改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2015 | 2015 | 長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】 | (項目:長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】) 短期入所生活介護事業所とユニット型短期入所生活介護事業者が同一の建物内に存在し、それぞれ異なる事業所として指定を受けている場合も、算定要件にある「同一の指定短期入所生活介護事業所」として扱うのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | リハビリテーション会議【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーション会議【訪問/通所リハビリテーション共通】) リハビリテーション会議への参加は、誰でも良いのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | リハビリテーション会議【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーション会議【訪問/通所リハビリテーション共通】) 介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参加し、リハビリテーション会議同等の構成員の参加とリハビリテーション計画に関する検討が行われた場合は、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | リハビリテーション会議【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーション会議【訪問/通所リハビリテーション共通】) リハビリテーション会議に欠席した構成員がいる場合、サービス担当者会議と同様に照会という形をとるのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、「リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) 今般、訪問指導等加算がリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)に統合されたところ、従前、訪問指導等加算において、「当該訪問の時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設の人員基準の算定に含めない」こととされていたが、訪問時間は人員基準の算定外となるのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) 一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を取得するということは可能か。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) 訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) 社会参加支援加算について、既に訪問(通所)リハビリテーションと通所介護を併用している利用者が、訪問(通所)リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場合、「終了した後通所事業を実施した者」として取り扱うことができるか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) 社会参加支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業所において、当該加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能か。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) 社会参加支援加算は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)イ(2)に規定される要件は遡って行うことができないことから、平成27年1月から3月までについての経過措置がなければ、平成28年度からの取得できないのではないか。また、平成27年度から算定可能であるか。 それとも、イ(2)… | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) 利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテーション利用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの社会参加支援加算の算定要件を満たしたこととなるか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) 入浴等のADLの自立を目的に、訪問リハビリテーションと訪問介護(看護)を併用していたが、ある程度入浴が1人でできるようになったため、訪問リハビリテーションを終了し、訪問介護の入浴の準備と見守りの支援だけでよいとなった場合、社会参加支援加算が算定できるのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 人員の配置【通所リハビリテーション】 | (項目:人員の配置【通所リハビリテーション】) 医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーション会議に参加している時間や、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を取得している場合であって、医師が通所リハビリテーション計画等について本人又は家族に対する説明等に要する時間については、病院、診療所及び介護老人保… | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 人員の配置【通所リハビリテーション】 | (項目:人員の配置【通所リハビリテーション】) 生活機能向上連携加算で通所リハビリテーションの専門職が利用者の居宅を訪問する際、サービス提供責任者が同行した場合とあるが、この際の通所リハビリテーションの専門職は通所リハビリテーションでの勤務時間、専従要件外となるのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | リハビリテーション計画【通所リハビリテーション】 | (項目:リハビリテーション計画【通所リハビリテーション】) 通所リハビリテーション計画に、目的、内容、頻度等を記載することが要件であるが、利用者のサービス内容によっては、恒常的に屋外でのサービス提供時間が屋内でのサービス提供時間を上回ることがあってもよいか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | リハビリテーション会議【通所リハビリテーション】 | (項目:リハビリテーション会議【通所リハビリテーション】) 通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定に含めてよいか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】 | (項目:短期集中個別リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】) 1月に算定できる上限回数はあるか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】 | (項目:認知症短期集中リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)について、1月に4回以上のリハビリテーションの実施が求められているが、退院(所)日又は通所開始日が月途中の場合に、当該月に4回以上のリハビリテーションの実施ができなかった場合、当該月は算定できないという理解でよいか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】 | (項目:認知症短期集中リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】) 通所リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算の起算日について、「通所開始日」とは通所リハビリテーションの提供を開始した日と考えてよいか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】 | (項目:認知症短期集中リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定していたが、利用者宅に訪問して指導する又は集団での訓練の方が利用者の状態に合っていると判断した場合、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)に移行することができるか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】 | (項目:生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】) 生活行為向上リハビリテーション実施加算の取得が可能となる期間中に、入院等のためにリハビリテーションの提供の中断があった後、再び同一事業所の利用を開始した場合、再利用日を起算点として、改めて6月間の算定実施は可能か。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】 | (項目:生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】) 生活行為向上リハビリテーション実施加算に係る減算について対象事業所となるのは、当該加算を取得した事業所に限ると考えてよいか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】 | (項目:生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】) 生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件について「利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること」とあるが、具体的には、人員基準を満たすか否かが判断基準となるのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】 | (項目:生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】) 生活行為向上リハビリテーションの算定要件について、「生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験」、「生活行為の内容の充実を図るための研修」とあるが、具体的にどのような知識、経験、研修を指すのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 中重度者ケア体制加算【通所リハビリテーション】 | (項目:中重度者ケア体制加算【通所リハビリテーション】) 中重度者ケア体制加算において、通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、看護職員を1以上確保していることとあるが、2名の専従看護職員が両名とも体調不良等で欠勤し一日でも不在になった場合、利用者全員について算定できるか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 共通事項【特定施設入居者生活介護】 | (項目:共通事項【特定施設入居者生活介護】) 運営基準等に係るQ&Aについて(平成13年3月28日事務連絡)において、特定施設入居者生活介護の利用者について、保険給付対象外の介護サービス費用として受領できるものの例示として、「健康管理費(定期健康診断費用は除く。)」とされているが、定期健康診断費用は特定施設入居者生活介護に含まれているという趣旨… | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 共通事項【特定施設入居者生活介護】 | (項目:共通事項【特定施設入居者生活介護】) 同一建物の階ごと、又は同―敷地の棟ごとに、一方を介護専用型特定施設、他方を介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)とすることは可能か。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 共通事項【特定施設入居者生活介護】 | (項目:共通事項【特定施設入居者生活介護】) 短期利用の3年経過要件については、平成27年度改定により、特定施設ごとではなく、事業者ごとに判断されることとなったが、2015年4月時点において、同一法人がA事業所とB事業所を運営している場合に、以下のそれぞれのケースについて、要件を満たしているかどうか明らかにされたい。 ①A事業所において2012… | 2015-04-01 |
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