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疑義解釈資料(その8)(平成24年8月9日事務連絡)
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項目
患者サポート体制充実加算 -
問
A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある窓口担当者は、がん診療連携拠点病院の相談支援センターに配置される専任の担当者と兼務でもよいのか。また、がん診療連携拠点病院の相談支援センターと患者サポート体制充実加算における相談窓口を同一場所に設置してもよいのか。 -
答
がん診療連携拠点病院の相談支援センターにおける「国立がん研究センターによる研修を修了した専任の相談支援に携わる者」は、相談支援センターに係る業務を行っている時間以外は、患者サポート体制充実加算の窓口担当者と兼務しても差し支えない。なお、当該窓口担当者が相談支援センターに係る業務を行っている間は、別の担当者を窓口に配置する必要がある。
また、患者サポート体制充実加算に係る業務と、相談支援センターの業務である次のアからクまでを共に行う場合に限り、「がん診療連携拠点病院の相談支援センター」と「患者サポート体制充実加算に係る相談窓口」を同一場所に設置しても差し支えない。
ア がんの病態、標準的治療法等がん診療及びがんの予防・早期発見等に関する一般的な情報の提供
イ 診療機能、入院・外来の待ち時間及び医療従事者の専門とする分野・経歴など、地域の医療機関及び医療従事者に関する情報の収集、提供ウ セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介
エ がん患者の療養上の相談
オ 地域の医療機関及び医療従事者等におけるがん医療の連携協力体制の事例に関する情報の収集、提供
カ アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談
キ HTLV-1関連疾患であるATLに関する医療相談
ク その他相談支援に関すること -
通知年月日
平成24年8月9日 -
点数表
医科 -
質問番号
6 -
診療報酬区分
入院基本料等加算 -
区分番号
A234-3 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その8)(平成24年8月9日事務連絡) -
備考
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