改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2024 | 2024 | 口腔バイオフィルム除去処置 | (項目:口腔バイオフィルム除去処置) 「D002-6」口腔細菌定量検査の「1口腔細菌定量検査1」の結果を踏まえて「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置を行った場合であって、口腔内の状態に改善がみられ歯周病治療に移行するに当たっては、再度口腔細菌定量検査を行ったうえで「D002」歯周病検査を行う必要があるのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 歯周外科手術 | (項目:歯周外科手術) 「I011-2」歯周病安定期治療の算定留意事項通知(7)において「歯周病安定期治療を実施後に行う歯周外科手術は、所定点数の100分の50により算定する。」とされているが、歯周病の治療を目的としない歯周外科手術を行う場合について、どのように考えればよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 歯周外科手術 | (項目:歯周外科手術) 「J063」歯周外科手術の算定留意事項通知(1)において、「歯周病の治療を目的としない「6歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施した場合はこの限りではない。」とあるが、これには歯周病の治療を目的としない「へ 結合組織移植術」を実施した場合も含まれるのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術 | (項目:顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術) 下顎骨形成術において、両側に別個に使用された顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板の撤去を行った場合は、「J074」顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2困難なもの」の「イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2として算定できると考えてよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術 | (項目:顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術) 上顎骨形成術としてLeFortⅠ型切離を行った場合において、一連の行為として複数の骨体固定金属板を使用し、切離した顎骨の固定を行った場合における骨体固定金属板を撤去する場合は、「J074」顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2困難なもの」の「イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2又は「… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | テンポラリークラウン | (項目:テンポラリークラウン) 「M003-2」テンポラリークラウンについて、ブリッジの支台歯として歯冠形成を行った歯に対して算定可能か。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 光学印象 | (項目:光学印象) 「M003-4」光学印象の注1における「デジタル印象採得装置」とは、具体的にはどのようなものか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算 | (項目:歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算) 「M003」、「M006」及び「M007」に規定する歯科技工士連携加算1、歯科技工士連携加算2及び「M003-4」に規定する光学印象歯科技工士連携加算について、対面又は情報通信機器を用いて口腔内の確認等を行った歯科技工士が補綴物の製作を行う必要はあるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算 | (項目:歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算) 歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、「同時に2以上の補綴物の製作を目的として」とあるが、例えば、上顎両側中切歯にM011「レジン前装金属冠」を2個製作する場合において、同時に印象採得を行う場合の取扱いについてどのように考えればよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算 | (項目:歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算) 上下顎の義歯を製作する場合の歯科技工士連携加算1の取扱いについて、例えば、上顎義歯については、咬合採得時に歯科技工士連携加算1を算定し、下顎義歯については、仮床試適時に歯科技工士連携加算1を算定することは可能か。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 装着 | (項目:装着) 「M005」装着の注1及び注2に規定する内面処理加算について、セメントにプライマー処理等の機能が含まれており、歯質に対する接着力を向上させるためのプライマー処理等が不要である接着性レジンセメントを用いて装着した場合は算定可能か。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 接着冠 | (項目:接着冠) 「M010-3」接着冠について、「支台歯のうち少なくとも1歯の切削をエナメル質内にとどめ」とあるが、支台歯に対してグルーブ付与を行う際に、やむを得ない場合は象牙質まで切削してよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | CAD/CAM冠「2 エンドクラウンの場合」 | (項目:CAD/CAM冠「2 エンドクラウンの場合」) 「M015-2」CAD/CAM冠「2 エンドクラウンの場合」について、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置を用いて咬合面全体を被覆する形態のCAD/CAMインレーを製作した場合は算定可能か。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 有床義歯 | (項目:有床義歯) 「M018」有床義歯について、「模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯は認められるが、即時義歯の仮床試適に係る費用は算定できない。」とあるが、抜歯予定部位が残根又は根面被覆等であって、仮床試適が可能な場合の有床義歯の取扱いについて、どのように考えればよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 歯科矯正相談料 | (項目:歯科矯正相談料) 「N001-2」歯科矯正相談料の「1歯科矯正相談料1」について、「N000」歯科矯正診断料又は区分番号「N001」顎口腔機能診断料の施設基準のみ届け出れば算定可能か。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 歯科矯正相談料 | (項目:歯科矯正相談料) 「N001-2」歯科矯正相談料について、診療録に健康診断の実施日、結果、学校名を記載することとされているが、診療録への記載に代えて学校健康診断の結果の写しを添付してもよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 歯科矯正相談料 | (項目:歯科矯正相談料) 「N001-2」歯科矯正相談料の算定留意事項通知(6)において、「第13部歯科矯正に掲げる歯科矯正の適応とならないと診断された患者であって、咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患について継続的管理が必要な場合は、「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料を算定できる。」とされているが、口腔機能発達不全症によ… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 高血圧症治療補助アプリ | (項目:高血圧症治療補助アプリ) 特定保険医療材料の機能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」について、「「A001」再診料の注12の「イ」地域包括診療加算1若しくは「ロ」地域包括診療加算2、「B001-2-9」地域包括診療料(月1回)又は「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の「2」高血圧症を主病とする場合を算定する患者(入院中の… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 高血圧症治療補助アプリ | (項目:高血圧症治療補助アプリ) 問1について、当該特定保険医療材料の算定時点で、日本高血圧学会が指定する高血圧認定研修施設や医療法に基づく外来機能報告制度における紹介受診重点医療機関に指定されている必要があるのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 高血圧症治療補助アプリ | (項目:高血圧症治療補助アプリ) 特定保険医療材料の機能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」について、「成人の本態性高血圧症の治療補助を目的に薬事承認されたアプリを使用し高血圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合に、初回の使用日の属する月から起算して6か月を限度として、初回を含めて月1回に限り算定する。」とあるが、「高血… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 高血圧症治療補助アプリ | (項目:高血圧症治療補助アプリ) 特定保険医療材料の機能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」について、「本品の使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及び適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。」とあるが、「関係学会の策定するガイドライン及び適正使用指針」とは何を指すのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 人工内耳用材料 | (項目:人工内耳用材料) 特定保険医療材料の機能区分「090 人工内耳用材料」における「関連学会が定める指針」とは、具体的には何を指すのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 | (項目:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準) 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)(以下「基準省令」という。)第13条及び13条の2において、明細書の交付が義務化され、「明細書については、公費負担医療の対象である利用者等、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者の療養に要する費用の負担の全額が公費により行… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 | (項目:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準) 明細書の交付について、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者の療養に要する費用の負担の全額が公費により行われるものに限る。)には明細書を交付しなくてもよいと解してよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 | (項目:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準) 基準省令第13条及び13条の2において、明細書の交付が義務化され、「指定訪問看護事業者においては、領収証兼明細書を無償で交付すること。領収証兼明細書の様式は別紙様式4を参考とするものであること。」とされたが、領収証と明細書を分けてそれぞれ交付してもよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 | (項目:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準) 基準省令第15条第4項において、「身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。」とされ、「緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 | (項目:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準) 基準省令第21条において虐待の防止のための措置に関する事項を講じることとされたが、介護保険法の規定による指定訪問看護事業者として指定訪問看護ステーションごとに、当該措置を既に講じている場合であっても、医療保険の規定による指定訪問看護事業者として新たに当該措置を講じる必要はあるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 | (項目:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準) 基準省令第24条第2項において、重要事項については、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととされたが、介護サービス情報公表システムに重要事項を掲載している場合はウェブサイトに掲載されていることになるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 届出受理後の措置 | (項目:届出受理後の措置) 届出受理後において、届出内容と異なった事情が生じ、当該届出基準を満たさなくなった場合又は当該届出基準の届出区分が変更となった場合には、変更の届出を行うこととされているが、精神科訪問看護基本療養費に係る届出書に記載した、当該届出に係る指定訪問看護を行う看護師等が退職し、新たに当該指定訪問看護を行うため… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 機能強化型訪問看護管理療養費 | (項目:機能強化型訪問看護管理療養費) 機能強化型訪問看護管理療養費1の届出基準における「専門の研修等」には、具体的にはどのようなものがあるか。 | 2024-03-28 |
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