改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2024 | 2024 | かかりつけ薬剤師指導料/かかりつけ薬剤師包括管理料 | (項目:かかりつけ薬剤師指導料/かかりつけ薬剤師包括管理料) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である「医療に係る地域活動の取組に参加していること」に該当するものとして、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成28年5月19日事務連絡。以下「平成28年事務連絡」という。)別添1の問2において、「当面の間は要件に該当する」とされ… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 訪問看護管理療養費 | (項目:訪問看護管理療養費) 訪問看護管理療養費の届出について、「同一建物居住者であるものの占める割合については、直近1年間における訪問看護ステーションの実利用者数の合計から、直近1年間における同一建物居住者に該当する実利用者数の合計で除した値をもって当該割合とする。」とあるが、「実利用者数」は、「医療保険と介護保険両方を利用し… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 賃金改善方法・対象経費 | (項目:賃金改善方法・対象経費) 旧3加算及び令和6年2月からの補助金(以下「補助金」という。)の支給時期と、新加算の支給時期を変更させる場合の取扱い如何。 また、旧3加算及び補助金のそれぞれで支給時期が異なる場合であって、新加算への移行に当たり支給時期を揃えたい場合の取扱い如何。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | 賃金改善方法・対象経費 | (項目:賃金改善方法・対象経費) 支給時期の見直しに伴う「重複期間」の賃金改善の方法として、基本給等ではなく一時金を活用して行った場合であれば、ベースアップ等加算のベースアップ等要件(賃金改善額の3分の2以上をベースアップ等により改善)を満たすことができなくても問題ないか。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | 賃金改善方法・対象経費 | (項目:賃金改善方法・対象経費) 賃金改善を2か月遅れで行っている事業所が廃止になった場合、最終月の支払で3か月分の賃金改善を行う必要があるか。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | 賃金改善方法・対象経費 | (項目:賃金改善方法・対象経費) 社会福祉法人において繰り越しを行う場合、会計上、繰越金をどのように取り扱えばよいか。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | 賃金改善方法・対象経費 | (項目:賃金改善方法・対象経費) 算定対象月が令和6年度中であっても、賃金改善を実施した期間が令和7年度となった場合、当該賃金改善の原資とした加算の額は「令和7年度への繰越分」に含めるのか。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | 賃金改善方法・対象経費 | (項目:賃金改善方法・対象経費) 通知上、「令和7年度の賃金改善実施期間の終わりまでに事業所等が休止又は廃止となった場合には、その時点で、当該繰越分の残額を、一時金等により、全額、職員に配分しなければならないこととする。」とされているが、ある事業所が休止又は廃止になった場合に、同一法人内の他の事業所の職員に対し「令和7年度の繰越分」… | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | 賃金改善方法・対象経費 | (項目:賃金改善方法・対象経費) 賃金改善の方法について、労使で事前に協議する必要はあるか。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | 賃金改善方法・対象経費 | (項目:賃金改善方法・対象経費) 事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | 賃金改善方法・対象経費 | (項目:賃金改善方法・対象経費) 基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金改善実施期間の介護職員の賃金が引き下げられた場合の取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要となるのか。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | 賃金改善方法・対象経費 | (項目:賃金改善方法・対象経費) 一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・施設の職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | 対象者・対象事業者 | (項目:対象者・対象事業者) 新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である職員であっても、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | 対象者・対象事業者 | (項目:対象者・対象事業者) 外部サービス利用型特定施設における委託サービスの介護職員その他の職員であっても、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ | (項目:キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ) 新加算の算定のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、当該承認が計画書の提出期限の令和6年4月15日までに間に合わない場合、新加算を算定できないのか。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | キャリアパス要件Ⅳ | (項目:キャリアパス要件Ⅳ) 新加算等については、法人単位の申請が可能とされているが、キャリアパス要件Ⅳについても法人単位での取扱いが認められるのか。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | キャリアパス要件Ⅳ | (項目:キャリアパス要件Ⅳ) キャリアパス要件Ⅳを満たす職員は、経験・技能のある介護職員である必要はあるか。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | キャリアパス要件Ⅳ | (項目:キャリアパス要件Ⅳ) 「年額440万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「年額440万円以上」の改善を行わなくてはならないか。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | キャリアパス要件Ⅴ | (項目:キャリアパス要件Ⅴ) 令和6年度中の新加算の算定対象期間中に、事業所や利用者の状況の変化に伴い、キャリアパス要件Ⅴの適合状況(サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱの算定状況)が変わったことにより、例えば新加算Ⅴ(1)を算定できなくなった場合、新加算Ⅴ(3)を算定することは可… | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | 職場環境等要件 | (項目:職場環境等要件) 各項目について、それぞれの項目を満たすために、項目内に列挙されている取組の全てを満たさなければならないのか。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | 職場環境等要件 | (項目:職場環境等要件) 「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」の区分において、「研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動」とあるが、「キャリア段位制度」とは何か。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | 職場環境等要件 | (項目:職場環境等要件) 「両立支援・多様な働き方の推進」の区分において、「有給休暇が取得しやす い環境の整備」とあるが、具体的な取組事例はあるか。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | 職場環境等要件 | (項目:職場環境等要件) 「生産性向上のための業務改善の取組」の区分の取組について、参考にできるものはあるか。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | その他 | (項目:その他) 令和6年6月以降に、新加算Ⅴのある区分から、別の新加算Ⅴの区分に移行することは可能か。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | その他 | (項目:その他) 一括して申請する事業所数が10以下の事業所であっても、別紙様式6ではなく、別紙様式2を用いてもよいか。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | その他 | (項目:その他) 別紙様式2及び別紙様式3について、100事業所までしか対応しない様式となっているが、101事業所以上を一括して申請したい場合はどのようにすればよいか。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | その他 | (項目:その他) 新加算で算定する加算区分について、どのように検討すればよいか。 | 2024-04-04 |
2024 | 2024 | 体制等状況一覧表【地域密着型サービス、介護予防支援】 | (項目:体制等状況一覧表【地域密着型サービス、介護予防支援】) 地域密着型サービスの介護給付費算定に係る届出において、事業者情報については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(令和6年3月15日老発0315第1号厚生労働省老健局長通知)別紙3-2介護給付費算定に係る体制等に関する進達書を用いて、市町村長から都道府県知事への進達をするこ… | 2024-03-29 |
2024 | 2024 | 退所時情報提供加算、退居時情報提供加算について【(地域密着型)介護老人福祉施設、(地域密着型)特定施設、認知症対応型共同生活介護】 | (項目:退所時情報提供加算、退居時情報提供加算について【(地域密着型)介護老人福祉施設、(地域密着型)特定施設、認知症対応型共同生活介護】) 退所時情報提供加算及び退居時情報提供加算について、医療機関の入院にあたり、退所または退居の手続きを行わない場合においても算定可能か。 | 2024-03-29 |
2024 | 2024 | 協力医療機関連携加算について【居住系サービス・施設系サービス】 | (項目:協力医療機関連携加算について【居住系サービス・施設系サービス】) 協力医療機関連携加算について、「電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えない」とあるが、随時確認できる体制とは具体的にどのような場合が該当するか。 | 2024-03-29 |
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