改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2024 | 2024 | 看護職員処遇改善評価料/ベースアップ評価料 | (項目:看護職員処遇改善評価料/ベースアップ評価料) 「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、「P102」入院ベースアップ評価料及び「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において「常勤換算2名以上の対象職員が勤務してい… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 看護職員処遇改善評価料/ベースアップ評価料 | (項目:看護職員処遇改善評価料/ベースアップ評価料) ベースアップ評価料の届出についてはどのように行えばよいか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 看護職員処遇改善評価料/ベースアップ評価料 | (項目:看護職員処遇改善評価料/ベースアップ評価料) ベースアップ評価料の施設基準において、「対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。」とあるが、時給制で労働する対象職員について、時給の引き上げによって賃上げを実施してもよいか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 看護職員処遇改善評価料/ベースアップ評価料 | (項目:看護職員処遇改善評価料/ベースアップ評価料) 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問1において、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いて差し支えない旨があり、さらに同問6において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 施行時期後ろ倒し | (項目:施行時期後ろ倒し) 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添5の問2において、令和6年6月1日以降の歯科外来診療感染対策加算1の経過措置の取扱いについて示されたが、その他の歯科診療報酬点数表に係る令和6年度診療報酬改定における施設基準について、令和6年4月又は5月に新規の届出又は変更の… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 施行時期後ろ倒し | (項目:施行時期後ろ倒し) 問1について、令和6年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った保険医療機関又は保険薬局における令和6年6月1日以降の届出についてどのように考えればよいか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 届出関係 | (項目:届出関係) 令和6年度診療報酬改定に係る新設又は要件変更となった施設基準について網羅的な一覧はないか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 届出関係 | (項目:届出関係) 令和6年度診療報酬改定が施行される令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 医療DX推進体制整備加算 | (項目:医療DX推進体制整備加算) 「A000」初診料の注15に規定する医療DX推進体制整備加算(以下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、「国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。」とされており、また、当該施設基準については令和7年9月30日までの間は経過… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 医療DX推進体制整備加算 | (項目:医療DX推進体制整備加算) 医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。」とされて… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 医療DX推進体制整備加算 | (項目:医療DX推進体制整備加算) 医療DX推進体制整備加算の施設基準で求められている電子処方箋により処方箋を発行できる体制について、経過措置期間終了後も電子処方箋を未導入であった場合、届出後から算定した当該加算についてどのように考えればよいか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 医療情報取得加算 | (項目:医療情報取得加算) 「A002」再診料の注11に規定する医療情報取得加算3及び4について、「A000」初診料の注14に規定する医療情報取得加算1又は2を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。 また、医療情報取得加算1又は2について、医療情報取得加算3及び4を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合につい… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 医療情報取得加算 | (項目:医療情報取得加算) 医療情報取得加算3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所定点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患者について、3月以内に同加算4は算定可能か。また、同加算4を算定する患者について、3月以内に同加算3は算定可能か。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | クラウン・ブリッジ維持管理料 | (項目:クラウン・ブリッジ維持管理料) クラウン・ブリッジ維持管理料の「注1」に係る地方厚生(支)局長への届出を行っていない保険医療機関において、第12部の通則第8号に規定する歯冠補綴物以外の歯冠補綴物を製作し、装着した場合の費用については、所定点数の100分の100に相当する点数により算定可能か。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | ポンティック | (項目:ポンティック) 留意事項通知の(6)のイの(ト)において「隣在歯等の状況からやむをえず、支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置を製作する場合は、切歯(上顎中切歯を除く。)の1歯欠損症例において、支台歯を生活歯に求める場合に限り認められる。」とあるが、接着カンチレバー装置とはどのようなものか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 歯科衛生実地指導料 | (項目:歯科衛生実地指導料) 算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項通知(3)及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(6)において、患者に提供する文書に当該指導を行った歯科衛生士の氏名を記載することとされているが、必ず姓名双方の記載が必要なのか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 口腔内装置調整・修理 | (項目:口腔内装置調整・修理) 「I017」口腔内装置の留意事項通知(1)の「ヌ外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、日常生活時の外傷歯の保護を目的とするもの及び運動時の外傷歯の保護を目的とするものをそれぞれ製作した場合において、それぞれの口腔内装置に係る「I017-2」口腔内装置調整・修理の注2及び注5の算定につ… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 回復期等口腔機能管理料 | (項目:回復期等口腔機能管理料) 回復期等に関する口腔機能管理を必要とする患者の場合であって、う蝕や歯周病等がない場合等については、算定するに当たって用いる傷病名はどのようなものが考えられるか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 届出関係 | (項目:届出関係) 令和6年度診療報酬改定に係る新設又は要件変更となった施設基準について網羅的な一覧はないか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 届出関係 | (項目:届出関係) 令和6年度診療報酬改定が施行される令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 地域支援体制加算/連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算 | (項目:地域支援体制加算/連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算) 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準において、地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて各加算の要件に示す情報を周知することとされているが、どのように周知すればよいのか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 【廃止】医療DX推進体制整備加算 | (項目:【廃止】医療DX推進体制整備加算) 【廃止】医療DX推進体制整備加算の算定要件として、「紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録」することとされているが、保険薬局において1週間分の調剤結果をまとめて登録するような場合でも要件を満たすか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | かかりつけ薬剤師指導料/かかりつけ薬剤師包括管理料 | (項目:かかりつけ薬剤師指導料/かかりつけ薬剤師包括管理料) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である「医療に係る地域活動の取組に参加していること」に該当するものとして、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成28年5月19日事務連絡。以下「平成28年事務連絡」という。)別添1の問2において、「当面の間は要件に該当する」とされ… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 訪問看護管理療養費 | (項目:訪問看護管理療養費) 訪問看護管理療養費の届出について、「同一建物居住者であるものの占める割合については、直近1年間における訪問看護ステーションの実利用者数の合計から、直近1年間における同一建物居住者に該当する実利用者数の合計で除した値をもって当該割合とする。」とあるが、「実利用者数」は、「医療保険と介護保険両方を利用し… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 医療機関等の窓口におけるオンライン資格確認等システムによる照会の取扱い | (項目:医療機関等の窓口におけるオンライン資格確認等システムによる照会の取扱い) 令和3年10月のオンライン資格確認等システムの本格運用開始以後、既に保険医療機関等において把握されている被保険者番号等により、オンライン資格確認等システムに照会を行い、その資格が有効であることを確認することも可能になっているが、診察券等で受診等する患者について、オンライン資格確認等システムへ照会し、… | 2024-04-17 |
2024 | 2024 | 認知症専門ケア加算①訪問系サービスにおける対象者の割合の計算方法【訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】 | (項目:認知症専門ケア加算①訪問系サービスにおける対象者の割合の計算方法【訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】) 訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の算定要件について、加算(Ⅰ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が50%以上、加算(Ⅱ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が20%以上であることが求められているが、算定方法如何。 | 2024-04-18 |
2024 | 2024 | 認知症専門ケア加算②訪問系サービスにおける対象者要件と算定期間の関係性【訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】 | (項目:認知症専門ケア加算②訪問系サービスにおける対象者要件と算定期間の関係性【訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】) 訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算については、加算(Ⅰ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が50%以上、加算(Ⅱ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が20%以上であることが求められているが、前3月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。 | 2024-04-18 |
2024 | 2024 | 訪問介護計画書等の記載について【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】 | (項目:訪問介護計画書等の記載について【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】) 訪問介護計画書等(訪問介護計画書、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画書、夜間対応型訪問介護計画書のことを言う。以下同じ。)について、「担当する訪問介護員等の氏名」を記載するよう定められているが、必ず担当者1名を定めて記載することが必要か。 | 2024-04-18 |
2024 | 2024 | 緊急時訪問介護加算【訪問介護】 | (項目:緊急時訪問介護加算【訪問介護】) 緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要か。 | 2024-04-18 |
2024 | 2024 | 施行時期後ろ倒し | (項目:施行時期後ろ倒し) 施設基準の経過措置について、令和6年3月31日において現に入院基本料等の届出を行っていることとされているが、単に届出を行っていれば経過措置の対象となるのか。 | 2024-04-26 |
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