改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2024 | 2024 | 口腔管理体制強化加算 | (項目:口腔管理体制強化加算) 旧歯科点数表のかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の届出を行っていた医療機関において、当該施設基準における研修を受講していた歯科医師については、今回、「B000-4-2」小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の要件で追加された根面う蝕の継続管理、小児の心身の特性に… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 口腔管理体制強化加算 | (項目:口腔管理体制強化加算) 問15について、追加で受講する研修は、いつ頃に開催された研修をいうのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 長期管理加算(周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅳ) | (項目:長期管理加算(周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)) 長期管理加算について、例えば、「B000-5」周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、「B000-9」周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)で管理を行っていた入院中の患者であって、一連の治療において、外来において「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)で引き続き管理を行っている患者… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 長期管理加算(周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅳ) | (項目:長期管理加算(周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)) 「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の注2又は「B000-9」周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)の注2に規定する長期管理加算について、他の保険医療機関において、「B000-5」周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した患者に対して当該加算を算定する場合の起算月をどのように確認すればよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 口腔機能指導加算(歯科衛生実地指導料) | (項目:口腔機能指導加算(歯科衛生実地指導料)) 「B001-2」歯科衛生実地指導料の注3に規定する口腔機能指導加算について、「口腔機能の発達不全を認める患者」又は「口腔機能の低下を認める患者」に対して指導を行った場合に算定できることとされているが、病名が口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の場合のみ算定可能なのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 訪問歯科衛生指導料 | (項目:訪問歯科衛生指導料) 「C001」訪問歯科衛生指導料の注3に規定する複数名訪問歯科衛生指導加算について、算定留意事項通知の(4)において「複数名による訪問歯科衛生指導の必要性については、前回訪問時の状況等から判断する。」とあるが、当該医療機関からの直近の訪問が、歯科衛生士のみの訪問による訪問歯科衛生指導であった場合につい… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料 | (項目:在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料) 「C001-7」在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について、例えば、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定した日と別日に実施した場合であっても当該指導料は算定可能か。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 加圧根管充填処置 | (項目:加圧根管充填処置) 「I008-2」加圧根管充填処置の注4に規定するNi-Tiロータリーファイル加算について、「歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて根管治療を行った場合であって、Ni-Tiロータリーファイルを用いて根管治療を行った場合」に算定することとされているが、Ni-Tiロータリーファイル加算を算定するにあた… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 歯周病重症化予防治療 | (項目:歯周病重症化予防治療) 「B000-4-2」小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、「I011-2」歯周病安定期治療を行っていた患者が病状の改善により「I011-2-3」歯周病重症化予防治療に移行する場合であって治療間隔の短縮が必要とされる場合は、治療間隔を短… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 【廃止】口腔内装置 | (項目:【廃止】口腔内装置) 【廃止】「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、算定留意事項通知の(17)において「当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされているが、受傷日について、どのように考えればよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 【廃止】口腔内装置 | (項目:【廃止】口腔内装置) 【廃止】「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、算定留意事項通知の(17)において「当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされているが、令和6年5月以前に受傷した場合について、どのように考えればよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 口腔内装置 | (項目:口腔内装置) 「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、対象は暫間固定等を行った患者とされているが、当該保険医療機関において「I014」暫間固定を算定していない場合は算定できないのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 舌接触補助床 | (項目:舌接触補助床) 「I017-1-3」舌接触補助床について、口腔機能低下症の患者に対して製作する場合は、「D012」舌圧検査を行い、その結果として低舌圧に該当している必要があるのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 舌接触補助床 | (項目:舌接触補助床) 「I017-1-3」舌接触補助床について、口腔機能低下症の患者に対して製作する場合、当該患者について「B000-4-3」口腔機能管理料を算定している必要があるのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 口腔バイオフィルム除去処置 | (項目:口腔バイオフィルム除去処置) 「I011」歯周基本治療について、令和6年度改定前は「区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査を行った場合、有歯顎患者に限り口腔バイオフィルム感染症の治療を目的として、「1 スケーリング」に限り算定して差し支えない。」とされており、当該スケーリングは3分の1顎単位で実施するものとされていたが、「… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 口腔バイオフィルム除去処置 | (項目:口腔バイオフィルム除去処置) 「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置について、「口腔バイオフィルムの除去が必要な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が口腔バイオフィルムの除去を行った場合に、月2回に限り算定する。」とあるが、「D002-6」口腔細菌定量検査の「1口腔細菌定量検査1」の結果、口腔バイオフィルム感… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 口腔バイオフィルム除去処置 | (項目:口腔バイオフィルム除去処置) 「D002-6」口腔細菌定量検査の「1口腔細菌定量検査1」の結果を踏まえて「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置を行った場合であって、口腔内の状態に改善がみられ歯周病治療に移行するに当たっては、再度口腔細菌定量検査を行ったうえで「D002」歯周病検査を行う必要があるのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 歯周外科手術 | (項目:歯周外科手術) 「I011-2」歯周病安定期治療の算定留意事項通知(7)において「歯周病安定期治療を実施後に行う歯周外科手術は、所定点数の100分の50により算定する。」とされているが、歯周病の治療を目的としない歯周外科手術を行う場合について、どのように考えればよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 歯周外科手術 | (項目:歯周外科手術) 「J063」歯周外科手術の算定留意事項通知(1)において、「歯周病の治療を目的としない「6歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施した場合はこの限りではない。」とあるが、これには歯周病の治療を目的としない「へ 結合組織移植術」を実施した場合も含まれるのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術 | (項目:顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術) 下顎骨形成術において、両側に別個に使用された顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板の撤去を行った場合は、「J074」顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2困難なもの」の「イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2として算定できると考えてよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術 | (項目:顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術) 上顎骨形成術としてLeFortⅠ型切離を行った場合において、一連の行為として複数の骨体固定金属板を使用し、切離した顎骨の固定を行った場合における骨体固定金属板を撤去する場合は、「J074」顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2困難なもの」の「イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2又は「… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | テンポラリークラウン | (項目:テンポラリークラウン) 「M003-2」テンポラリークラウンについて、ブリッジの支台歯として歯冠形成を行った歯に対して算定可能か。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 光学印象 | (項目:光学印象) 「M003-4」光学印象の注1における「デジタル印象採得装置」とは、具体的にはどのようなものか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算 | (項目:歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算) 「M003」、「M006」及び「M007」に規定する歯科技工士連携加算1、歯科技工士連携加算2及び「M003-4」に規定する光学印象歯科技工士連携加算について、対面又は情報通信機器を用いて口腔内の確認等を行った歯科技工士が補綴物の製作を行う必要はあるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算 | (項目:歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算) 歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、「同時に2以上の補綴物の製作を目的として」とあるが、例えば、上顎両側中切歯にM011「レジン前装金属冠」を2個製作する場合において、同時に印象採得を行う場合の取扱いについてどのように考えればよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算 | (項目:歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算) 上下顎の義歯を製作する場合の歯科技工士連携加算1の取扱いについて、例えば、上顎義歯については、咬合採得時に歯科技工士連携加算1を算定し、下顎義歯については、仮床試適時に歯科技工士連携加算1を算定することは可能か。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 装着 | (項目:装着) 「M005」装着の注1及び注2に規定する内面処理加算について、セメントにプライマー処理等の機能が含まれており、歯質に対する接着力を向上させるためのプライマー処理等が不要である接着性レジンセメントを用いて装着した場合は算定可能か。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 接着冠 | (項目:接着冠) 「M010-3」接着冠について、「支台歯のうち少なくとも1歯の切削をエナメル質内にとどめ」とあるが、支台歯に対してグルーブ付与を行う際に、やむを得ない場合は象牙質まで切削してよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | CAD/CAM冠「2 エンドクラウンの場合」 | (項目:CAD/CAM冠「2 エンドクラウンの場合」) 「M015-2」CAD/CAM冠「2 エンドクラウンの場合」について、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置を用いて咬合面全体を被覆する形態のCAD/CAMインレーを製作した場合は算定可能か。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 有床義歯 | (項目:有床義歯) 「M018」有床義歯について、「模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯は認められるが、即時義歯の仮床試適に係る費用は算定できない。」とあるが、抜歯予定部位が残根又は根面被覆等であって、仮床試適が可能な場合の有床義歯の取扱いについて、どのように考えればよいか。 | 2024-03-28 |
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