改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
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2015 | 2015 | 介護職員処遇改善加算 | (項目:介護職員処遇改善加算) 介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 介護職員処遇改善加算 | (項目:介護職員処遇改善加算) 平成27年度から新たに介護サービス事業所・施設を開設する場合も処遇改善加算の取得は可能か。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 【削除】介護職員処遇改善加算 | (項目:【削除】介護職員処遇改善加算) 【削除】介護職員処遇改善加算の届出は毎年度必要か。平成27年度に処遇改善加算を取得しており、平成28年度にも処遇改善加算を取得する場合、再度届け出る必要があるのか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 介護職員処遇改善加算 | (項目:介護職員処遇改善加算) 従来の処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)については、改正後には処遇改善加算(Ⅱ)~(Ⅳ)となるが、既存の届出内容に変更点がない場合であっても、介護給付費算定に係る介護給付費算定等体制届出書の提出は必須か。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 介護職員処遇改善加算 | (項目:介護職員処遇改善加算) 処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件に、「平成27年4月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること」とあり、処遇改善加算(Ⅰ)は平成27年4月から算定できないのか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 介護職員処遇改善加算 | (項目:介護職員処遇改善加算) これまでに処遇改善加算を取得していない事業所・施設も含め、平成27年4月から処遇改善加算を取得するに当たって、介護職員処遇改善計画書や介護給付費算定に係る体制状況一覧の必要な書類の提出期限はいつ頃までなのか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 介護職員処遇改善加算 | (項目:介護職員処遇改善加算) 処遇改善加算に係る届出において、平成26年度まで処遇改善加算を取得していた事業所については、一部添付書類(就業規則等)の省略を行ってよいか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 介護職員処遇改善加算 | (項目:介護職員処遇改善加算) 基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金改善実施期間の介護職員の賃金が引き下げられた場合の取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要となるのか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 【削除】介護職員処遇改善加算 | (項目:【削除】介護職員処遇改善加算) 【削除】賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくてもよいのか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 介護職員処遇改善加算 | (項目:介護職員処遇改善加算) 一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・施設の介護職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 介護職員処遇改善加算 | (項目:介護職員処遇改善加算) 法人の業績不振に伴い業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出は必要なのか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 介護職員処遇改善加算 | (項目:介護職員処遇改善加算) 事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由や、介護報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることが可能か。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 介護職員処遇改善加算 | (項目:介護職員処遇改善加算) 新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出し、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 【削除】介護職員処遇改善加算 | (項目:【削除】介護職員処遇改善加算) 【削除】特別事情届出書を提出し、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合、賃金水準の引下げに当たっての比較時点はいつになるのか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 介護職員処遇改善加算 | (項目:介護職員処遇改善加算) サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと同様に、1年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均(3月分を除く。)をもって、運営実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始した事業所又は事業を再開した事業所)の場合は、4月目以降に、前3月… | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 介護職員処遇改善加算 | (項目:介護職員処遇改善加算) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イとサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロは同時に取得することは可能か。不可である場合は、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを取得していた事業所が、実地指導等によって、介護福祉士の割合が60%を下回っていたことが判明した場合は、全額返還となるのか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 介護職員処遇改善加算 | (項目:介護職員処遇改善加算) 特定施設入居者生活介護の事業所においては、人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料を入居者から徴収する事が可能とされているが、サービス提供体制強化加算を取得した場合でも、引き続き利用料を徴収する事は可能か。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 医療連携強化加算について【短期入所生活介護】 | (項目:医療連携強化加算について【短期入所生活介護】) 看護職員による定期的な巡視は、看護職員が不在となる夜間や休日(土日など)には行われなくても差し支えないか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 医療連携強化加算について【短期入所生活介護】 | (項目:医療連携強化加算について【短期入所生活介護】) 協力医療機関との間で行う取り決めは、利用者ごとに行う必要があるか。それとも総括して一般的な対応方法を取り決めておけばよいか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 医療連携強化加算について【短期入所生活介護】 | (項目:医療連携強化加算について【短期入所生活介護】) 短期入所生活介護の利用者には、施設の配置医師が医療的な処置を行うものと考えるが、医療連携強化加算においては、利用者の主治医や協力医療機関に優先的に連絡を取ることが求められているのか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 医療連携強化加算について【短期入所生活介護】 | (項目:医療連携強化加算について【短期入所生活介護】) 医療連携強化加算の算定要件の「緊急やむを得ない場合の対応」や「急変時の医療提供」とは、事業所による医療提供を意味するのか。それとも、急変時の主治の医師への連絡、協力医療機関との連携、協力医療機関への搬送等を意味するものか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 医療連携強化加算について【短期入所生活介護】 | (項目:医療連携強化加算について【短期入所生活介護】) 既に協力医療機関を定めている場合であっても、搬送方法を含めた急変が生じた場合の対応について改めて事業所と協力医療機関で書面による合意を得る必要があるか。 | 2015-04-30 |
2015 | 2015 | 医療連携強化加算について【訪問/通所リハビリテーション共通】 | (項目:医療連携強化加算について【訪問/通所リハビリテーション共通】) リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。 | 2015-06-01 |
2015 | 2015 | 医療連携強化加算について【通所リハビリテーション】 | (項目:医療連携強化加算について【通所リハビリテーション】) リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)?を取得中、取得開始から6月間を経過する前に、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)に変更して取得してもよいか。 | 2015-06-01 |
2015 | 2015 | 医療連携強化加算について【通所リハビリテーション】 | (項目:医療連携強化加算について【通所リハビリテーション】) リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)?を取得中にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)に変更して取得した場合であっても、その後、利用者の状態に応じてリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を再度取得する必要が生じた際には、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)?から取得することができるのか。 | 2015-06-01 |
2015 | 2015 | 医療連携強化加算について【通所リハビリテーション】 | (項目:医療連携強化加算について【通所リハビリテーション】) リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)?を取得中で、取得開始から6月間を超えていない場合であっても、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)?に変更して取得することは可能か。 例えば、月1回のリハビリテーション会議の開催によりリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)?を取得し2月間が経過した時点… | 2015-06-01 |
2015 | 2015 | 医療連携強化加算について【通所リハビリテーション】 | (項目:医療連携強化加算について【通所リハビリテーション】) 生活行為向上リハビリテーション実施加算の取得に当たっては、利用者の居宅を訪問し、当該利用者の居宅における応用的動作能力や社会適応能力について評価を行い、その結果を当該利用者とその家族に伝達することとなっているが、そのための時間については、通所リハビリテーションの提供時間に含めるということで良いか。 | 2015-06-01 |
2014 | 2014 | 深夜加算 | (項目:深夜加算) 当該保険医療機関において出生した新生児に疾病を認め、初診料を算定する場合、当該保険医療機関が表示する診療時間外であれば、時間外加算、休日加算、深夜加算の算定は可能か。 | 2015-06-30 |
2014 | 2014 | 時間外加算 | (項目:時間外加算) 当該保険医療機関において出生した新生児に疾病を認め、初診料を算定する場合、当該保険医療機関が表示する診療時間外であれば、時間外加算、休日加算、深夜加算の算定は可能か。 | 2015-06-30 |
2014 | 2014 | 休日加算 | (項目:休日加算) 当該保険医療機関において出生した新生児に疾病を認め、初診料を算定する場合、当該保険医療機関が表示する診療時間外であれば、時間外加算、休日加算、深夜加算の算定は可能か。 | 2015-06-30 |
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