4」及び「A318」地域移行機能強化病棟入院料の「注3」に規定する重症者加算1の施設基準について、令和6年度診療報酬改定前の施設基準における「地域搬送受入対応施設」や「身体合併症後方搬送対応施設」区分の指定を受けていた保険医療機関の取扱い如何。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 【廃止】精神科地域包括ケア病棟入院料 | (項目:【廃止】精神科地域包括ケア病棟入院料) 【廃止】「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準について、「当該病棟において、日勤時間帯にあっては作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が常時1人以上配置されていること。」とされているが、休日を含め全ての日において常時1人以上配置している必要があるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 精神科地域包括ケア病棟入院料 | (項目:精神科地域包括ケア病棟入院料) 精神科地域包括ケア病棟入院料及び注2に規定する自宅等移行初期加算について、それぞれ180日及び90日の算定期間の上限があり、また、注3において過去1年以内に同入院料及び加算を算定した場合の通算の規定があるが、以下の場合についてどのように考えればよいか。 ①精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 精神科地域包括ケア病棟入院料 | (項目:精神科地域包括ケア病棟入院料) 精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準について、「入院患者のうち7割以上が、当該病棟に入院した日から起算して6月以内に退院し、自宅等へ移行すること。」とあるが、当該割合の計算に当たって、問122の①から④の場合について、それぞれどのように考えればよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 精神科地域包括ケア病棟入院料 | (項目:精神科地域包括ケア病棟入院料) 精神科救急急性期医療入院料等の施設基準について、「当該病棟において、(中略)新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。」とあるが、当該割合の計算に当たって、問122の③及び④の場合について、それぞれどのように考えればよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 精神科地域包括ケア病棟入院料 | (項目:精神科地域包括ケア病棟入院料) 精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に入院した日を1日目として、180日目に退院し、退院してから300日後(481日目)に当該病棟に再入院した場合について、 ①精神科地域包括ケア病棟入院料は、再入院した日から起算して過去1年間(116日目から480日目までの間)に65日算定していることから、当… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 精神科地域包括ケア病棟入院料 | (項目:精神科地域包括ケア病棟入院料) 精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準について、「当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。」とされているが、当該病棟に配置されている作業療法士が、当該入院料を算定する病棟に… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 小児特定疾患カウンセリング料 | (項目:小児特定疾患カウンセリング料) 「B001」の「4」小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)について、「原則として同一患者に対して、初めてカウンセリングを行った場合に限り算定することができる。」とあるが、同一患者に対して、初めてカウンセリングを行った場合以外に、イの(1)を算定できるのはどのような場合か。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 小児特定疾患カウンセリング料 | (項目:小児特定疾患カウンセリング料) 問127について、同一の保険医療機関においてある疾病に係るカウンセリングを継続的に実施している患者について、他の疾病に係るカウンセリングを開始した場合は、小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)を算定できるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 小児特定疾患カウンセリング料 | (項目:小児特定疾患カウンセリング料) 問127について、令和6年5月31日以前からカウンセリングを継続していた場合であって、令和6年6月1日以降の初回のカウンセリングを実施した際に、小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)を算定できるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 小児特定疾患カウンセリング料 | (項目:小児特定疾患カウンセリング料) 小児特定疾患カウンセリング料のイ(1)を算定した診療月において、2回目のカウンセリングを医師が実施した場合は、小児特定疾患カウンセリング料のイの(2)の②を算定するのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 生活習慣病管理料(Ⅰ)/生活習慣病管理料(Ⅱ) | (項目:生活習慣病管理料(Ⅰ)/生活習慣病管理料(Ⅱ)) 「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)(以下単に「生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)」という。)は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧に説明を行い、患者の同意を得るとともに、当… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 生活習慣病管理料(Ⅰ)/生活習慣病管理料(Ⅱ) | (項目:生活習慣病管理料(Ⅰ)/生活習慣病管理料(Ⅱ)) 問131について、療養計画書の内容について医師による丁寧な説明を実施した上で、薬剤師又は看護職員等の当該説明を行った医師以外のものが追加的な説明を行い、診察室外で患者の署名を受けた場合にも算定可能か。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 生活習慣病管理料(Ⅰ)/生活習慣病管理料(Ⅱ) | (項目:生活習慣病管理料(Ⅰ)/生活習慣病管理料(Ⅱ)) 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に、外来管理加算の費用は含まれるものとされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した患者に対して診療を行った場合に、外来管理加算を算定することは可能か。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 生活習慣病管理料(Ⅰ)/生活習慣病管理料(Ⅱ) | (項目:生活習慣病管理料(Ⅰ)/生活習慣病管理料(Ⅱ)) 生活習慣病管理料(Ⅱ)について、「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。」とされているが、同一の保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する患者と、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する患者が同時期にそれぞれいる… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 生活習慣病管理料(Ⅰ)/生活習慣病管理料(Ⅱ) | (項目:生活習慣病管理料(Ⅰ)/生活習慣病管理料(Ⅱ)) 生活習慣病管理料(Ⅰ)と生活習慣病管理料(Ⅱ)は、それぞれどのような患者に対して算定するのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 生活習慣病管理料(Ⅰ)/生活習慣病管理料(Ⅱ) | (項目:生活習慣病管理料(Ⅰ)/生活習慣病管理料(Ⅱ)) 生活習慣病管理料(Ⅰ)について、「第2章第1部医学管理等(区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料及び区分番号B001の37に掲げ… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 生活習慣病管理料(Ⅰ)/生活習慣病管理料(Ⅱ) | (項目:生活習慣病管理料(Ⅰ)/生活習慣病管理料(Ⅱ)) 生活習慣病管理料(Ⅱ)について、「第2章第1部第1節医学管理等(区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区分番号B001の37に… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 生活習慣病管理料(Ⅰ)/生活習慣病管理料(Ⅱ) | (項目:生活習慣病管理料(Ⅰ)/生活習慣病管理料(Ⅱ)) 生活習慣病管理料(Ⅱ)について、「区分番号B001-3に掲げる「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。」こととされているが、令和6年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料についての取扱い如何。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 生活習慣病管理料(Ⅰ)/生活習慣病管理料(Ⅱ) | (項目:生活習慣病管理料(Ⅰ)/生活習慣病管理料(Ⅱ)) 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、療養計画書を患者に交付することが算定要件とされているが、令和6年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料において療養計画書を患者に交付していた場合、令和6年6月以降の療養計画書の取扱い如何。 | 2024-03-28 |
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