改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2012 | 2012 | 試験切除術 | (項目:試験切除術) 組織採取目的で胸腔鏡下に切除を行った場合には、どの区分で算定するのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 試験切除術 | (項目:試験切除術) 組織採取目的で腹腔鏡下に切除を行った場合には、どの区分で算定するのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 胸腔鏡下肺切除術 | (項目:胸腔鏡下肺切除術) K513胸腔鏡下肺切除術が「1」肺?胞切除術と「2」その他のものに改められたが、気胸及び良性肺腫瘍はどちらで算定するのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 小児創傷処理(6歳未満) | (項目:小児創傷処理(6歳未満)) K000-2小児創傷処理(6歳未満)について、切創、刺創、割創又は挫創に対して、ボンド又はテープにより創傷処理を行った場合に算定できるか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの) | (項目:食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)) K533食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)については、1週間を目安として算定することとしているが、1週間を経ないと実施してはいけないのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | (項目:経皮的シャント拡張術・血栓除去術) K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、3ヶ月に2回以上実施した場合、2回目以降の手術に伴う薬剤料又は特定保険医療材料料は算定できるか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | (項目:経皮的シャント拡張術・血栓除去術) K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、3ヶ月に2回以上、複数の保険医療機関で実施した場合、それぞれの保険医療機関について3ヶ月に1回に限り算定できるか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 輸血 | (項目:輸血) K920輸血について、「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」に基づいて、輸血後に輸血後肝炎が疑われる場合などに、当該通知に定められた検査を行った場合に、検査の費用は算定できるか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 褥瘡対策 | (項目:褥瘡対策) 入院基本料の褥瘡対策の要件では、褥瘡看護の臨床経験を有する看護職員の配置が必要とされているが、ここでいう褥瘡看護の臨床経験とはどういう経験をさすのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 手術通則(手術医療機器等加算) | (項目:手術通則(手術医療機器等加算)) 2以上の手術を同時に行い、「診療報酬の算定方法」第10部手術の「通則14」に基づき費用を算定する場合に、従たる手術において使用された手術医療機器等について手術医療機器等加算が算定できるが、従たる手術の費用が算定できない場合は、手術医療機器等加算だけが算定できるか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 放射線治療管理料(外来放射線治療加算) | (項目:放射線治療管理料(外来放射線治療加算)) 外来放射線治療加算の施設基準に「患者が休憩できるベッド等」を備えていることとあるが、このベッド等とは、たとえば外来化学療法で使用されるようなリクライニングシートでもよいのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 放射線治療通則(小児放射線治療加算) | (項目:放射線治療通則(小児放射線治療加算)) 小児放射線治療加算は、「各区分の注に掲げる加算については加算の対象とならない。」とあるが、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していない保険医療機関において、新生児に対して、M001体外照射 3高エネルギー放射線治療 イ (1)1門照射又は対向2門照射を行った場合の算定は、所定点数に100分の70… | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 病理診断料(病理診断管理加算) | (項目:病理診断料(病理診断管理加算)) 病理診断料の病理診断管理加算については、病理診断料の算定1回につき、1回しか算定できないという理解でよいか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 病理診断料(病理診断管理加算) | (項目:病理診断料(病理診断管理加算)) 病理診断料の病理診断管理加算の施設基準にある「病理診断を専ら担当する常勤の医師」は、検体検査管理加算(Ⅲ)及び(Ⅳ)の施設基準にある「臨床検査を専ら担当する医師」と兼任でもよいか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 記載要領(薬剤料) | (項目:記載要領(薬剤料)) 入院中の患者に対する薬剤料及び調剤料の算定日の記録については、次のいずれの場合においても認められるのか。 例1(レセプト摘要欄の記載 薬剤×31,調剤料×31) 例2(レセプト摘要欄の記載 薬剤×35,調剤料×31) 例3(レセプト摘要欄の記載 薬剤×35,調剤料×31) ※出典元資料に表あり | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 記載要領(調剤料) | (項目:記載要領(調剤料)) 入院中の患者に対する薬剤料及び調剤料の算定日の記録については、次のいずれの場合においても認められるのか。 例1(レセプト摘要欄の記載 薬剤×31,調剤料×31) 例2(レセプト摘要欄の記載 薬剤×35,調剤料×31) 例3(レセプト摘要欄の記載 薬剤×35,調剤料×31) ※出典元資料に表あり | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 記載要領(薬剤料) | (項目:記載要領(薬剤料)) 問185で認められる場合、例2及び例3の翌月診療分において、薬剤の投与がない場合、調剤料のみを記録することでよろしいか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 記載要領(調剤料) | (項目:記載要領(調剤料)) 問185で認められる場合、例2及び例3の翌月診療分において、薬剤の投与がない場合、調剤料のみを記録することでよろしいか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 臓器移植に係る費用 | (項目:臓器移植に係る費用) 臓器移植において、臓器の採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取した臓器を搬送した場合における搬送に要する費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定するとされているが、移送費の算定方法により計算し、医療費として算定するのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 処方せん様式 | (項目:処方せん様式) システム改修を行うまでの間、旧様式の処方せんの使用について猶予期間はあるのか。(趣旨確認) | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 月平均夜勤時間数 | (項目:月平均夜勤時間数) 入院基本料の算定要件にある夜勤に従事する看護職員の月平均夜勤時間数を4週間単位で算出している場合、月や年度が変わる際などに一度リセットして、新しい月の1日から始めてもよいのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 再診料(複数科受診) | (項目:再診料(複数科受診)) 内科で再診料と外来管理加算を算定し、同時に眼科を再診で受診し処置を行った場合、内科で算定した外来管理加算はそのまま算定出来るか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 外来診療料(複数科受診) | (項目:外来診療料(複数科受診)) 内科で再診料と外来管理加算を算定し、同時に眼科を再診で受診し処置を行った場合、内科で算定した外来管理加算はそのまま算定出来るか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 月平均夜勤時間数 | (項目:月平均夜勤時間数) 月平均夜勤時間数は、「届出前1ヶ月又は4週間の夜勤時間帯に従事する看護職員の延夜勤時間数」を「夜勤時間帯に従事した実人員数」で除して算出するとされている。月平均夜勤時間数を4週間で算出している場合、看護配置等暦月でみる基準については別途書類を作成する必要はあるのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 夜勤専従者(夜勤時間数) | (項目:夜勤専従者(夜勤時間数)) 夜勤専従者の月の所定労働時間(夜勤時間数)について、概ね72時間の2倍以内という要件が削除されたことにより、どのような勤務体系が可能となるか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 【廃止】看護要員の勤務時間数 | (項目:【廃止】看護要員の勤務時間数) 【廃止】入院基本料を算定する病棟において1日に看護を行う看護要員の勤務時間数は、当該病棟で勤務する実働時間数のことをいうものであり、休憩時間以外の病棟で勤務しない時間は除かれるものであるが、褥瘡対策に関する委員会を行う時間は含んでよいのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 施設基準(要件を満たせない場合) | (項目:施設基準(要件を満たせない場合)) 新7対1の要件(平均在院日数、看護必要度)を満たさなかった場合、新10対1を届出ることになるのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 施設基準(要件を満たせない場合) | (項目:施設基準(要件を満たせない場合)) 新7対1の要件(人員)を満たさない場合、新10対1を届出ることになるのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 施設基準(経過措置) | (項目:施設基準(経過措置)) 7対1入院基本料(経過措置)を算定する医療機関については、A207-3急性期看護補助体制加算の25対1急性期看護補助体制加算を届け出ることができるのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 施設基準(要件を満たせない場合) | (項目:施設基準(要件を満たせない場合)) 新7対1の施設基準を満たせずに4月以降、経過措置として7対1入院基本料(経過措置)を算定する場合には、25対1急性期看護補助体制加算を算定できないとあるが、50対1もしくは75対1急性期看護補助体制加算であれば算定してもよいのか。 | 2012-03-30 |
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