改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2014 | 2014 | 在宅医療 | (項目:在宅医療) C002在宅時医学総合管理料又はC002-2特定施設入居時等医学総合管理料が算定されている月において、C109在宅寝たきり患者処置指導管理料は別に算定できないこととされているが、在宅寝たきり患者処置指導管理料に含まれる処置(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)についても、別に算定できないのか… | 2015-06-30 |
2014 | 2014 | 内視鏡検査 | (項目:内視鏡検査) 健康診断で実施した内視鏡検査において、病変を認めた場合に、引き続き粘膜点墨法、狭帯域光による観察を実施した場合、D308胃・十二指腸ファイバースコピーのそれぞれ「注2」及び「注4」に定める加算の所定点数を算定できるか。 | 2015-06-30 |
2014 | 2014 | 神経学的検査 | (項目:神経学的検査) D239-3神経学的検査において、「一連のものとして実施された検査(眼振を検査した場合のD250平衡機能検査、眼底を検査した場合のD255精密眼底検査等を指す。)については、所定点数に含まれ、別に算定できない。」とあるが、例えば、「D239-3」と「D250」の「1」から「5」までとは併算定ができな… | 2015-06-30 |
2014 | 2014 | 注射実施料(造影剤使用加算) | (項目:注射実施料(造影剤使用加算)) G001静脈内注射又はG004点滴注射は、E200コンピューター断層撮影(CT撮影)又はE202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の「注3」造影剤使用加算に規定する加算とそれぞれ同時に算定できるか。 | 2015-06-30 |
2014 | 2014 | 摂食機能療法 | (項目:摂食機能療法) H004摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定できることとされているが、月の途中で3月を超えた場合は、その日までの月内算定回数にかかわらず、3月を超えた日以降、当該月の月末日までに4回を限度として算定することができるのか。 | 2015-06-30 |
2015 | 2015 | 医療連携強化加算について【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:医療連携強化加算について【訪問/通所リハビリテーション共通】) リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。 | 2015-06-01 |
2015 | 2015 | 医療連携強化加算について【通所リハビリテーション】 | (項目:医療連携強化加算について【通所リハビリテーション】) リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)?を取得中、取得開始から6月間を経過する前に、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)に変更して取得してもよいか。 | 2015-06-01 |
2015 | 2015 | 医療連携強化加算について【通所リハビリテーション】 | (項目:医療連携強化加算について【通所リハビリテーション】) リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)?を取得中にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)に変更して取得した場合であっても、その後、利用者の状態に応じてリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を再度取得する必要が生じた際には、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)?から取得することができるのか。 | 2015-06-01 |
2015 | 2015 | 医療連携強化加算について【通所リハビリテーション】 | (項目:医療連携強化加算について【通所リハビリテーション】) リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)?を取得中で、取得開始から6月間を超えていない場合であっても、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)?に変更して取得することは可能か。 例えば、月1回のリハビリテーション会議の開催によりリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)?を取得し2月間が経過した時点… | 2015-06-01 |
2015 | 2015 | 医療連携強化加算について【通所リハビリテーション】 | (項目:医療連携強化加算について【通所リハビリテーション】) 生活行為向上リハビリテーション実施加算の取得に当たっては、利用者の居宅を訪問し、当該利用者の居宅における応用的動作能力や社会適応能力について評価を行い、その結果を当該利用者とその家族に伝達することとなっているが、そのための時間については、通所リハビリテーションの提供時間に含めるということで良いか。 | 2015-06-01 |
2015 | 2015 | 認知症加算・中重度者ケア体制加算について【通所介護】 | (項目:認知症加算・中重度者ケア体制加算について【通所介護】) サテライト事業所において加算を算定するにあたり、認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて本体事業所に1名以上配置されていればよいか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 認知症加算について【通所介護】 | (項目:認知症加算について【通所介護】) 職員の配置に関する加配要件については、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していることに加え、これと別に認知症介護実践者研修等の修了者を1名以上配置する必要があるか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 中重度ケア体制加算について【通所介護】 | (項目:中重度ケア体制加算について【通所介護】) 加算算定の要件に、通所介護を行う時間帯を通じて、専従で看護職員を配置していることとあるが、全ての営業日に看護職員を配置できない場合に、配置があった日のみ当該加算の算定対象となるか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 個別機能訓練加算について【通所介護】 | (項目:個別機能訓練加算について【通所介護】) ある利用者が通所介護と短期入所生活介護を利用している場合、それぞれの事業所が個別機能訓練加算を算定するには、居宅訪問は別々に行う必要があるか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 送迎が実施されない場合の評価の見直し【通所介護】 | (項目:送迎が実施されない場合の評価の見直し【通所介護】) 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を連続して利用する場合に、初日と最終日を除き、行き帰りの送迎を実施しないことになるが、送迎減算(47単位×2)と同一建物減算(94単位)のどちらが適用されるのか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | リハビリテーション会議【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーション会議【訪問/通所リハビリテーション共通】) 地域ケア会議とリハビリテーション会議が同時期に開催される場合であって、地域ケア会議の検討内容の1つが、通所リハビリテーションの利用者に関する今後のリハビリテーションの提供内容についての事項で、当該会議の出席者が当該利用者のリハビリテーション会議の構成員と同様であり、リハビリテーションに関する専門的な… | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは… | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) 「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や社会参加支援加算等を算定することができないのか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件に、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」があるが、その他… | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:リハビリテーションマネジメント加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)とリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択することは可能か。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:社会参加支援加算【訪問/通所リハビリテーション共通】) 社会参加支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】 | (項目:生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】) 短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を3ケ月実施した後に、利用者の同意を得て、生活行為の内容の向上を目標としたリハビリテーションが必要であると判断された場合、生活行為向上リハビリテーション加算のロに移行することができるのか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】 | (項目:生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】) 平成19年4月から、医療保険から介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理… | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】 | (項目:生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】) リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又はリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】 | (項目:生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】) 短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】 | (項目:生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)の要件である「認知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を修了した医師」の研修とは具体的に何か。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】 | (項目:生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)については、「1週に2日を標準」とあるが、1週2日の計画が作成されている場合で、やむを得ない理由がある時は、週1日でも算定可能か。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】 | (項目:生活行為向上リハビリテーション実施加算【通所リハビリテーション】) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)について、通所リハビリテーション事業所に算定要件を満たす医師がおらず、算定要件を満たす外部の医師が情報提供を行った場合、算定は可能か。 | 2015-04-30 |
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