改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2015 | 2015 | 【修正あり】看護職員の配置基準の緩和【通所介護】 | (項目:【修正あり】看護職員の配置基準の緩和【通所介護】) 【修正あり】病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに事業所内で利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 指定通所介護と第一号通所事業を一体的に実施する場合の取扱い【通所介護】 | (項目:指定通所介護と第一号通所事業を一体的に実施する場合の取扱い【通所介護】) 指定通所介護と第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))を一体的に実施する場合の指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数の考え方如何。また、その際の指定通所介護事業所の利用定員の考え方如何。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 送迎時における居宅内介助等の評価【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】 | (項目:送迎時における居宅内介助等の評価【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】) デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 送迎時における居宅内介助等の評価【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】 | (項目:送迎時における居宅内介助等の評価【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】) 送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内であれば所要時間に参入してもよいとあるが、同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者へ介護職員が迎えに行き居宅内介助した場合も対象とすることでよいか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 送迎時における居宅内介助等の評価【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】 | (項目:送迎時における居宅内介助等の評価【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】) 送迎時における居宅内介助等については、複数送迎する場合は、車内に利用者を待たせることになるので、個別に送迎する場合のみが認められるのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 送迎時における居宅内介助等の評価【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】 | (項目:送迎時における居宅内介助等の評価【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】) 居宅内介助等を実施した時間を所要時間として、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置づけた場合、算定する報酬区分の所要時間が利用者ごとに異なる場合が生じてもよいか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 延長加算の見直し【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】 | (項目:延長加算の見直し【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】) 9時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算は算定可能か。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 延長加算の見直し【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】 | (項目:延長加算の見直し【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】) 宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされたが、指定居宅サービス等基準第96条第3項第2号に規定する利用料は、宿泊サービスとの区分がされていれば算定することができるか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 延長加算の見直し【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】 | (項目:延長加算の見直し【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】) 通所介護等の利用者が自宅には帰らず、別の宿泊場所に行くまでの間、延長して介護を実施した場合、延長加算は算定できるか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 延長加算の見直し【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】 | (項目:延長加算の見直し【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】) 「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされているが、以下の場合には算定可能か。 ①通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等を利用しその当日より宿泊サービスを利用した場合 ②宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し通所介護事業所の営業… | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 送迎が実施されない場合の評価の見直し【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】 | (項目:送迎が実施されない場合の評価の見直し【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】) 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 送迎が実施されない場合の評価の見直し【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】 | (項目:送迎が実施されない場合の評価の見直し【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】) 送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 送迎が実施されない場合の評価の見直し【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】 | (項目:送迎が実施されない場合の評価の見直し【通所介護/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護共通】) 通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、車両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良いか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス【通所介護/療養通所介護/認知症対応型通所介護共通】 | (項目:指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス【通所介護/療養通所介護/認知症対応型通所介護共通】) 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合には、平成27年4月1日から指定権者への届出が必要となるが、既に宿泊サービスを実施している場合には、平成27年3月末までに届出を行わせなければならないのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス【通所介護/療養通所介護/認知症対応型通所介護共通】 | (項目:指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス【通所介護/療養通所介護/認知症対応型通所介護共通】) 指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する事業所については、平成27年4月1日から届出制が導入されるが、本届出が行われていなかった場合や事故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス【通所介護/療養通所介護/認知症対応型通所介護共通】 | (項目:指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス【通所介護/療養通所介護/認知症対応型通所介護共通】) 従来、一部の自治体で独自要綱に基づき宿泊サービスの届出が行われていたが、今回の届出制導入に伴い、各自治体は要綱等を整備する必要はなく、指定居宅サービス等基準に基づき事業者に届出を求めるものと考えて良いか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス【通所介護/療養通所介護/認知症対応型通所介護共通】 | (項目:指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス【通所介護/療養通所介護/認知症対応型通所介護共通】) 宿泊サービスの届出要件として、「指定通所介護事業所の設備を利用し」とあるが、指定通所介護事業所として届け出ている食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室以外の部屋や隣接する建物等で宿泊サービスを提供する場合の扱いはどうなるのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 短期利用居宅介護費【小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護共通】 | (項目:短期利用居宅介護費【小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護共通】) 短期利用可能な宿泊室数の計算を行うに当たって、当該事業所の登録者の数は、いつの時点の数を使用するのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 緊急短期入所に係る加算の見直し【短期入所生活介護】 | (項目:緊急短期入所に係る加算の見直し【短期入所生活介護】) 緊急利用者の受入れであれば、短期入所生活介護の専用居室や特別養護老人ホームの空床を利用する場合のほか、静養室でも緊急短期入所受入加算を算定できるか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】 | (項目:緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】) 短期入所生活介護に係る生活相談員、介護職員又は看護職員の員数を算定する場合の利用者の数は、前年度の平均値とされているが、静養室で受け入れた利用者の数も含めて算出することでよいか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】 | (項目:緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】) 静養室の利用者について、利用日数については原則7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日)が限度となるが、他の短期入所生活介護事業所等の利用調整ができなかった場合など、この利用日数を超えて静養室を連続して利用せざるを得ない場合、その日以後は報酬の算定ができず… | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】 | (項目:緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】) 短期入所生活介護の専用居室や、特別養護老人ホームの空床利用を行っている場合の特別養護老人ホームの居室に空床がある場合であっても、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の関係から当該空床を利用することができないときには、静養室を使用して短期入所生活介護を提供してもよいか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】 | (項目:緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】) 静養室については、設備基準が規定されていないため、床面積等に関係なく全ての静養室において緊急利用が可能と解釈してよいか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】 | (項目:緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】) 利用者の状態や家族等の事情により介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合、専用の居室以外の静養室での受入れが可能となるが、特別養護老人ホーム併設の短期入所生活介護事業所で静養室を特別養護老人ホームと兼用している場合でも受け入れて差し支えないか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】 | (項目:緊急時における基準緩和【短期入所生活介護】) 静養室において緊急に短期入所生活介護の提供を行った場合、従来型個室と多床室のどちらで報酬を算定するのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | ADL・IADLの維持・向上を目的とした機能訓練を実施している事業所の評価【短期入所生活介護】 | (項目:ADL・IADLの維持・向上を目的とした機能訓練を実施している事業所の評価【短期入所生活介護】) 短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しようとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専… | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】 | (項目:長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】) 同一の短期入所生活介護事業所を30日利用し、1日だけ自宅や自費で過ごし、再度同一の短期入所生活介護事業所を利用した場合は減算の対象から外れるのか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】 | (項目:長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】) 保険者がやむを得ない理由(在宅生活継続は困難で特別養護老人ホームの入所申請をしているが空きがない等)があると判断し、短期入所生活介護の継続をしている場合も減算の対象となるか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】 | (項目:長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】) 平成27年4月1日時点で同一事業所での連続利用が30日を超えている場合、4月1日から減算となるという理解でよいか。 | 2015-04-01 |
2015 | 2015 | 長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】 | (項目:長期利用者に対する減算について【短期入所生活介護】) 連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所した場合は減算の対象となるが、特別養護老人ホームと併設の短期入所生活介護事業所から特別養護老人ホームの空床利用である短期入所生活介護事業所へ変わる場合は減算対象となるか。 | 2015-04-01 |
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