通知年月日
改定年度
点数表
診療報酬区分
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改定年度 年度 項目 通知年月日
2024 2024 対象者・対象事業者 (項目:対象者・対象事業者) EPAによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、新加算等の対象となるのか。 2024-03-15
2024 2024 対象者・対象事業者 (項目:対象者・対象事業者) 介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、新加算等の対象となるのか。 2024-03-15
2024 2024 対象者・対象事業者 (項目:対象者・対象事業者) 在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えて良いか。 2024-03-15
2024 2024 対象者・対象事業者 (項目:対象者・対象事業者) 賃金改善に当たり、一部の介護職員を対象としないことは可能か。 2024-03-15
2024 2024 対象者・対象事業者 (項目:対象者・対象事業者) 介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における介護職員その他の職員の賃金総額はどのように計算するのか。 2024-03-15
2024 2024 対象者・対象事業者 (項目:対象者・対象事業者) 法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護に従事していない職員について、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。 新加算等を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所等を含む。)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員はどうか。 2024-03-15
2024 2024 月額賃金改善要件 (項目:月額賃金改善要件) 月額賃金改善要件Ⅰについて、「基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。」としているが、一部の職員の収入が減額されるような付け替えは可能か。 2024-03-15
2024 2024 キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ (項目:キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ) キャリアパス要件Ⅰで「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とあるが、この「等」とはどのようなものが考えられるのか。 2024-03-15
2024 2024 キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ (項目:キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ) キャリアパス要件Ⅱで「介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられるか。 2024-03-15
2024 2024 キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ (項目:キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ) キャリアパス要件Ⅱの「資質向上のための目標」とはどのようなものが考えられるのか。 2024-03-15
2024 2024 キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ (項目:キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ) キャリアパス要件Ⅱの「具体的取り組み」として、「資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと」とあるが、そのうち「資質向上のための計画」とはどのようなものが考えられるのか。 2024-03-15
2024 2024 キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ (項目:キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ) キャリアパス要件Ⅱの「介護職員の能力評価」とは、どのようなものが考えられるのか。 2024-03-15
2024 2024 キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ (項目:キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ) キャリアパス要件Ⅲとキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何。 2024-03-15
2024 2024 キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ (項目:キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ) キャリアパス要件Ⅲの昇給の方式については、手当や賞与によるものでも良いのか。 2024-03-15
2024 2024 キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ (項目:キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ) 非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。 2024-03-15
2024 2024 キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ (項目:キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ) 「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。 2024-03-15
2024 2024 キャリアパス要件Ⅳ (項目:キャリアパス要件Ⅳ) 令和7年度以降月額8万円以上の要件が削除されたのはなぜか。令和6年6月から令和7年3月まではどのように考えればよいか。 2024-03-15
2024 2024 キャリアパス要件Ⅳ (項目:キャリアパス要件Ⅳ) 新加算等による賃金改善後の年収が440万円以上(令和6年度にあっては旧特定加算相当による賃金改善の見込額が月額8万円以上となる場合を含む。以下同じ。)かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。 2024-03-15
2024 2024 キャリアパス要件Ⅳ (項目:キャリアパス要件Ⅳ) 介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、新加算等による賃金改善後の年収が440万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。 2024-03-15
2024 2024 キャリアパス要件Ⅳ (項目:キャリアパス要件Ⅳ) 介護給付のサービスと介護予防給付のサービス、施設サービスと短期入所サービス、介護老人保健施設と併設する通所リハビリテーションについても同様に扱うことは可能か。 2024-03-15
2024 2024 キャリアパス要件Ⅳ (項目:キャリアパス要件Ⅳ) 共生型サービスを提供する事業所において、新加算等を算定する場合、年収440万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。 2024-03-15
2024 2024 キャリアパス要件Ⅴ (項目:キャリアパス要件Ⅴ) 介護福祉士等の配置要件について、(地域密着型)(介護予防)特定施設入居者生活介護及び(地域密着型)介護老人福祉施設においては、それぞれ、サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱに加えて、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱを算定することにより、満たしたこととなる。 これについて、通知5(1)④… 2024-03-15
2024 2024 キャリアパス要件Ⅴ (項目:キャリアパス要件Ⅴ) 要件を満たさない状態が3か月間以上継続しなければ変更届出が不要な場合には、喀痰吸引を必要とする利用者の割合以外に、どのような要件が含まれるか。 2024-03-15
2024 2024 職場環境等要件 (項目:職場環境等要件) 職場環境等要件の24項目について、毎年、新規に取組を行う必要はあるのか。 2024-03-15
2024 2024 その他 (項目:その他) 地域密着型サービスの市町村独自加算については、新加算等の算定における介護報酬総単位数に含めてよいか。 2024-03-15
2024 2024 一般名処方加算 (項目:一般名処方加算) 1(1)の①の取扱いの対象となる医薬品について、一般名処方を行った場合、一般名処方加算1及び2は算定できるか。 2024-03-18
2024 2024 後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱い(後発医薬品使用体制加算/外来後発医薬品使用体制加算/後発医薬品調剤体制加算/調剤基本料) (項目:後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱い(後発医薬品使用体制加算/外来後発医薬品使用体制加算/後発医薬品調剤体制加算/調剤基本料)) 1(1)の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和5年9月21日に発出された事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添2の品目を除外対象とすることは可能か。 2024-03-18
2024 2024 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 「認知症チームケア推進研修(認知症である入所者等の尊厳を保持した適切な介護、BPSDの出現・重症化を予防するケアの基本的考え方を理解し、チームケアを実践することを目的とした研修をいう)」について、研修内容はどのようなものか。また、研修はどこが実施主体となるのか。 2024-03-19
2024 2024 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)では現行の認知症介護指導者養成研修修了のみでは、要件を満たさないという認識で良いか。また、認知症チームケア推進加算(Ⅱ)は、同様に認知症介護実践リーダー研修の修了のみでは要件を満たさないという認識で良いか。 2024-03-19
2024 2024 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 本加算は、認知症の行動・心理症状(BPSD)が認められる入所者等にのみ加算が算定できるのか。 2024-03-19

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