改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2006 | 2006 | 歯肉歯槽粘膜形成手術 | (項目:歯肉歯槽粘膜形成手術) J064に掲げる「歯肉歯槽粘膜形成手術」は、歯周疾患の治療において必要があって手術を行った場合に算定することとされているが「3歯肉弁側方移動術」及び「4遊離歯肉移植術」については、歯周疾患以外の歯科疾患の治療において必要があって行った場合にも算定できるか。 | 2006-07-31 |
2006 | 2006 | 歯科訪問診療における処置の算定 | (項目:歯科訪問診療における処置の算定) 保医発0331001号(平成18年3月31日付)によって、保医発0306001号(平成18年3月6日付)の歯科診療報酬点数表に関する事項のうち、第8部「処置」の通則11については、根管貼薬処置と根管充填処置を歯科訪問診療において行った場合の50/100加算は削除されたが、第12部「歯冠修復及び欠損補… | 2006-07-31 |
2006 | 2006 | 充填 | (項目:充填) M009に掲げる「充填」の「2複雑なもの」とは隣接歯との接触点又は接触点相当部を含む窩洞に対して行う充填をいうものとされているが、当該歯の近遠心側のいずれか一側又は両側に隣接歯を欠く場合にあっては、どのように算定すればよいか。 | 2006-07-31 |
2006 | 2006 | 診療報酬明細書への記載 | (項目:診療報酬明細書への記載) 「診療報酬請求書等の記載要領」(保医発0330006号、別紙 1)において、歯に複数窩洞の充填を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「当該歯の部位」を記載することとされているが、この「当該歯の部位」については、どのように記載すればよいか。 | 2006-07-31 |
2006 | 2006 | 診療報酬明細書への記載 | (項目:診療報酬明細書への記載) 患者が来院しなくなった場合等であって、歯冠修復物及び欠損補綴物等が装着できなくなった理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載した場合に限り、当該製作物及び特定保険医療材料料の未来院請求を行うことができるものとされているが、患者が来院しなくなった理由を当該保険医療機関が知り得ない場合にあっては、診療報酬明細… | 2006-07-31 |
2006 | 2006 | 診療報酬明細書への記載 | (項目:診療報酬明細書への記載) 平成18年度歯科診療報酬改定によって、診療報酬明細書の摘要欄に部位の記載が必要な項目が多くなったが、治療を行った部位が単独であり、かつ傷病名部位欄の記載から明らかに部位を特定できる場合にあっては、摘要欄への部位の記載は必要ないと考えて良いか。 | 2006-07-31 |
2006 | 2006 | 歯科疾患総合指導料 | (項目:歯科疾患総合指導料) 歯冠修復物の脱離(ダツリ)と同部位の齲蝕(C)以外の傷病が認められない患者に対しても、B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」は算定できるか。 | 2006-07-31 |
2006 | 2006 | 歯科疾患総合指導料 | (項目:歯科疾患総合指導料) 認知症、寝たきり、手指の障害等で自署困難な患者の歯科治療に当たってB000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定する場合、算定要件のひとつである患者の自署による署名は、家族等の代筆でよいか。 | 2006-07-31 |
2006 | 2006 | 歯科治療総合医療管理料 | (項目:歯科治療総合医療管理料) 医科歯科併設の保険医療機関において、総合的医療管理が必要な患者に対して、院内の医科診療科からの文書による情報提供に基づき、歯科医師が総合的医療管理を一定時間以上行った場合にあっては、B004-6に掲げる「歯科治療総合医療管理料」を算定できるか。 | 2006-07-31 |
2006 | 2006 | 歯科疾患継続指導料 | (項目:歯科疾患継続指導料) 歯科疾患に係る一連の治療終了後、初めて歯科疾患継続管理診断料を算定した場合であって、当該診断結果から継続指導の必要性を認めた場合にあっては、同日に歯科疾患継続指導料を算定して良いか。 | 2006-07-31 |
2006 | 2006 | 画像診断通則(画像診断管理加算) | (項目:画像診断通則(画像診断管理加算)) 平成18年4月24日付事務連絡において、「歯科矯正診断料」と「顎口腔機能診断料」については、地方社会保険事務局に届出された専任の常勤歯科医師以外の常勤歯科医師が行った場合には算定できないこととされたが、「画像診断管理加算(歯科診療に係るものに限る)」についても同様の取扱いと考えて良いか。 | 2006-07-31 |
2006 | 2006 | 歯周疾患処置 | (項目:歯周疾患処置) 歯周疾患処置を算定するに当たって、歯周基本治療終了後の検査後に、ペリオクリン及びペリオフィール以外に、テラコートリル軟膏、テトラコーチゾン軟膏、ヒノポロン、ヒノポロンキット等を使用して良いか。また、特定薬剤を使用しているが、使用量が少量である場合等、特定薬剤料の算定ができない場合であっても、歯周疾患… | 2006-07-31 |
2006 | 2006 | 創傷処置 | (項目:創傷処置) I009-2に掲げる「創傷処置」は、入院患者及び外来患者について、手術後又は外傷等の創部の処置についても算定できるか。 | 2006-07-31 |
2006 | 2006 | 診療報酬明細書への記載 | (項目:診療報酬明細書への記載) 顎変形症の術前矯正に必要な便宜抜歯は、保険給付の対象と考えて良いか。保険給付の対象となる場合は、診療報酬明細書の傷病名部位欄には、どのように記入すればよいか。 | 2006-07-31 |
2006 | 2006 | 看護配置加算 | (項目:看護配置加算) 一般病棟入院基本料の15:1を算定する病棟の特定患者については、看護配置加算を算定できるか。 | 2007-04-20 |
2006 | 2006 | 疾患別リハビリテーション医学管理料 | (項目:疾患別リハビリテーション医学管理料) 平成19年4月1日以前に疾患別リハビリテーションの算定日数の上限を超え、介護保険によりリハビリテーションを行っていた患者が、同一の疾患等について疾患別リハビリテーション医学管理を受けることはできるのか。 | 2007-04-20 |
2006 | 2006 | 対象患者の考え方(疾患別リハビリテーション) | (項目:対象患者の考え方(疾患別リハビリテーション)) 平成19年4月1日から新たに算定日数の上限の除外対象患者とされた、慢性閉塞性肺疾患、心筋梗塞又は狭心症の患者で、3月以前に疾患別リハビリテーション料の算定日数の上限に達し、介護保険におけるリハビリテーションを実施していた患者は、4月1日より疾患別リハビリテーションが算定できることとなるのか。 | 2007-04-20 |
2006 | 2006 | 疾患別リハビリテーション医学管理料 | (項目:疾患別リハビリテーション医学管理料) 疾患別リハビリテーション医学管理料を算定すべきリハビリテーションは、疾患別リハビリテーションと同様の訓練内容と考えてよいか。 | 2007-04-20 |
2006 | 2006 | 疾患別リハビリテーション医学管理料 | (項目:疾患別リハビリテーション医学管理料) 疾患別リハビリテーション医学管理料は 入院・通院に関係なく算定可能か。 | 2007-04-20 |
2006 | 2006 | 疾患別リハビリテーション医学管理料 | (項目:疾患別リハビリテーション医学管理料) 理学療法士等の従業者が1日に実施できる単位数には、疾患別リハビリテーション医学管理料を算定すべきリハビリテーションに係る時間数も含まれるのか。 | 2007-04-20 |
2006 | 2006 | 疾患別リハビリテーション医学管理料 | (項目:疾患別リハビリテーション医学管理料) 疾患別リハビリテーション医学管理料には消炎鎮痛等処置等が含まれるが、リハビリテーションを実施することが多い場合に、当該リハビリテーションに係る費用を消炎鎮痛等処置で算定すれば、疾患別リハビリテーション医学管理料2回分よりも高い診療報酬を請求できる場合がある。このような取扱いは可能か。 (例:定期的な… | 2007-04-20 |
2006 | 2006 | 疾患別リハビリテーション医学管理料 | (項目:疾患別リハビリテーション医学管理料) 疾患別リハビリテーション医学管理料を算定した月でリハビリテーションを行わない日の外来管理加算は算定可能か。 | 2007-04-20 |
2006 | 2006 | 疾患別リハビリテーション医学管理料 | (項目:疾患別リハビリテーション医学管理料) 疾患別リハビリテーション医学管理料の算定対象患者は 「特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合に該当する患者以外の患者」であれば介護保険の要支援・要介護認定の有無や特定の疾病の有無等に関わらず対象となると考えるがいかがか。 | 2007-04-20 |
2006 | 2006 | 疾患別リハビリテーション医学管理料 | (項目:疾患別リハビリテーション医学管理料) 疾患別リハビリテーション医学管理料を算定している患者が、新たな疾病を発症し、若しくは急性増悪等により改めて疾患別リハビリテーションを実施すべき状態となった場合は、改めて疾患別リハビリテーション料を算定できると考えるがいかがか。 | 2007-04-20 |
2006 | 2006 | 対象患者の考え方 | (項目:対象患者の考え方) 「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」は要支援・要介護認定を受けていなくても状態が該当すればよいか。 | 2007-04-20 |
2006 | 2006 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 | (項目:回復期リハビリテーション病棟入院料) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者に対しては、多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行うという「H003-2リハビリテーション総合計画評価料」と同様の取り組みを行っていることから、「H0… | 2007-04-20 |
2006 | 2006 | リハビリテーション総合計画評価料 | (項目:リハビリテーション総合計画評価料) 疾患別リハビリテーション医学管理料のみを算定している患者に対し、H003-2リハビリテーション総合計画評価料を併せて算定することができるのか。 | 2007-04-20 |
2006 | 2006 | 運動器リハビリテーション料 | (項目:運動器リハビリテーション料) 運動器リハビリテーション料については、発症、手術又は急性増悪から150日以内に限り算定できることとなっているが 「前腕骨骨折」でのリハビリテーションが終了し 「手関節不全拘縮」として治療を開始した場合は、当該日を新たな発症日として、新たな運動器リハビリテーション料を算定できるのか。 | 2007-04-20 |
2006 | 2006 | 運動器リハビリテーション料 | (項目:運動器リハビリテーション料) 運動器リハビリテーションを行っている傷病等について、患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後診療を再開する場合などは、初診として取扱い新たな発症日となるのか。 | 2007-04-20 |
2006 | 2006 | 運動器リハビリテーション料 | (項目:運動器リハビリテーション料) 「膝の変形性関節症」での運動器リハビリテーションが終了した日以降 、「脊椎疾患」や「隣接関節疾患」などで、新たな運動器リハビリテーション料を算定できるのか。 | 2007-04-20 |
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