通知年月日
改定年度
点数表
診療報酬区分
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改定年度 年度 項目 通知年月日
2006 2006 領収書 (項目:領収書) 医療費の内容の分かる領収証の様式について、医療機関及び薬局によっては、算定することがほとんどない項目(部)(薬局の場合は節。以下同じ。)がある。そのような項目(部)は当該医療機関及び薬局で使用する領収証の様式からあらかじめ除外してしても差し支えないか。 2006-03-28
2006 2006 領収書 (項目:領収書) 一部負担金を徴収する際に、患者から「領収証は不要である」旨の意思表示があったため文書に署名を得て確認した上、領収証を交付しなかったが、後日当該患者が診療当日の領収証の交付を求めた場合、交付しなければならないのか。 2006-03-28
2006 2006 領収書 (項目:領収書) 医療費の内容の分かる領収証について、紛失など患者の都合により領収証の再交付を求められた場合、領収証を再交付しなければならないのか。 2006-03-28
2006 2006 領収書 (項目:領収書) 外来で算定される短期滞在手術基本料2(日帰り手術)は、従来は「その他」欄に計上しているが、今回の点数表の部に従うとすると「入院料等」欄に計上することになるがよいか。また、外来のみの医療機関の場合には、「入院料等」欄がレイアウト上ないことも考えられるが、短期滞在手術基本料2を行なう医療機関は必ず「入院… 2006-03-28
2006 2006 領収書 (項目:領収書) 医科、歯科の両方が存在する医療機関においては、医科の部、歯科の部をあわせたレイアウトを考える必要があるのか。 2006-03-28
2006 2006 領収書 (項目:領収書) 保険外負担に関しては、「選定療養等」、「その他」と区分されているが、高度先進医療、先進医療に関しては、「選定療養等」欄への計上でよいのか。 2006-03-28
2006 2006 領収書 (項目:領収書) 「医療費の内容の分かる領収証の交付について」(平成 18年3月6日保発第0306005号 厚生労働省保険局長通知)において、医療費の内容の分かる領収証は「点数表の各部単位で金額の内訳の分かるもの」とされ、別紙様式1では「初・再診料」等の項目は点数を記載することになっているが、金額を表記することでも差… 2006-03-28
2006 2006 領収書 (項目:領収書) 医療費の内容の分かる領収証の様式について、医療機関及び薬局によっては、算定することがほとんどない項目(部)(薬局の場合は節。以下同じ。)がある。そのような項目(部)は当該医療機関及び薬局で使用する領収証の様式からあらかじめ除外してしても差し支えないか。 2006-03-28
2006 2006 領収書 (項目:領収書) 一部負担金を徴収する際に、患者から「領収証は不要である」旨の意思表示があったため文書に署名を得て確認した上、領収証を交付しなかったが、後日当該患者が診療当日の領収証の交付を求めた場合、交付しなければならないのか。 2006-03-28
2006 2006 領収書 (項目:領収書) 医療費の内容の分かる領収証について、紛失など患者の都合により領収証の再交付を求められた場合、領収証を再交付しなければならないのか。 2006-03-28
2006 2006 領収書 (項目:領収書) 外来で算定される短期滞在手術基本料2(日帰り手術)は、従来は「その他」欄に計上しているが、今回の点数表の部に従うとすると「入院料等」欄に計上することになるがよいか。また、外来のみの医療機関の場合には、「入院料等」欄がレイアウト上ないことも考えられるが、短期滞在手術基本料2を行なう医療機関は必ず「入院… 2006-03-28
2006 2006 領収書 (項目:領収書) 保険外負担に関しては、「選定療養等」、「その他」と区分されているが、高度先進医療、先進医療に関しては、「選定療養等」欄への計上でよいのか。 2006-03-28
2006 2006 みなし指定 (項目:みなし指定) 第162国会で介護保険法等の一部を改正する法律が可決・成立したところであり、平成18年4月1日より、介護保険法上、訪問看護等を行う指定居宅サービス事業者に6年ごとの指定の更新制が設けられることとなる。また、従来より、健康保険法第89条第1項により、介護保険法により指定居宅サービス事業者の指定を受けた… 2006-03-31
2006 2006 複数科受診 (項目:複数科受診) 同日再診(一度帰宅後、受診)の場合にも、2科目が初診であれば135点は算定できるのか。 2006-03-31
2006 2006 栄養管理実施加算 (項目:栄養管理実施加算) 1月間の栄養管理実施の実績がなければ、栄養管理実施加算の届出はできないのか。 2006-03-31
2006 2006 算定日数制限 (項目:算定日数制限) 「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者」とあるが、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定対象となる患者であって回復期リハビリテーション病棟にいる者であれば、当該入院料を算定していなくても、除外されるのか。 2006-03-31
2006 2006 算定日数制限 (項目:算定日数制限) 「障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者」とあるが、例えば、聴覚障害や言語障害を伴う発達障害を有する小児について、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を算定する場合は算定日数上限の適用除外対象となるか。 2006-03-31
2006 2006 心大血管疾患リハビリテーション料 (項目:心大血管疾患リハビリテーション料) 患者1人につき1単位(Ⅰ)250点、(Ⅱ)100点の算定が可能と考えてよいか。 2006-03-31
2006 2006 心大血管疾患リハビリテーション料 (項目:心大血管疾患リハビリテーション料) 心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準に規定する専従の看護師は、外来業務と兼任してよいか。 2006-03-31
2006 2006 心大血管疾患リハビリテーション料 (項目:心大血管疾患リハビリテーション料) 心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準で、「専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯については、他と兼用できない」とあるが、時間帯を分けて実施する場合は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の専用施設と兼用してかまわないか。 2006-03-31
2006 2006 脳血管疾患等リハビリテーション料 (項目:脳血管疾患等リハビリテーション料) 失語症の診断があれば、言語聴覚士のみならず、理学療法士、作業療法士も算定日数(180日)を超えて算定できるか。 2006-03-31
2006 2006 脳血管疾患等リハビリテーション料 (項目:脳血管疾患等リハビリテーション料) 言語聴覚療法の基準を満たすものとして脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ている施設に於いて、理学療法を行った場合、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できるか。 2006-03-31
2006 2006 運動器リハビリテーション料 (項目:運動器リハビリテーション料) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の医師要件とされている、「適切な運動器リハビリテーションに係る研修」とはどのような研修か。 2006-03-31
2006 2006 運動器リハビリテーション料 (項目:運動器リハビリテーション料) 「研修を終了したあん摩マッサージ指圧師等」とあるが、「等」には看護師、准看護師、柔道整復師、はり師、きゅう師は含まれるのか。 2006-03-31
2006 2006 運動器リハビリテーション料 (項目:運動器リハビリテーション料) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の従事者の要件とされている、「適切な運動器リハビリテーションに係る研修」とはどのような研修か。 2006-03-31
2006 2006 栄養管理実施加算 (項目:栄養管理実施加算) 3月31日以前に入院した患者については、栄養管理実施加算は算定できないのか。 2006-03-31
2006 2006 運動器リハビリテーション料 (項目:運動器リハビリテーション料) あん摩マッサージ指圧師等が勤務しているが、理学療法士が勤務しているものとして運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ている施設に於いて、非常勤の理学療法士、作業療法士がリハビリテーションを行う場合、180点を算定できるか。また、施設基準に規定する専従の常勤従事者として届け出たものを含め、あん摩マッサ… 2006-03-31
2006 2006 運動器リハビリテーション料 (項目:運動器リハビリテーション料) 「あん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合にあっては、所定点数の80点を算定できる。」となっているが、毎回の訓練において指示が必要なのか、また事後報告については、実施記録へ… 2006-03-31
2006 2006 運動器リハビリテーション料 (項目:運動器リハビリテーション料) 適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了し、理学療法士が勤務しているものとして運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出が行われているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行う場合にも、毎回の訓練において医師又は理学療法士の事前の指示かつ事後の報告が必要なのか。 2006-03-31
2006 2006 運動器リハビリテーション料 (項目:運動器リハビリテーション料) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準に規定されているあん摩マッサージ指圧師等を専従の常勤従事者として届け出ている場合は、他の疾患別リハビリテーションの施設基準に規定されている専従の常勤理学療法士についても同様に届出ができるか。 2006-03-31

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