改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2015 | 2015 | 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス【通所介護/療養通所介護/認知症対応型通所介護共通】 | (項目:指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス【通所介護/療養通所介護/認知症対応型通所介護共通】) 宿泊サービスの届出要件として、「指定通所介護事業所の設備を利用し」とあるが、指定通所介護事業所として届け出ている食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室以外の部屋や隣接する建物等で宿泊サービスを提供する場合の扱いはどうなるのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 短期利用居宅介護費【小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護共通】 | (項目:短期利用居宅介護費【小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護共通】) 短期利用可能な宿泊室数の計算を行うに当たって、当該事業所の登録者の数は、いつの時点の数を使用するのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 緊急短期入所に係る加算の見直し【短期入所生活介護】 | (項目:緊急短期入所に係る加算の見直し【短期入所生活介護】) 緊急利用者の受入れであれば、短期入所生活介護の専用居室や特別養護老人ホームの空床を利用する場合のほか、静養室でも緊急短期入所受入加算を算定できるか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】 | (項目:緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】) 短期入所生活介護に係る生活相談員、介護職員又は看護職員の員数を算定する場合の利用者の数は、前年度の平均値とされているが、静養室で受け入れた利用者の数も含めて算出することでよいか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】 | (項目:緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】) 静養室の利用者について、利用日数については原則7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日)が限度となるが、他の短期入所生活介護事業所等の利用調整ができなかった場合など、この利用日数を超えて静養室を連続して利用せざるを得ない場合、その日以後は報酬の算定ができず… | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】 | (項目:緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】) 短期入所生活介護の専用居室や、特別養護老人ホームの空床利用を行っている場合の特別養護老人ホームの居室に空床がある場合であっても、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の関係から当該空床を利用することができないときには、静養室を使用して短期入所生活介護を提供してもよいか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】 | (項目:緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】) 静養室については、設備基準が規定されていないため、床面積等に関係なく全ての静養室において緊急利用が可能と解釈してよいか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】 | (項目:緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】) 利用者の状態や家族等の事情により介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合、専用の居室以外の静養室での受入れが可能となるが、特別養護老人ホーム併設の短期入所生活介護事業所で静養室を特別養護老人ホームと兼用している場合でも受け入れて差し支えないか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】 | (項目:緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】) 静養室において緊急に短期入所生活介護の提供を行った場合、従来型個室と多床室のどちらで報酬を算定するのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | ADL・IADLの維持・向上を目的とした機能訓練を実施している事業所の評価【短期入所生活介護】 | (項目:ADL・IADLの維持・向上を目的とした機能訓練を実施している事業所の評価【短期入所生活介護】) 短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しようとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専… | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】 | (項目:長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】) 同一の短期入所生活介護事業所を30日利用し、1日だけ自宅や自費で過ごし、再度同一の短期入所生活介護事業所を利用した場合は減算の対象から外れるのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】 | (項目:長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】) 保険者がやむを得ない理由(在宅生活継続は困難で特別養護老人ホームの入所申請をしているが空きがない等)があると判断し、短期入所生活介護の継続をしている場合も減算の対象となるか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】 | (項目:長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】) 平成27年4月1日時点で同一事業所での連続利用が30日を超えている場合、4月1日から減算となるという理解でよいか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】 | (項目:長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】) 連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所した場合は減算の対象となるが、特別養護老人ホームと併設の短期入所生活介護事業所から特別養護老人ホームの空床利用である短期入所生活介護事業所へ変わる場合は減算対象となるか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】 | (項目:長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】) 短期入所生活介護事業所とユニット型短期入所生活介護事業者が同一の建物内に存在し、それぞれ異なる事業所として指定を受けている場合も、算定要件にある「同一の指定短期入所生活介護事業所」として扱うのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | リハビリテーション会議【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーション会議【訪問/通所リハビリテーション共通】) リハビリテーション会議への参加は、誰でも良いのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | リハビリテーション会議【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーション会議【訪問/通所リハビリテーション共通】) 介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参加し、リハビリテーション会議同等の構成員の参加とリハビリテーション計画に関する検討が行われた場合は、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | リハビリテーション会議【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーション会議【訪問/通所リハビリテーション共通】) リハビリテーション会議に欠席した構成員がいる場合、サービス担当者会議と同様に照会という形をとるのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、「リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) 今般、訪問指導等加算がリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)に統合されたところ、従前、訪問指導等加算において、「当該訪問の時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設の人員基準の算定に含めない」こととされていたが、訪問時間は人員基準の算定外となるのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) 一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を取得するということは可能か。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) 訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) 社会参加支援加算について、既に訪問(通所)リハビリテーションと通所介護を併用している利用者が、訪問(通所)リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場合、「終了した後通所事業を実施した者」として取り扱うことができるか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) 社会参加支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業所において、当該加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能か。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) 社会参加支援加算は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)イ(2)に規定される要件は遡って行うことができないことから、平成27年1月から3月までについての経過措置がなければ、平成28年度からの取得できないのではないか。また、平成27年度から算定可能であるか。 それとも、イ(2)… | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) 利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテーション利用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの社会参加支援加算の算定要件を満たしたこととなるか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) 入浴等のADLの自立を目的に、訪問リハビリテーションと訪問介護(看護)を併用していたが、ある程度入浴が1人でできるようになったため、訪問リハビリテーションを終了し、訪問介護の入浴の準備と見守りの支援だけでよいとなった場合、社会参加支援加算が算定できるのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 人員の配置【通所リハビリテーション】 | (項目:人員の配置【通所リハビリテーション】) 医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーション会議に参加している時間や、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を取得している場合であって、医師が通所リハビリテーション計画等について本人又は家族に対する説明等に要する時間については、病院、診療所及び介護老人保… | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 人員の配置【通所リハビリテーション】 | (項目:人員の配置【通所リハビリテーション】) 生活機能向上連携加算で通所リハビリテーションの専門職が利用者の居宅を訪問する際、サービス提供責任者が同行した場合とあるが、この際の通所リハビリテーションの専門職は通所リハビリテーションでの勤務時間、専従要件外となるのか。 | 2015-04-01 |
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