改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2024 | 2024 | 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 | (項目:緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】) 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「エ訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、具体的にどのような取組が該当するか。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | 退院時共同指導加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 | (項目:退院時共同指導加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】) 退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、指導の内容を電話に伝達してもよいのか。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | 退院時共同指導加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 | (項目:退院時共同指導加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】) 退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、利用者やその家族の同意は必要か。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | 退院時共同指導加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 | (項目:退院時共同指導加算について【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】) 退院時共同指導の内容を電子メールで送信できたことが確認できれば退院時共同指導加算の算定は可能か。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 | (項目:緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】) 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の算定に係る業務管理等の項目のうち、「カ電話等による連絡及び相談を担当する者」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合は、どのように考えればよいか。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | 重度者ケア体制加算について【療養通所介護】 | (項目:重度者ケア体制加算について【療養通所介護】) 重度者ケア体制加算において求める看護師の「保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第五号に規定する指定研修機関において行われる研修等」とは、どのようなものか。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | (QAの修正)個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの人員配置要件【通所介護・地域密着型通所介護】 | (項目:(QAの修正)個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの人員配置要件【通所介護・地域密着型通所介護】) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | (個別機能訓練加算の修正)個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件【通所介護・地域密着型通所介護】 | (項目:(個別機能訓練加算の修正)個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件【通所介護・地域密着型通所介護】) 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているため、合計で同時に2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | (個別機能訓練加算の修正)個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件【通所介護・地域密着型通所介護】 | (項目:(個別機能訓練加算の修正)個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件【通所介護・地域密着型通所介護】) 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練… | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | (個別機能訓練加算の修正)個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件【通所介護・地域密着型通所介護】 | (項目:(個別機能訓練加算の修正)個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件【通所介護・地域密着型通所介護】) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの要件である、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に… | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | (個別機能訓練加算の修正)個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件【通所介護・地域密着型通所介護】 | (項目:(個別機能訓練加算の修正)個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件【通所介護・地域密着型通所介護】) 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、この要件に基づき、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において… | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | (個別機能訓練加算の修正)機能訓練指導員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定【通所介護・地域密着型通所介護】 | (項目:(個別機能訓練加算の修正)機能訓練指導員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定【通所介護・地域密着型通所介護】) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所)において配置が義務づけられている機能訓練指導員に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるのか。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | 人員配置④看護職員の配置基準の緩和【通所介護・地域密着型通所介護】 | (項目:人員配置④看護職員の配置基準の緩和【通所介護・地域密着型通所介護】) 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | (入浴介助加算の新規QA)入浴介助加算(Ⅰ)①研修内容について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★】 | (項目:(入浴介助加算の新規QA)入浴介助加算(Ⅰ)①研修内容について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★】) 入浴介助に関する研修とは具体的にはどのような内容が想定されるのか。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | (入浴介助加算の新規QA)入浴介助加算(Ⅱ)②情報通信機器等を活用した訪問方法について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】 | (項目:(入浴介助加算の新規QA)入浴介助加算(Ⅱ)②情報通信機器等を活用した訪問方法について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】) 情報通信機器等を活用した訪問する者(介護職員)と評価をする者(医師等)が画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | (入浴介助加算の既存 QA 修正)入浴介助加算(Ⅱ)【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】 | (項目:(入浴介助加算の既存 QA 修正)入浴介助加算(Ⅱ)【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】) 入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | (入浴介助加算の既存 QA 修正)入浴介助加算(Ⅱ)【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】 | (項目:(入浴介助加算の既存 QA 修正)入浴介助加算(Ⅱ)【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】) 入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用… | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | 所要時間による区分の取扱い【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】 | (項目:所要時間による区分の取扱い【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】) 所要時間による区分の取り扱いとして、「降雪等の急な気象状況の悪化等により~」としているが、急な気象状況の悪化等とは豪雨なども含まれるか。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | 送迎減算①送迎の範囲について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション、指定相当通所型サービス】 | (項目:送迎減算①送迎の範囲について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション、指定相当通所型サービス】) 通所系サービスにおける送迎において、事業所から利用者の居宅以外の場所(例えば、親族の家等)へ送迎した際に送迎減算を適用しないことは可能か。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | 送迎減算②同乗について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション、指定相当通所型サービス】 | (項目:送迎減算②同乗について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション、指定相当通所型サービス】) A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。また、B事業所の従業者が送迎を行う際に、A事業所とB事業所の利用者を同乗させることは可能か。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | 送迎減算③共同委託について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション、指定相当通所型サービス】 | (項目:送迎減算③共同委託について【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション、指定相当通所型サービス】) A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用者を同乗させることは可能か。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | (R3改定QAの修正)3%加算・規模区分の特例(利用延人員数の減少理由)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】 | (項目:(R3改定QAの修正)3%加算・規模区分の特例(利用延人員数の減少理由)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】) 基本報酬への3%加算(以下「3%加算」という。)や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例(以下「規模区分の特例」という。)では、現に感染症や災害の影響と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、減少の具体的な理由は問わないのか。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | (R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(感染症による休業要請時の取扱い)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】 | (項目:(R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(感染症による休業要請時の取扱い)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】) 各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、通所介護、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関… | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | (R3改定QAの修正)3%加算・規模区分の特例(規模区分の特例の年度内での算定可能回数)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】 | (項目:(R3改定QAの修正)3%加算・規模区分の特例(規模区分の特例の年度内での算定可能回数)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】) 規模区分の特例適用の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、一度利用延人員数が減少し規模区分の特例を適用した場合において、次月に利用延人員数が回復し、規模区分の特例の適用を終了した事業所があったとすると、当該事業所はその後再び利用延人員数が減少した場合でも、再度特例の適用の届出を行うこ… | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | (R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(届出がなされなかった場合の取扱い)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】 | (項目:(R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(届出がなされなかった場合の取扱い)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】) 3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は、利用延人員数の減少が生じた月の翌月15日までに届出を行うこととされているが、同日までに届出がなされなかった場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | (R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(他事業所の利用者を臨時的に受け入れた場合の利用延人員数の算定)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】 | (項目:(R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(他事業所の利用者を臨時的に受け入れた場合の利用延人員数の算定)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】) 感染症又は災害の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って、当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果、利用者数が増加した事業所にあっては、各月の利用延人員数及び前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定にあたり、やむを得ない理由により受け入れた利用者について、その利用者を明確に区分した上で、… | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | (R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(3%加算の年度内での算定可能回数)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】 | (項目:(R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(3%加算の年度内での算定可能回数)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】) 感染症又は災害の影響により利用延人員数が減少した場合、3%加算算定の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、一度利用延人員数が減少し3%加算算定の届出を行い加算を算定した場合において、次月に利用延人員数が回復し、3%加算の算定を終了した事業所があったとすると、当該事業所はその後再び利用… | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | (R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(3%加算や規模区分の特例の終期)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】 | (項目:(R3改定QAの修正)3%加算及び規模区分の特例(3%加算や規模区分の特例の終期)【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護】) 3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨が厚生労働省より事務連絡で示されることとなっているが、対象となった後、同感染症又は災害による3%加算や規模区分の特例が終了する場合も事務連絡により示されるのか。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | 大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて【通所リハビリテーション】 | (項目:大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて【通所リハビリテーション】) 平均利用者延人員数が750人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテーション費を算定可能とする要件の一つに「専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること」とあるが、どのように算出するのか。 | 2024-03-15 |
2024 | 2024 | 大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて【通所リハビリテーション】 | (項目:大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて【通所リハビリテーション】) 平均利用者延人員数が750人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテーション費の算定を可能とする要件のうち、「専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士等が利用者の数を10で除した数以上確保されていること」に係る留意事項通知における「所定労働時間のうち通所リハビリテーション事業所の業務に従… | 2024-03-15 |
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