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疑義解釈資料(その3)(令和4年4月11日事務連絡)
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項目
服薬情報等提供料 -
問
服薬情報等提供料3について、保険医療機関への情報提供時又は患者の次回来局時に算定できるという理解でよいか。 -
答
そのとおり。 -
通知年月日
令和4年4月11日 -
点数表
調剤 -
質問番号
4 -
診療報酬区分
薬学管理料 -
区分番号
15の5 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料の送付について(その3)(令和4年4月11日事務連絡) -
備考
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