| 改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | 高血圧症治療補助アプリ | (項目:高血圧症治療補助アプリ) 特定保険医療材料の機能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」について、「本品の使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及び適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。」とあるが、「関係学会の策定するガイドライン及び適正使用指針」とは何を指すのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 人工内耳用材料 | (項目:人工内耳用材料) 特定保険医療材料の機能区分「090 人工内耳用材料」における「関連学会が定める指針」とは、具体的には何を指すのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 | (項目:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準) 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)(以下「基準省令」という。)第13条及び13条の2において、明細書の交付が義務化され、「明細書については、公費負担医療の対象である利用者等、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者の療養に要する費用の負担の全額が公費により行… | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 | (項目:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準) 明細書の交付について、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者の療養に要する費用の負担の全額が公費により行われるものに限る。)には明細書を交付しなくてもよいと解してよいか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 | (項目:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準) 基準省令第13条及び13条の2において、明細書の交付が義務化され、「指定訪問看護事業者においては、領収証兼明細書を無償で交付すること。領収証兼明細書の様式は別紙様式4を参考とするものであること。」とされたが、領収証と明細書を分けてそれぞれ交付してもよいか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 | (項目:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準) 基準省令第15条第4項において、「身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。」とされ、「緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続… | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 | (項目:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準) 基準省令第21条において虐待の防止のための措置に関する事項を講じることとされたが、介護保険法の規定による指定訪問看護事業者として指定訪問看護ステーションごとに、当該措置を既に講じている場合であっても、医療保険の規定による指定訪問看護事業者として新たに当該措置を講じる必要はあるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 | (項目:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準) 基準省令第24条第2項において、重要事項については、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととされたが、介護サービス情報公表システムに重要事項を掲載している場合はウェブサイトに掲載されていることになるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 届出受理後の措置 | (項目:届出受理後の措置) 届出受理後において、届出内容と異なった事情が生じ、当該届出基準を満たさなくなった場合又は当該届出基準の届出区分が変更となった場合には、変更の届出を行うこととされているが、精神科訪問看護基本療養費に係る届出書に記載した、当該届出に係る指定訪問看護を行う看護師等が退職し、新たに当該指定訪問看護を行うため… | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 機能強化型訪問看護管理療養費 | (項目:機能強化型訪問看護管理療養費) 機能強化型訪問看護管理療養費1の届出基準における「専門の研修等」には、具体的にはどのようなものがあるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 訪問看護管理療養費 | (項目:訪問看護管理療養費) 訪問看護管理療養費について、別紙様式9において「「同一建物居住者」は、訪問看護基本療養費(Ⅱ)又は精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定した利用者の実人数を計上すること。」とされているが、同一月内に訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)についても算定している利用者は同一建物居住者に… | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 訪問看護管理療養費 | (項目:訪問看護管理療養費) 訪問看護管理療養費について、「GAF尺度による判定が40以下の利用者の数が月に5人以上であること。」とされているが、当該月の訪問看護が利用者の家族に対するものであり、GAF尺度による判定が行えていない利用者の取扱如何。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 24時間対応体制加算 | (項目:24時間対応体制加算) 24時間対応体制加算の24時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を構築している場合における、電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルについて、①相談内容に応じた電話対応の方法及び流 れ、②利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意見を求められた場合の看護師等への連絡方法、③連絡相談… | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 24時間対応体制加算 | (項目:24時間対応体制加算) 24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者又はその家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は含まれるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 24時間対応体制加算 | (項目:24時間対応体制加算) 24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減 の取組のうち「ア夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的に はどのような取組が該当するか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 24時間対応体制加算 | (項目:24時間対応体制加算) 24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」は、「当該訪問看護ステーションの運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合」とされており、また、「翌日とは、営業日及び営業時… | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 24時間対応体制加算 | (項目:24時間対応体制加算) 24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう。」とされているが、対応の終了時刻は残業時間を含めた終了時刻を指すのか。それとも残業時間に関わらず勤務表に掲げる終了時刻を指すのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 24時間対応体制加算 | (項目:24時間対応体制加算) 24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組のうち、「エ訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、具体的にどのような取組が該当するか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 24時間対応体制加算 | (項目:24時間対応体制加算) 24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、「原則として当該訪問事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡及び当該者への指導等を行った場合等」とされているが、運営規程において24時間3… | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 24時間対応体制加算 | (項目:24時間対応体制加算) 24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組のうち、「イ夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、連絡相談を担当する者の急病等により、やむを得ず夜間対応が3連続以上となってしまった場合、直ちに厚生(支)局に届出をし直す必要はあるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 特掲診療料の施設基準等の別表第8に該当する者 | (項目:特掲診療料の施設基準等の別表第8に該当する者) 特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)の別表第8に新たに規定された在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態にある者とは、どのような者が該当するか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 施行時期後ろ倒し | (項目:施行時期後ろ倒し) 令和6年度の診療報酬改定において、施行時期が令和6年6月1日に変更になったが、令和6年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った場合における、令和6年6月以降の経過措置の取扱い如何。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 施行時期後ろ倒し | (項目:施行時期後ろ倒し) 問1について、令和6年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った保険医療機関又は保険薬局における令和6年6月1日以降の届出についてどのように考えればよいか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 施行時期後ろ倒し | (項目:施行時期後ろ倒し) 問1及び問2について、例えば令和6年4月に急性期一般入院料1から急性期一般入院料4に変更の届出を行った保険医療機関又は急性期一般入院料4から急性期一般入院料1に変更の届出を行った保険医療機関における新施設基準の重症度、医療・看護必要度の基準の経過措置及び届出についてどのように考えればよいか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 発熱患者等対応加算 | (項目:発熱患者等対応加算) 「A000」初診料の注11ただし書及び「A001」再診料の注15ただし書に規定する発熱患者等対応加算について、当該保険医療機関において既に外来感染対策向上加算を算定している患者であって、発熱患者等対応加算を算定していないものが、同月に発熱その他感染症を疑わせるような症状で受診した場合について、どのよ… | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 抗菌薬適正使用体制加算 | (項目:抗菌薬適正使用体制加算) 「A000」初診料の注14、「A001」再診料の注18及び「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。」は具体的には何を指すのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 抗菌薬適正使用体制加算 | (項目:抗菌薬適正使用体制加算) 「A000」初診料の注14及び「A001」再診料の注18に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内であること。」、「A234-2」感… | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 抗菌薬適正使用体制加算 | (項目:抗菌薬適正使用体制加算) 問6により施設基準を満たすことを確認した上で届出を行った場合について、届出後の施設基準の適合性について、どのように考えればよいか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 医療情報取得加算 | (項目:医療情報取得加算) 「A000」初診料の「注15」、「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する医療情報取得加算(以下単に「医療情報取得加算」という。)について、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)により患者の診療情報等の取得を試みた結果、患者の… | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 医療情報取得加算 | (項目:医療情報取得加算) 医療情報取得加算について、患者が診療情報等の取得に一部でも同意しなかった場合の算定について、どのように考えればよいか。また、マイナ保険証が破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。 | 2024-03-28 |
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