改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2016 | 2016 | 施設入居時等医学総合管理料 | (項目:施設入居時等医学総合管理料) 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅及び認知症グループホームに居住する患者であって、平成28年3月以前に在宅時医学総合管理料を算定していた患者のうち、当該住居に居住している間に在宅時医学総合管理料を算定していた患者は、平成29年3月末まで引き続き在宅時医学総合管理料を算定可能とされている。一方… | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 在宅時医学総合管理料 | (項目:在宅時医学総合管理料) 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅及び認知症グループホームに居住する患者であって、平成28年3月以前に在宅時医学総合管理料を算定していた患者のうち、当該住居に居住している間に在宅時医学総合管理料を算定していた患者は、平成29年3月末まで引き続き在宅時医学総合管理料を算定可能とされている。一方… | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 月平均夜勤時間 | (項目:月平均夜勤時間) 看護職員の月平均夜勤時間の計算方法が見直され、「夜勤時間帯に看護要員が病棟勤務と外来勤務等を兼務する場合」の計算方法が示されたが、この場合、①この夜勤時間帯は、連続した1回の夜勤帯において兼務した場合だけでなく、別の日に病棟以外(当該病棟で算定する入院基本料とは別の入院基本料等を算定する病棟及び病室… | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 認知症地域包括診療料 | (項目:認知症地域包括診療料) 屯服薬も内服薬の種類としてカウントするのか。 | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 再診料(認知症地域包括診療加算) | (項目:再診料(認知症地域包括診療加算)) 屯服薬も内服薬の種類としてカウントするのか。 | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 総合入院体制加算 | (項目:総合入院体制加算) 区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準において、『区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する退院患者数及び転帰が治癒であり通院の必要のない患者数が直近1か月間の総退院患者数のうち、4割以上であること』とあるが、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注15」の加算… | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 医師事務作業補助体制加算 | (項目:医師事務作業補助体制加算) 区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算1において、「医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われていること」とあるが、病棟又は外来において研究データの整理や統計・調査の入力業務を行った場合も、病棟又は外来において行われた医師… | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 急性期看護補助体制加算 | (項目:急性期看護補助体制加算) 急性期看護補助体制加算(夜間看護体制加算)、看護職員夜間配置加算及び看護補助加算(夜間看護体制加算)における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のウの夜勤の数について、早出、遅出など一部夜勤時間帯を含む勤務形態についても、当該項目の夜勤の連続回数の対象となるか。 | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 看護補助加算 | (項目:看護補助加算) 急性期看護補助体制加算(夜間看護体制加算)、看護職員夜間配置加算及び看護補助加算(夜間看護体制加算)における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のウの夜勤の数について、早出、遅出など一部夜勤時間帯を含む勤務形態についても、当該項目の夜勤の連続回数の対象となるか。 | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 看護職員夜間配置加算 | (項目:看護職員夜間配置加算) 急性期看護補助体制加算(夜間看護体制加算)、看護職員夜間配置加算及び看護補助加算(夜間看護体制加算)における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のウの夜勤の数について、早出、遅出など一部夜勤時間帯を含む勤務形態についても、当該項目の夜勤の連続回数の対象となるか。 | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 歯科訪問診療料 | (項目:歯科訪問診療料) 同居する同一世帯の複数の患者に対して診療を行った場合など、同一の患家において例えば夫婦2人の診療を行った場合に、1人が20分以上で、もう1人が20分未満(患者の急変によるものではない)であった場合の歯科訪問診療料はどのように算定すればよいのか。 | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 有床義歯床下粘膜処置 | (項目:有床義歯床下粘膜処置) 模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯について、歯肉の退縮等により比較的早期に行う床裏装は、区分番号「M030」有床義歯内面適合法の注2により所定点数の100分の50に相当する点数により算定する取扱いとなったが、この場合においても床裏装を行う前に区分番号「I022」有床義歯床下粘膜調整処置は算定で… | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 機械的歯面清掃処置 | (項目:機械的歯面清掃処置) 機械的歯面清掃処置の注2に「区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号「I011-2-2」に掲げる歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定した月は算定できない」とあるが、区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)(以下、歯周病安定期治… | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | クラウン・ブリッジ維持管理料 | (項目:クラウン・ブリッジ維持管理料) クラウン・ブリッジ維持管理料の注4について、「訪問診療を行った場合は算定できない」から、「区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した場合は、算定できない。」に変更になったが区分番号「C000」歯科訪問診療料の注13に規定する点数で算定した場合もクラウン・ブリッジ維持管理料は算定できないと考えて… | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | クラウン・ブリッジ維持管理料 | (項目:クラウン・ブリッジ維持管理料) クラウン・ブリッジ維持管理料の注4について、「特別の関係にある施設等」に訪問して歯科訪問診療を行い、区分番号「A000」初診料又は区分番号「A002」再診料を算定した場合はクラウン・ブリッジ維持管理料を算定できるのか。 | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | フッ化物歯面塗布処置(エナメル質初期う蝕管理) | (項目:フッ化物歯面塗布処置(エナメル質初期う蝕管理)) 区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算及び区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」について、口腔内カラー写真の撮影を行うことが要件とされているが、当該管理とは別に歯周病検査を実施する場合において、プラークコントロールの動機… | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 歯科疾患管理料(エナメル質初期う蝕管理) | (項目:歯科疾患管理料(エナメル質初期う蝕管理)) 区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算及び区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」について、口腔内カラー写真の撮影を行うことが要件とされているが、当該管理とは別に歯周病検査を実施する場合において、プラークコントロールの動機… | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 医療と介護の給付調整 | (項目:医療と介護の給付調整) 在宅で療養を行っている通院困難な患者であって、口腔疾患及び摂食機能障害を有するものに対して、歯周基本治療又は摂食機能障害に対する指導管理等が必要な場合は、介護保険の給付を受けている場合であっても区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定できると考えてよいか。 | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 診療報酬明細書への記載 | (項目:診療報酬明細書への記載) 歯科訪問診療を行う歯科医療機関と特別の関係にある施設等に対して歯科訪問診療を行い、初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合においては、区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定したものとみなすとなったが、その場合に診療報酬明細書に訪問日・訪問開始時間・訪問終了時間の記載は必要か。 | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 診療報酬明細書(暫間固定) | (項目:診療報酬明細書(暫間固定)) 暫間固定を算定した場合において、診療報酬明細書の摘要欄に「歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載する。」となっているが歯周治療以外で暫間固定を行う場合においても記載する必要があるか。 | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 診療報酬明細書への記載 | (項目:診療報酬明細書への記載) 次の①~④を算定した場合において、当該処置等が初回である場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「初回である旨」又は「1回目」と記載することとされているが、初診月であり「初回」又は「1回目」であることが明らかである場合においても記載する必要があるか。 ①区分番号「I014」暫間固定 ②区分番号「I030」機… | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 歯科訪問診療料 | (項目:歯科訪問診療料) 特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合において、区分番号「C000」歯科訪問診療料の注4及び注6を算定できるか。 | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 写真診断 | (項目:写真診断) 区分番号「E000」写真診断の留意事項通知(11)において、「同一部位であっても一連の症状確認ではなく、前回撮影時の画像では診断困難な異なる疾患に対する診断を目的に撮影した場合においては、各区分の所定点数により算定する。」とあるが、「前回撮影時の画像」とは、異なる日に撮影した画像という解釈でよいのか… | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 歯科口腔リハビリテーション料 | (項目:歯科口腔リハビリテーション料) 区分番号「H001-3」歯科口腔リハビリテーション料2において、別の保険医療機関で製作した床副子を装着している場合においても、当該リハビリテーション料により算定する取扱いとなったが、区分番号「H001-2」歯科口腔リハビリテーション料1の「2舌接触補助床の場合」については、「疑義解釈資料の送付につい… | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 抜髄、感染根管処置等 | (項目:抜髄、感染根管処置等) 樋状根の場合の加圧根管充填処置は、「33根管以上」として算定する取り扱いであるが、抜髄や感染根管処置、根管貼薬処置、根管充填、電気的根管長測定検査については、実態の根管数が1根管又は2根管の場合は、この根管数に応じて算定するのか。 | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 床副子調整・修理 | (項目:床副子調整・修理) 床副子の調整について、睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床は「装着時又は装着日から起算して1月以内に限る」取扱いとなり、咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置は「月1回を限度として算定する」となったが、咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置の装着日と同月に算定できるのか。 | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 床副子調整・修理 | (項目:床副子調整・修理) 区分番号「I017-2」床副子調整・修理の注3に「同一の患者について1月以内に床副子調整を2回以上行った場合は、床副子調整は1回とし、第1回の調整を行ったときに算定する。」とあるが、前回の咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置を調整日(算定日)から起算して1月以内ではあるが、翌月に調整を行った場合におい… | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 床副子調整・修理 | (項目:床副子調整・修理) 区分番号「I019」歯冠修復物又は補綴物の除去のポンティックのみの除去に係る通知から「切断部位1箇所につき」の文言が削除されているが、ブリッジのポンティックを除去する際に行った切断の費用は「切断部位」数ではなくポンティック「1歯単位」での算定と考えるのか。 | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 歯冠修復物又は補綴物の除去 | (項目:歯冠修復物又は補綴物の除去) ブリッジの除去について、例えば⑦⑥5④」ブリッジの⑦⑥部分のように歯冠補綴物の連結部分を切断した場合は、留意事項通知の(7)のニにより切断を算定できると考えるのか。 | 2016-06-14 |
2016 | 2016 | 分割調剤 | (項目:分割調剤) 調剤基本料の「注8」の医師の指示に伴う分割調剤について、処方せんに分割指示がある薬剤と分割指示のない薬剤の両方が含まれている場合、調剤料はどのように算定したらよいか。 | 2016-06-14 |
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