改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2018 | 2018 | 生活機能向上連携加算について【訪問介護/定期巡回/随時対応型訪問介護看護/小規模多機能型居宅介護関係共通事項】 | (項目:生活機能向上連携加算について【訪問介護/定期巡回/随時対応型訪問介護看護/小規模多機能型居宅介護関係共通事項】) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、告示上、「訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により」とされているが、「一環」とは具体的にはどのようなものか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 単一建物居住者①2回に分けて実施する場合等【居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導】 | (項目:単一建物居住者①2回に分けて実施する場合等【居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導】) 以下のような場合は、「単一建物居住者」複数人に対して行う場合の居宅療養管理指導費を算定するのか。 ①利用者の都合等により、単一建物居住者複数人に対して行う場合であっても、2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合 ②同じマンションに、同一月に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれ… | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 単一建物居住者 ②要介護者と要支援者1人ずつへの訪問【居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導】 | (項目:単一建物居住者 ②要介護者と要支援者1人ずつへの訪問【居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導】) 同一月に、同一の集合住宅等に居住する2人の利用者に対し、居宅療養管理指導事業所の医師が訪問し、居宅療養管理指導を行う際に、1人が要介護者で、もう1人が要支援者である場合は、単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合の居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定するのか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 介護支援専門員への情報提供 月複数回実施の場合【居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導】 | (項目:介護支援専門員への情報提供 月複数回実施の場合【居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導】) 医師、歯科医師又は薬剤師又による居宅療養管理指導について、介護支援専門員への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 単一建物居住者 住所と居住場所が異なる場合【居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導】 | (項目:単一建物居住者 住所と居住場所が異なる場合【居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導】) 住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「単一建物居住者」の人数を判断してよいか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 単一建物居住者の人数について【居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導】 | (項目:単一建物居住者の人数について【居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導】) 居宅療養管理指導において、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を創設するにあたり、他の訪問系サービスと同様に、通常の事業の実施地域を運営基準に基づく運営規程に定めることを指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所に求めることを受けて、運営規程の変更として、当該変更に係る事項について当該指定(… | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 看護体制強化加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:看護体制強化加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】) 看護体制強化加算の要件として、「医療機関と連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施していることが望ましい。」ことが示されたが、具体的にはどのような取組が含まれるのか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 看護体制強化加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:看護体制強化加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】) 留意事項通知における「前6月間において、当該事業所が提供する訪問看護を2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、例えば、1~6月にかけて継続して利用している利用者Aは1人、1月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 看護体制強化加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:看護体制強化加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】) 仮に、7月に算定を開始する場合、届出の内容及び期日はどうなるのか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 看護体制強化加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:看護体制強化加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】) 平成30年3月時点で看護体制強化加算を届出しているが、平成30年4月以降も看護体制強化加算を算定する場合については、実利用者の割合の算出方法が変更になったことから、新たに届出が必要となるのか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 看護体制強化加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:看護体制強化加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】) 平成30年4月から算定する場合には、平成29年10月からの実績を用いることになるのか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 看護体制強化加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:看護体制強化加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】) 1つの訪問看護事業所で看護体制強化加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)を同時に届出することはできないが、例えば、加算(Ⅱ)を届出している事業所が、加算(Ⅰ)を新たに取る場合には、変更届けの提出が必要ということでよいか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 複数名訪問加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:複数名訪問加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】) 訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。この場合、複数名訪問加算を算定することは可能か。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 複数名訪問加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:複数名訪問加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】) 複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者については、留意事項通知において「資格は問わないが、秘密保持や安全等の観点から、訪問看護事業所に雇用されている必要がある」と明記されているが、従事者の変更のたびに届けを行う必要があるのか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 複数名訪問加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:複数名訪問加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】) 看護師等と同時に訪問する者に応じ、複数名訪問加算(Ⅰ)又は複数名訪問加算(Ⅱ)を算定することになるが、同一日及び同一月において併算することができるか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 複数名訪問加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:複数名訪問加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】) 看護師等と同時に訪問する者に応じ、複数名訪問加算(Ⅰ)又は複数名訪問加算(Ⅱ)を算定することになるが、算定回数の上限はあるか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 理学療法士等による訪問看護について【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:理学療法士等による訪問看護について【訪問看護/介護予防訪問看護】) 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士による訪問看護は、訪問看護事業所のうち訪問看護ステーションのみで行われ、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が連携し作成することが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 理学療法士等による訪問看護について【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:理学療法士等による訪問看護について【訪問看護/介護予防訪問看護】) 複数の訪問看護事業所から訪問看護を受けている利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたっては当該複数の訪問看護事業所間において十分な連携を図ったうえで作成することとあるが、どのように連携すればよいのか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 理学療法士等による訪問看護について【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:理学療法士等による訪問看護について【訪問看護/介護予防訪問看護】) 留意事項通知において、「計画書及び報告書の作成にあたっては、訪問看護サービスの利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員による訪問についてどのように考えればよいか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 理学療法士等による訪問看護について【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:理学療法士等による訪問看護について【訪問看護/介護予防訪問看護】) 平成30年4月以前より理学療法士等による訪問看護を利用している者であって、かつ看護職員による訪問が概ね3ヶ月間に一度も訪問していない利用者について、利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問をする必要があるのか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 理学療法士等による訪問看護について【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:理学療法士等による訪問看護について【訪問看護/介護予防訪問看護】) 理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりに訪問させる訪問ものであること等を説明した上で利用者の同意を得ることとなったが、同意書の様式はあるのか。また、平成30年4月以前より理学療法士等による訪問看護を利用している者につ… | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | ターミナルケア加算について(介護予防訪問看護は含まない)【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:ターミナルケア加算について(介護予防訪問看護は含まない)【訪問看護/介護予防訪問看護】) ターミナルケアの提供にあたり、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえることが示されているが、当該ガイドライン以外にどのようなものが含まれるのか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | ターミナルケア加算について(介護予防訪問看護は含まない)【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:ターミナルケア加算について(介護予防訪問看護は含まない)【訪問看護/介護予防訪問看護】) ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図るよう努めることとあるが、具体的にはどのようなことをすれば良いのか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 訪問看護計画書等【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:訪問看護計画書等【訪問看護/介護予防訪問看護】) 指定訪問看護ステーションが主治医に提出する訪問看護計画書及び訪問看護報告書については、書面又は電子的な方法により主治医に提出できるものとされたが、電子署名が行われていないメールやSNSを利用した訪問看護計画書等の提出は認められないということか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 訪問看護計画書等【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:訪問看護計画書等【訪問看護/介護予防訪問看護】) 訪問看護計画書等については、新たに標準として様式が示されたが、平成30年4月以前より訪問看護を利用している者についても変更する必要があるのか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 訪問看護計画書等【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:訪問看護計画書等【訪問看護/介護予防訪問看護】) 訪問看護ステーションにおいて、居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事情により准看護師ではなく理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問する場合については理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合の所定単位数を算定する場合とあるが具体的にはどのように考えればよいか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合【訪問看護/介護予防訪問看護】 | (項目:定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合【訪問看護/介護予防訪問看護】) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、訪問看護で設定されている全ての加算が算定できるのか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 栄養スクリーニング加算について【通所系/居住系サービス】 | (項目:栄養スクリーニング加算について【通所系/居住系サービス】) 当該利用者が、栄養スクリーニング加算を算定できるサービスを複数利用している場合、栄養スクリーニング加算の算定事業者をどのように判断すればよいか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 栄養改善加算について【通所系サービス】 | (項目:栄養改善加算について【通所系サービス】) 対象となる「栄養ケア・ステーション」の範囲はどのようなものか。 | 2018-03-23 |
2018 | 2018 | 個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について【通所介護/地域密着型通所介護/短期入所生活介護/特定施設入所者生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/認知症対応型通所介護/介護福祉施設サービス/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】 | (項目:個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について【通所介護/地域密着型通所介護/短期入所生活介護/特定施設入所者生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/認知症対応型通所介護/介護福祉施設サービス/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】) はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。 | 2018-03-23 |
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