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疑義解釈資料(その6)(平成18年7月31日事務連絡)

  • 項目
    歯周疾患指導管理料
  • 初診月にPul及びPer等の齲蝕に起因する緊急の歯科疾患の治療を行って歯科口腔衛生指導料を算定した患者において、再診月以降に必要があって歯周治療を行った場合にあっては、再診月以降に歯周疾患指導管理料を算定して良いか。
  • 初診月に歯科疾患総合指導料を算定せずに歯科口腔衛生指導料を算定した患者において、再診月以降に必要があって歯周治療を行い、かつ歯周疾患指導管理料の算定要件を満たす指導が現に行われている場合にあっては、再診月以降に歯周疾患指導管理料を算定して差し支えない。ただし、再診月以降に歯周疾患指導管理料を算定する場合にあっては、原則として初診月に行われる治療は齲蝕等に起因する緊急の歯科疾患の治療に限るものとする。なお補綴治療等は歯周疾患の病状安定後に行うものとする。
  • 通知年月日
    平成18年7月31日
  • 点数表
    歯科
  • 質問番号
    1
  • 診療報酬区分
    医学管理等
  • 区分番号
    B001
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料の送付について(その6)(平成18年7月31日事務連絡)
  • 備考
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