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疑義解釈資料(その4)(平成28年6月14日事務連絡)
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項目
医師事務作業補助体制加算 -
問
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算1において、「医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われていること」とあるが、病棟又は外来において研究データの整理や統計・調査の入力業務を行った場合も、病棟又は外来において行われた医師事務作業補助者の業務時間に含めて良いか。 -
答
研究データの整理や統計・調査の入力業務など、個々の患者の診察と直接的に関係ない業務は、一般的に病棟又は外来以外の場所において実施されるものであり、敢えて病棟又は外来において行った場合であっても病棟又は外来における業務時間に含まれない。 -
通知年月日
平成28年6月14日 -
点数表
医科 -
質問番号
8 -
診療報酬区分
入院基本料等加算 -
区分番号
A207-2 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その4)(平成28年6月14日事務連絡) -
備考
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