| 改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | 先進医療 | (項目:先進医療) 陽子線治療及び重粒子線治療について、令和6年6月1日から保険診療において実施可能となる腫瘍に係る治療を、同年5月31日以前に開始した患者に対して、同年6月1日以降も当該治療を継続する場合は、同日以降の治療に係る費用は、保険診療として請求可能か。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | ベースアップ評価料 | (項目:ベースアップ評価料) 新設した医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二… | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | ベースアップ評価料 | (項目:ベースアップ評価料) 保険医療機関又は指定訪問看護ステーションが合併又は分割等を行ったために、ベースアップ評価料の届出に当たって対象職員の人数及び給与総額が実態と大きく異なる場合について、どのように考えたらよいか。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | ベースアップ評価料 | (項目:ベースアップ評価料) ベースアップ評価料と政府目標(令和6年度+2.5%、令和7年度+2.0%のベースアップ)の関係如何。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | ベースアップ評価料 | (項目:ベースアップ評価料) ベースアップ評価料による収入を対象職員の賃上げに用いる場合、例えば現行の賃金水準が低い職員・職種に重点的に配分するなど、対象職員ごとに賃金改善額に差をつけてよいか。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | ベースアップ評価料 | (項目:ベースアップ評価料) ベースアップ評価料の届出及び賃金改善計画書若しくは賃金改善実績報告書の作成を行うに当たり、対象職員の給与総額に法定福利費等の事業主負担分を含めて計上するに当たって、「O000」看護職員処遇改善評価料と同様に、法定福利費が必要な対象職員の給与総額に16.5%(事業主負担相当額)を含めて計上してもよいか… | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 【廃止】ベースアップ評価料 | (項目:【廃止】ベースアップ評価料) 【廃止】介護報酬における「介護職員等処遇改善加算」又は障害福祉サービス等報酬における「福祉・介護職員等処遇改善加算」を算定している医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、ベースアップ評価料における対象職員及び給与総額はどのように考えればよいか。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | ベースアップ評価料 | (項目:ベースアップ評価料) 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問12において、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料の対象職員として派遣職員など、医療機関又は訪問看護ステーションに直接雇用されていないものを含むとしているが、どのような方法で当該職員の賃上げを行えばよいか。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 採取精子調整管理料 | (項目:採取精子調整管理料) 「K917-4」採取精子調整管理料について、令和6年5月31日以前に保険診療として実施した精巣内精子採取術により採取及び凍結された精子を用いて、令和6年6月1日以降に体外受精又は顕微授精を実施する場合に、算定可能か。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 調剤基本料 | (項目:調剤基本料) 保険薬局の新規指定を受ける際に、例えば以下の場合について、同一グループ内の薬局数についてどのように考えればよいか。 ①令和6年8月に新規指定を受ける場合 ②令和7年4月に新規指定を受ける場合 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 調剤基本料 | (項目:調剤基本料) 保険薬局の新規指定を受けようとする開設者が、新たにグループに所属することとなった場合、同一グループ内の薬局数についてどのように考えればよいか。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 地域支援体制加算/連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算 | (項目:地域支援体制加算/連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算) 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準に関し、各加算の要件に示す情報を地域の薬剤師会を通じて周知しているが、当該薬剤師会が会員のみを対象として当該情報を整理、収集して公表している場合、施設基準を満たしていることになるか。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 施行時期後ろ倒し | (項目:施行時期後ろ倒し) 施設基準の経過措置について、令和6年3月31日において現に基本診療料等の届出を行っていることとされているが、単に届出を行っていれば経過措置の対象となるのか。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 歯科外来診療医療安全対策加算 | (項目:歯科外来診療医療安全対策加算) 歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出書添付書類(様式4)の「4 常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」及び歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準に係る届出書添付書類(様式4の1の2)の「3 常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」について、令和6年度診療報酬改定前の… | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 総合医療管理加算/歯周病ハイリスク患者加算 | (項目:総合医療管理加算/歯周病ハイリスク患者加算) 「B000-4」歯科疾患管理料の注10に掲げる総合医療管理加算を算定している糖尿病の患者に対して、「I011-2」歯周病安定期治療の注4に掲げる歯周病ハイリスク患者加算は算定可能か。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 口腔内装置 | (項目:口腔内装置) 「I017」口腔内装置の「ヌ外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、算定留意事項通知の(18)において「当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされているが、受傷日について、どのように考えればよいか。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 口腔内装置 | (項目:口腔内装置) 「I017」口腔内装置の「ヌ外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、算定留意事項通知の(18)において「当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされているが、令和6年5月以前に受傷した場合について、どのように考えればよいか。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 口腔内装置 | (項目:口腔内装置) 「I017-2」口腔内装置調整・修理の注2において、「口腔粘膜等の保護のための口腔内装置」とあるが、当該装置は「I017」口腔内装置の算定留意事項通知の(1)のイからヌのうちどれが該当するのか。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 機械的歯面清掃処置 | (項目:機械的歯面清掃処置) 「I030」機械的歯面清掃処置の算定留意事項通知(3)について、当該処置を月に1回算定可能な患者として、「B000-12に掲げる根面う蝕管理料の注2に規定する口腔管理体制強化加算を算定する患者であって特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者」及び「B000-13に掲げるエナメル質初期う蝕管理料の注2… | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | フッ化物歯面塗布処置 | (項目:フッ化物歯面塗布処置) 「I031」フッ化物歯面塗布処置の注2及び注3について、当該処置を「B000-12」根面う蝕管理料を算定した患者又は「B000-13」エナメル質初期う蝕管理料を算定した患者に対して算定可能となったが、これらの患者は同月内に当該管理料を算定している必要があるか。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 光学印象 | (項目:光学印象) 「M003-4」光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式50の2)について、光学印象の施設基準に係る届出のみを行う場合、「3 当該療養に係る歯科技工士の氏名等」及び「4 当該療養に係る医療機関の体制状況等」の「使用する歯科用CAD/CAM装置」に係る記載は必要か。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 接着カンチレバー装置 | (項目:接着カンチレバー装置) 「M017」ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)において、「支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置」とあるが、「M000-2」クラウン・ブリッジ維持管理料の注1に掲げる「歯冠補綴物又はブリッジ」のブリッジに該当すると考えてよいか。また、その場合、製作に係る費用については… | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 有床義歯修理 | (項目:有床義歯修理) 磁石構造体が装着された一床の有床義歯において、必要があって複数の磁石構造体の再装着を行う修理を実施する場合、「M029」有床義歯修理の算定についてどのように考えればよいか。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 歯科矯正相談料 | (項目:歯科矯正相談料) 「N001-2」歯科矯正相談料を算定した場合、「N003」歯科矯正セファログラムは別に算定できるか。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 歯科矯正相談料 | (項目:歯科矯正相談料) 「N001-2」歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを別に算定した場合、歯科矯正診断に係る「N003」歯科矯正セファログラムの取扱いについてはどのように考えればよいか。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 口腔リンパ管腫局所注入/中心静脈注射用植込型カテーテル設置 | (項目:口腔リンパ管腫局所注入/中心静脈注射用植込型カテーテル設置) 「I032」口腔リンパ管腫局所注入の「注1」に掲げる乳幼児加算及び第8部処置の通則6に掲げる乳幼児加算、「J100-2」中心静脈注射用植込型カテーテル設置の「注1」に掲げる乳幼児加算及び第9部手術の通則5に掲げる乳幼児加算は併算定可能か。 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 情報通信機器を用いた歯科診療 | (項目:情報通信機器を用いた歯科診療) 厚生労働省「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」において、「厚生労働省が定める研修受講することにより、オンライン診療を実施するために必須となる知識を習得しなければならない。」とあるが、歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注12に掲げる施設基準に係る届出を行う場合、当該研修を受講しな… | 2024-04-26 |
| 2024 | 2024 | 認知症専門ケア加算①訪問系サービスにおける対象者の割合の計算方法【訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】 | (項目:認知症専門ケア加算①訪問系サービスにおける対象者の割合の計算方法【訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】) 訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の算定要件について、加算(Ⅰ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が50%以上、加算(Ⅱ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が20%以上であることが求められているが、算定方法如何。 | 2024-04-18 |
| 2024 | 2024 | 認知症専門ケア加算②訪問系サービスにおける対象者要件と算定期間の関係性【訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】 | (項目:認知症専門ケア加算②訪問系サービスにおける対象者要件と算定期間の関係性【訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】) 訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算については、加算(Ⅰ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が50%以上、加算(Ⅱ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が20%以上であることが求められているが、前3月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。 | 2024-04-18 |
| 2024 | 2024 | 訪問介護計画書等の記載について【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】 | (項目:訪問介護計画書等の記載について【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】) 訪問介護計画書等(訪問介護計画書、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画書、夜間対応型訪問介護計画書のことを言う。以下同じ。)について、「担当する訪問介護員等の氏名」を記載するよう定められているが、必ず担当者1名を定めて記載することが必要か。 | 2024-04-18 |
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